2019年03月03日
扶養家族を増やすメリットとは?
扶養家族が増えると所得税はいくら
控除されるかご存知ですか?
扶養家族といえば、まず配偶者や子どもの
ことを思い浮かべますが
30代後半から40代の人は、扶養家族に親を
入れることも考えてみましょう。
自分の扶養に入れると税金が安くなりますし
親にとっても国民健康保険料を払わなくて
よくなるなどのメリットがあります。
「扶養家族」
という言葉が2つの制度で使われていること
はご存じでしょうか。
1つ目は所得税法上の「扶養親族」です。
扶養家族が増えると税金が安くなるのは
所得から一定額が差し引かれる「扶養控除」
が使えるためです。
2つ目は健康保険上の「被扶養者」です。
扶養される人は扶養する人の健康保険に
入るので、自分で国民健康保険料を払う
必要がなくなります。
これら2つの制度はお互い別のものなので
扶養に入れる条件も異なります。
所得税法上の扶養親族であっても
健康保険の被扶養者でないことはあります
し、逆のこともあります。
★扶養家族が増えると所得税・住民税が安くなる
所得税法上の扶養親族になるためには
その対象になる人が親や子どもなどの
近い親族であることと、生計を一にしていること
年間の合計所得額が38万円以下
(給与収入のみの場合、103万円以下)
であることなどの条件があります。
生計を一にしているといっても
同居している必要はありません。
定期的に生活費や療養費を送金している
実績があれば、離れて暮らしていても
認められる場合があります。
家族を扶養に入れるメリットは
なんといっても扶養している側の
税金が安くなる。
つまり手取りが増えることです。
いくら安くなるかは、扶養する人の
年収や、年齢、扶養に入れようとしている
人と同居しているかどうかによって
変わります。
また、所得税だけでなく、住民税の控除
も受けられます。
では、実際に税金がどれくらい安くなるか
をシミュレーションしてみましょう。
★年収300万円の人が別居の親(62歳)を
扶養に入れた場合
年収300万円の独身の方が別居の親を
扶養に入れた場合、所得税の計算をするには
まずその計算の基本となる課税所得を
計算します。
この課税所得とは、税金を求めるときに
使う金額のことで、収入金額から
各種の控除を引いた額になります。
住宅ローンや寄付金など他の控除がない
場合、年収300万円の人が適用される控除は
基礎控除の38万円と給与所得控除の108万円
そして社会保険料控除(おおよそ14.4%として試算)
の43万2,000円で、合計189万2,000円です。
課税所得は300万円 − 189万2,000円 = 110万8,000円
となります。
195万円以下の場合、所得税の税率は5%なので
110万8,000円 × 5% =5万5,400円の所得税が
かかります。
次に、この方が62歳の別居の親を扶養に
入れた場合、38万円の所得控除が受けられます。
所得控除がさらに追加されるので
課税所得は110万8,000円 − 38万円 = 72万8,000円
となり、所得税は72万8,000円 × 5% = 3万6,400円
となります。扶養に入れてない場合の所得税は
5万5,400円なので、1万9,000円の減額になります。
扶養家族が増えたときは、住民税も同様に
控除されます。住民税の計算は地域によって
若干差があるのですが、税率はおおよそ10%
なので、扶養に入れる親が
「一般の控除対象扶養親族」
にあたる場合
33万円 × 10% = 3万3,000円
の減額が見込めます。
つまり、このケースでは所得税(1万9,000円)
と住民税(3万3,000円)を合わせて
約5万2,000円の税金を安くすることができます。
★年収500万円の人が同居の親(70歳)を
扶養に入れた場合
70歳以上の場合、「老人扶養親族」
になります。
年収500万円の人が適用される控除は
基礎控除の38万円と給与所得控除の154万円
そして社会保険料控除(おおよそ14.4%として試算)
の72万円で、合計264万円になります。
課税所得は500万円 − 264万円 = 236万円
となります。
195万円を超えて330万円以下の場合
所得税の税率は10%で、さらに9万7,500円の
控除があるので
所得税は236万円 × 10% − 9万7,500円 =13万8,500円
になります。
70歳以上の同居の親を扶養に入れた場合
親は「老人扶養親族(同居老親等)」にあたります。
58万円の所得控除が受けられるので
課税所得は236万円 − 58万円 = 178万円
になります。
所得税は178万円 × 5% = 8万9,000円となります。
扶養に入れていない場合の所得税は13万8,500円
なので、4万9,500円が軽減されます。
年収300万円の場合と同様、住民税も扶養控除が
受けられます。
控除額45万円の10%である4万5,000円程度が
軽減されるので、このケースでは
所得税(4万9,500円)と住民税(4万5,000円)
を合わせて約9万4,500円の税金が安くなります。
今回は親を扶養家族に入れた場合、どのぐらい
税金が安くなるか、実際にシミュレーションを
しながらご紹介しました。
所得税法上の扶養家族に関しては、扶養者は
税金がそのぶん安くなり
特にデメリットもありません。
しかし、申請しなければ控除は受けられま
せんので、知っているか知っていないかで
差が出る制度といえます。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。仕組みの話は
毎月5つも無料合同セミナーで聞けます。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:3月13日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
<東京会場>
開催日:3月28日(木)13:00〜18:00
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
*1階エントランス12:30以降集合
途中参加の方は電話下さい。
090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
13:00〜14:00
@粗利改善で儲かり続ける会社になる!
講師:株式会社MGコンサルティング
代表取締役 高久知丸
14:00〜15:00
A身体のケアしてますか?
我孫子の名医が教える簡単身体ケア
講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
http://www.tachibana.me/
15:10〜16:10
B売上が落ちて社保費用負担が重い・・
そう感じてる経営者に聞いて欲しい!
法人社保費用削減出来るんです!
個人事業主も社保加入出来るんです!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
16:10〜17:10
Cヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思い
と行動を一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
17:10〜18:00
Dこれからの資産は通貨外貨もしっかり考えよう!
既にインフレです!これから円の価値はなくなるかも?
講師:福澤浩章
終了後軽く懇親会を予定してます!
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得400万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
控除されるかご存知ですか?
扶養家族といえば、まず配偶者や子どもの
ことを思い浮かべますが
30代後半から40代の人は、扶養家族に親を
入れることも考えてみましょう。
自分の扶養に入れると税金が安くなりますし
親にとっても国民健康保険料を払わなくて
よくなるなどのメリットがあります。
「扶養家族」
という言葉が2つの制度で使われていること
はご存じでしょうか。
1つ目は所得税法上の「扶養親族」です。
扶養家族が増えると税金が安くなるのは
所得から一定額が差し引かれる「扶養控除」
が使えるためです。
2つ目は健康保険上の「被扶養者」です。
扶養される人は扶養する人の健康保険に
入るので、自分で国民健康保険料を払う
必要がなくなります。
これら2つの制度はお互い別のものなので
扶養に入れる条件も異なります。
所得税法上の扶養親族であっても
健康保険の被扶養者でないことはあります
し、逆のこともあります。
★扶養家族が増えると所得税・住民税が安くなる
所得税法上の扶養親族になるためには
その対象になる人が親や子どもなどの
近い親族であることと、生計を一にしていること
年間の合計所得額が38万円以下
(給与収入のみの場合、103万円以下)
であることなどの条件があります。
生計を一にしているといっても
同居している必要はありません。
定期的に生活費や療養費を送金している
実績があれば、離れて暮らしていても
認められる場合があります。
家族を扶養に入れるメリットは
なんといっても扶養している側の
税金が安くなる。
つまり手取りが増えることです。
いくら安くなるかは、扶養する人の
年収や、年齢、扶養に入れようとしている
人と同居しているかどうかによって
変わります。
また、所得税だけでなく、住民税の控除
も受けられます。
では、実際に税金がどれくらい安くなるか
をシミュレーションしてみましょう。
★年収300万円の人が別居の親(62歳)を
扶養に入れた場合
年収300万円の独身の方が別居の親を
扶養に入れた場合、所得税の計算をするには
まずその計算の基本となる課税所得を
計算します。
この課税所得とは、税金を求めるときに
使う金額のことで、収入金額から
各種の控除を引いた額になります。
住宅ローンや寄付金など他の控除がない
場合、年収300万円の人が適用される控除は
基礎控除の38万円と給与所得控除の108万円
そして社会保険料控除(おおよそ14.4%として試算)
の43万2,000円で、合計189万2,000円です。
課税所得は300万円 − 189万2,000円 = 110万8,000円
となります。
195万円以下の場合、所得税の税率は5%なので
110万8,000円 × 5% =5万5,400円の所得税が
かかります。
次に、この方が62歳の別居の親を扶養に
入れた場合、38万円の所得控除が受けられます。
所得控除がさらに追加されるので
課税所得は110万8,000円 − 38万円 = 72万8,000円
となり、所得税は72万8,000円 × 5% = 3万6,400円
となります。扶養に入れてない場合の所得税は
5万5,400円なので、1万9,000円の減額になります。
扶養家族が増えたときは、住民税も同様に
控除されます。住民税の計算は地域によって
若干差があるのですが、税率はおおよそ10%
なので、扶養に入れる親が
「一般の控除対象扶養親族」
にあたる場合
33万円 × 10% = 3万3,000円
の減額が見込めます。
つまり、このケースでは所得税(1万9,000円)
と住民税(3万3,000円)を合わせて
約5万2,000円の税金を安くすることができます。
★年収500万円の人が同居の親(70歳)を
扶養に入れた場合
70歳以上の場合、「老人扶養親族」
になります。
年収500万円の人が適用される控除は
基礎控除の38万円と給与所得控除の154万円
そして社会保険料控除(おおよそ14.4%として試算)
の72万円で、合計264万円になります。
課税所得は500万円 − 264万円 = 236万円
となります。
195万円を超えて330万円以下の場合
所得税の税率は10%で、さらに9万7,500円の
控除があるので
所得税は236万円 × 10% − 9万7,500円 =13万8,500円
になります。
70歳以上の同居の親を扶養に入れた場合
親は「老人扶養親族(同居老親等)」にあたります。
58万円の所得控除が受けられるので
課税所得は236万円 − 58万円 = 178万円
になります。
所得税は178万円 × 5% = 8万9,000円となります。
扶養に入れていない場合の所得税は13万8,500円
なので、4万9,500円が軽減されます。
年収300万円の場合と同様、住民税も扶養控除が
受けられます。
控除額45万円の10%である4万5,000円程度が
軽減されるので、このケースでは
所得税(4万9,500円)と住民税(4万5,000円)
を合わせて約9万4,500円の税金が安くなります。
今回は親を扶養家族に入れた場合、どのぐらい
税金が安くなるか、実際にシミュレーションを
しながらご紹介しました。
所得税法上の扶養家族に関しては、扶養者は
税金がそのぶん安くなり
特にデメリットもありません。
しかし、申請しなければ控除は受けられま
せんので、知っているか知っていないかで
差が出る制度といえます。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。仕組みの話は
毎月5つも無料合同セミナーで聞けます。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:3月13日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
<東京会場>
開催日:3月28日(木)13:00〜18:00
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
*1階エントランス12:30以降集合
途中参加の方は電話下さい。
090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
13:00〜14:00
@粗利改善で儲かり続ける会社になる!
講師:株式会社MGコンサルティング
代表取締役 高久知丸
14:00〜15:00
A身体のケアしてますか?
我孫子の名医が教える簡単身体ケア
講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
http://www.tachibana.me/
15:10〜16:10
B売上が落ちて社保費用負担が重い・・
そう感じてる経営者に聞いて欲しい!
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講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
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16:10〜17:10
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と行動を一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
17:10〜18:00
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講師:福澤浩章
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・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
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例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
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なります。お気をつけ下さい。
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事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得400万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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