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2019年03月03日

扶養家族を増やすメリットとは?

扶養家族が増えると所得税はいくら

控除されるかご存知ですか?

扶養家族といえば、まず配偶者や子どもの

ことを思い浮かべますが

30代後半から40代の人は、扶養家族に親を

入れることも考えてみましょう。

自分の扶養に入れると税金が安くなりますし

親にとっても国民健康保険料を払わなくて

よくなるなどのメリットがあります。

「扶養家族」

という言葉が2つの制度で使われていること

はご存じでしょうか。

1つ目は所得税法上の「扶養親族」です。

扶養家族が増えると税金が安くなるのは

所得から一定額が差し引かれる「扶養控除」

が使えるためです。

2つ目は健康保険上の「被扶養者」です。

扶養される人は扶養する人の健康保険に

入るので、自分で国民健康保険料を払う

必要がなくなります。

これら2つの制度はお互い別のものなので

扶養に入れる条件も異なります。

所得税法上の扶養親族であっても

健康保険の被扶養者でないことはあります

し、逆のこともあります。

★扶養家族が増えると所得税・住民税が安くなる

所得税法上の扶養親族になるためには

その対象になる人が親や子どもなどの

近い親族であることと、生計を一にしていること

年間の合計所得額が38万円以下
(給与収入のみの場合、103万円以下)

であることなどの条件があります。

生計を一にしているといっても

同居している必要はありません。

定期的に生活費や療養費を送金している

実績があれば、離れて暮らしていても

認められる場合があります。

家族を扶養に入れるメリットは

なんといっても扶養している側の

税金が安くなる。

つまり手取りが増えることです。

いくら安くなるかは、扶養する人の

年収や、年齢、扶養に入れようとしている

人と同居しているかどうかによって

変わります。

また、所得税だけでなく、住民税の控除

も受けられます。

では、実際に税金がどれくらい安くなるか

をシミュレーションしてみましょう。

★年収300万円の人が別居の親(62歳)を
 扶養に入れた場合

年収300万円の独身の方が別居の親を

扶養に入れた場合、所得税の計算をするには

まずその計算の基本となる課税所得を

計算します。

この課税所得とは、税金を求めるときに

使う金額のことで、収入金額から

各種の控除を引いた額になります。

住宅ローンや寄付金など他の控除がない

場合、年収300万円の人が適用される控除は

基礎控除の38万円と給与所得控除の108万円

そして社会保険料控除(おおよそ14.4%として試算)

の43万2,000円で、合計189万2,000円です。

課税所得は300万円 − 189万2,000円 = 110万8,000円

となります。

195万円以下の場合、所得税の税率は5%なので

110万8,000円 × 5% =5万5,400円の所得税が

かかります。

次に、この方が62歳の別居の親を扶養に

入れた場合、38万円の所得控除が受けられます。

所得控除がさらに追加されるので

課税所得は110万8,000円 − 38万円 = 72万8,000円

となり、所得税は72万8,000円 × 5% = 3万6,400円

となります。扶養に入れてない場合の所得税は

5万5,400円なので、1万9,000円の減額になります。

扶養家族が増えたときは、住民税も同様に

控除されます。住民税の計算は地域によって

若干差があるのですが、税率はおおよそ10%

なので、扶養に入れる親が

「一般の控除対象扶養親族」

にあたる場合

33万円 × 10% = 3万3,000円

の減額が見込めます。

つまり、このケースでは所得税(1万9,000円)

と住民税(3万3,000円)を合わせて

約5万2,000円の税金を安くすることができます。

★年収500万円の人が同居の親(70歳)を
 扶養に入れた場合

70歳以上の場合、「老人扶養親族」

になります。

年収500万円の人が適用される控除は

基礎控除の38万円と給与所得控除の154万円

そして社会保険料控除(おおよそ14.4%として試算)

の72万円で、合計264万円になります。

課税所得は500万円 − 264万円 = 236万円

となります。

195万円を超えて330万円以下の場合

所得税の税率は10%で、さらに9万7,500円の

控除があるので

所得税は236万円 × 10% − 9万7,500円 =13万8,500円

になります。

70歳以上の同居の親を扶養に入れた場合

親は「老人扶養親族(同居老親等)」にあたります。

58万円の所得控除が受けられるので

課税所得は236万円 − 58万円 = 178万円

になります。

所得税は178万円 × 5% = 8万9,000円となります。

扶養に入れていない場合の所得税は13万8,500円

なので、4万9,500円が軽減されます。

年収300万円の場合と同様、住民税も扶養控除が

受けられます。

控除額45万円の10%である4万5,000円程度が

軽減されるので、このケースでは

所得税(4万9,500円)と住民税(4万5,000円)

を合わせて約9万4,500円の税金が安くなります。

今回は親を扶養家族に入れた場合、どのぐらい

税金が安くなるか、実際にシミュレーションを

しながらご紹介しました。

所得税法上の扶養家族に関しては、扶養者は

税金がそのぶん安くなり

特にデメリットもありません。

しかし、申請しなければ控除は受けられま

せんので、知っているか知っていないかで

差が出る制度といえます。

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開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
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     途中参加の方は電話下さい。
     090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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