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2019年01月29日

親を扶養に入れてみませんか?

先日のお問い合わせで親を扶養に

入れた場合のご相談ありました。

扶養家族がいると税金や社会保険料が

安くなる「扶養控除」が使えます。

配偶者や子がいる場合に利用すること

が多い制度ですが、実は年金収入のある

親を扶養に入れられることも。

そこで今回は、扶養控除の制度の基礎と

親を扶養に入れるメリットや

手続きについてご紹介します。

★扶養には税制上と社会保険上の2種類がある

扶養控除にはいくつか種類があり

大きく税制上の扶養控除と

健康保険など社会保険上の扶養控除

に分かれます。

税制上の扶養控除を受けると扶養している

方の税金が安くなり、社会保険上の扶養控除

を受けると扶養されている方の

社会保険料の支払いが免除されます。

★税制上の扶養とは?

税制上の扶養控除は、扶養している方

に恩恵があります。

収入から一定額を引いて税金を

計算してくれるので、節税効果があります。

扶養控除の対象者は

「一般の扶養親族」
「特定扶養親族」
「老人扶養控除」

の3種類。

これに「配偶者控除(特別配偶者控除)」

を合わせたものが、一般的に税制上

の扶養控除と呼ばれています。

年金を受ける高齢者を扶養に入れる場合

年齢や同居しているかどうかで

適応される控除が変わります。

70歳未満であれば「一般の扶養控除」

として38万円の控除を

70歳以上だと「老人扶養控除」として

同居していれば58万円が

同居していなくても48万円

の控除が受けられます。

★扶養控除を受ける条件

税制上の扶養を受けるには

「扶養される親族の合計所得金額が
 38万円以下」

で、かつ

「扶養する方と扶養される方が
 生計を一にする」

ことが必要です。

年金のみの収入の場合、年金収入から

「公的年金控除」

を引いた金額が合計所得金額と

なります。

扶養される方が65歳未満なら

年金収入が108万円未満

65歳以上では年金収入が

158万円未満で扶養の条件を

満たせます。

「生計を一にする」という条件は

同居していなければならないと

勘違いされやすいのですが

実は親とは別居している場合でも

対象になることも。

もちろん、同居している方は

条件を満たしており、また、同居して

いなくとも仕送りなどで生活費を

負担していると生計を一に

していると認められます。

★社会保険上の扶養とは?

税制上の扶養控除は扶養する方に

恩恵がありましたが、社会保険上の

扶養控除は扶養される方に恩恵があります。

★社会保険上の扶養控除を受けるメリット

扶養される方は社会保険料の負担が

なくなります。

年金をすでに受給している場合は

そもそも年金保険料の負担はありませんが

国民健康保険料は負担しなければ

なりません。

扶養に入れることで

その負担がなくなります。

★扶養控除を受ける条件

年金を受給している方を社会保険上の

扶養に入れる場合は

その方の年金収入が180万円未満で

ある必要があります。

それに合わせ、同居している場合は

扶養する方の年収が年金収入の

倍以上であることが条件となります。

なお、同居していない場合は扶養される

方の年金収入が180万円未満であり

かつ扶養する方が年金収入を

上回る仕送りをしていることが

必要です。

注意したい点は、75歳を越えると

後期高齢者医療保険の適用となり

扶養に入れることができません。

税制上の扶養控除には年齢に

上限がありませんでしたが

社会保険上の扶養控除には

ありますのでご留意ください。

★年金を受給する親を扶養に
 入れる手続きの方法

会社員が親族を扶養に入れる場合

税制上の扶養も社会保険上の扶養

も勤務先に

「被扶養者(異動)届」

を提出することで手続き完了です。

提出のタイミングは税制上と

社会保険上で若干の違いがあります。

税制上は源泉徴収の関係があるため

扶養が発生して初めて給与を受ける

前日まで、社会保険上は扶養が発生

してから5日以内が提出時期です。

いずれもスケジュールに余裕が

ありませんから、扶養の事実が

発生したら速やかに提出して

ください。

扶養が発生する前に勤務先に

いつまでに提出すればよいか

確認しておけば、より余裕が

生まれるでしょう。

被扶養者(異動)届けを提出する際

戸籍や扶養の事実を証明する書類など

の提出も求められます。

税金や社会保険料が安くなるお得な

制度でもありますから、利用できる方

は是非有効活用し家計の役に立ててください。

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当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

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準備物:ZOOMのダウンロード
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例:横浜市
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と当社社保加入した時の差額が

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なります。お気をつけ下さい。

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 事業所得240万以上
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 事業所得400万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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