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2019年01月28日

高級外車の節税

富裕層や法人が節税目的で高級外車を

購入することは、そこそこ知られている話。

でもその車を転売した後もさらなる錬金術が・・

10月下旬、読売新聞などが

「フェラーリなど高級外車の売却益を巡り
 約20の法人と個人が東京国税局や
 関東信越国税局などから相次いで所得隠し
 や申告漏れを指摘されていた」

と報じた(10月22日付)。

記事によると

「所得隠しは2017年までの数年間で計約8億円。
 申告漏れだけを指摘されたケースも含める
 と総額は25億円を超える」

という。

一体、この脱税スキームはどのような

手口で行われたのか?

★1200万円の新車、2年後に1200万円で
 売れた場合には?

高級外車を購入・売却することは本当に

節税につながるのでしょうか?

事務用品など事業に必要なものを買った場合

購入価格はその年の経費になります。

しかし、車など高額で長期にわたって

使用できる物は

『減価償却』

という方法で、耐用年数にわたって

規則的に経費計上され、その資産の

帳簿価格は年々減少します。

例えば1200万円の新車
(普通車の使用可能年数は6年)

を買った場合、1年で価値が6分の1

下落すると考えると

毎年約200万円価値が下がること

になります。

この200万円を減価償却費として

経費計上します。
(定額法を償却方法とした場合)

2年後には減価償却費として

経費に計上した金額が合計400万円となり

帳簿上の価格は800万円
(1200万円−200万円×2年)

になります。

さてこの車が2年後に購入時と

同額の1200万円で売れた場合

売却益はいくらになるでしょう。

帳簿上の価値は800万円なので

売却益は400万円(1200万円–800万円)

です。

この400万円は、利益として計上

しなければなりません。

時間が経過しても、価値のあまり

下がらない高級外車もあります。

その場合には、減価償却で経費計上した

額より売却益の方が大きくなり

結果的に、節税につながらない可能性

も考えられます。

★「利益として計上すべき」

法人の車を売却して生じた売却益は

利益として計上しなければなりません。

また個人も事業やレジャーに使っていた

車の売却益(50万円を超える部分)は

課税されます。

ところが個人の場合、車を売った場合

でも所得税が課税されない場合があります。

通勤等で通常生活に使っている自家用車

の売却益は課税されません。

『生活に通常必要か否か』

については、『サラリーマン・マイカー訴訟』

のように判決もわかれ客観的判断が

難しい場合もあります。

★脱税とみなされると
「重加算税等の大きなペナルティー」

所得隠し、申告漏れには、どのような

ペナルティーが課せられるのでしょうか?

仮装や事実の隠ぺいにより申告した

場合は、新たに納めることになった

税金の35%(過少申告加算税10%に代えて)

また同理由により申告していなかった場合は

新たに納めることになった税金の40%
(無申告加算税15%に代えて)

の重加算税が課せられます。

通常の加算税より15%も大きい重加算税

がペナルティーとして課せられます。

このほか利子的性質の延滞税も

課税されます。

車の購入先や売却先からの情報で

売買の事実が発覚する場合もあります。

脱税とみなされたら重加算税等の

大きなペナルティーが課せられます。

法人のみならず個人も

『うっかり』

ではすまされません。

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