2018年12月19日
確定申告で生命保険の控除を受けよう
確定申告で生命保険の控除を受けよう!
2018年、平成もあとわずか・・・
今期は売上や事業所得増えた方は
少し税金対策で頭を悩ましてると
思います。
確定申告で控除を受けるために
知っておいたほうがよいことの一つに
生命保険料控除があります。
生命保険料控除とは、所得控除の
一つです。
基本的には、その年に支払った一般
の生命保険・個人年金保険・介護保険
の生命保険料の額に応じて、所得から
一定額が控除されます。
この制度により、所得税や住民税の額が
減って税金の負担が軽減されますので
忘れないように申告することが大切です。
逆にいえば、申告をしないと、税金を
必要以上に多く払っていることに
なります。
生命保険料控除を受けるためには
生命保険料控除証明書が必要です。
控除が受けられる対象者には
10月〜11月ごろに生命保険会社から
ハガキまたは、封書形式で
生命保険料控除証明書が送られて
きます。
この原本が必ず必要になりますので
送られてこなかった場合や紛失した
場合は、すぐに生命保険会社に連絡を
していただき、再発行の手続きを
しなければいけません。
もし、改姓や改名をしている方で
改姓や改名前の生命保険料控除証明書
が送られてきたとしても、その証明書
で申告することができます。
控除を受けられる保険は
・生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料
です。これらの保険料を支払った場合
一定の額の所得控除を受けられます。
ただし、平成24年1月1日以降に契約
した保険契約による保険料と
平成23年12月31日以前に契約した
保険契約による保険料とでは
制度の違いがあるために生命保険料控除
の取り扱いが異なるので注意が必要です。
また、保険期間が5年未満の場合は
控除対象外になる可能性もあります。
また、現在は、新制度と旧制度の二つ
が並立している状態です。
どちらの場合でも、支払った年間保険料
により、異なる控除を受けられるので
保険料を契約した時期がいつなのかを
よく確認しておく必要があります。
新制度の対象になるのは、平成24年1月1日
以降に加入した保険です。
新制度で保険料控除の対象になるのは一般の
生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料
で、所得税控除の最高額は、それぞれ4万円
合計12万円。
住民税控除の最高額は、それぞれ28,000円
合計84,000円になります。
旧制度の対象になるのは、平成23年12月31日
までに加入した保険です。
旧制度では、一般の生命保険料・個人年金保険料
の2種類が対象で、所得税控除の最高額は
それぞれ5万円、合計10万円。
住民税控除の最高額は、それぞれ35,000円
合計70,000円です。
新制度と旧制度の両方に加入している場合
は、それぞれの制度に従って控除額を計算を
します。
還付申告で必要なものは
・確定申告書A第一表・第二表
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
・印鑑
です。確定申告書A第一表・第二表は
税務署に直接取りに行くともらえます。
または、電話で郵送してもらうか
国税庁のWebサイトからプリントアウト
したものを使用することも可能です。
源泉徴収票は、会社から年末年始あたりに
公布されます。
生命保険料控除証明書は、自宅に送られて
きたらなくさないように保管してください。
印鑑はシャチハタではなく、朱肉につける
タイプを用意します。
★いつ手続するのか
会社員の方は年末調整のときに
自営業の方は確定申告のときに
手続きを行います。
10月頃に保険会社から生命保険料控除証明書が
届くので、届いたら申告の時期が
近づいているのだと覚えておくとよいです。
年末調整または確定申告のときに手続きを
すれば、住民税に手続きをする必要
がありません。
それまでに申告に必要なものを集めて
用意しておくと、申告の時期がきても
焦ることがなく、スムーズに手続きが
できます。
自分が保険料を支払っていることが
証明できれば、配偶者や扶養家族の
名義でも控除できます。
つまり、自分が契約者ではない保険料も
配偶者や扶養家族であれば控除の対象
になるのです。
例えば、子どもや妻、親の保険であっても
その保険料の支払いを自分がしているので
あれば、確定申告で保険料控除が
適用されます。
生計が一緒ではなくても、保険の契約者が
自分ではなかったとしても、自分が支払いを
していれば保険料が控除できるのは
6親等以内の血族、3親等以内の姻属が
対象です。
そのため、まったくの他人はもちろん
対象外になります。
新旧の制度の違いにより、いつ保険が
契約締結されたのかが重要になります。
まず知っておいたほうがよいのは
施工日の違いです。新制度は契約締結日が
平成24年1月1日以降の保険
旧制度は契約締結日が
平成23年12月31日以前の保険
が対象になります。
新制度か旧制度か、どちらかわからないと
不安になることはありません。
基本的には、送られてくる控除証明書を
見てみると「新」か「旧」かの記載が
あります。
新か旧かで計算方法が異なるので
控除証明書でどちらかを確認し
間違えないようにしてください。
ちなみに、介護医療保険の場合は
新制度しかないです。
新制度と旧制度は、適用される保険が
違うので注意が必要です。
新制度は
「一般の生命保険料控除」
「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」
の3種類が控除の対象になります。
旧制度は
「一般の生命保険料控除」
「個人年金保険料控除」
の2種類だけです。
新制度か旧制度かで、計算方法や
上限が異なります。
例えば新制度の場合、年間で
支払った保険料が8万円を超えると
一律で4万円の所得税を控除。
旧制度の場合、年間で支払った
保険料が10万円を超えると
一律で5万円の所得税が
控除されます。
旧制度と新制度で両方の対象契約が
あるケースもあります。
その場合は、旧制度と新制度の
それぞれで計算して合計すること
が可能です。
両方の対象契約がある場合
各控除の限度額は
所得税控除が40,000円
住民税控除が28,000円
になります。
新制度と旧制度の各控除を計算して
合計した場合の限度額は
所得税が12万円、住民税が70,000円
です。
確定申告で申告漏れがあると
本来控除できるはずのものが
できていないという事態が起こります。
そうならないために、生命保険料控除に
ついての情報を理解し、必要な書類や
手続きについて確認しておくことが
大切です。
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開催日:1月24日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
*1階エントランス12:30以降集合
途中参加の方は電話下さい。
090-3336-2280 担当:横井
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人数:20名(先着順)
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代表取締役 高久知丸
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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少し税金対策で頭を悩ましてると
思います。
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一つです。
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また、保険期間が5年未満の場合は
控除対象外になる可能性もあります。
また、現在は、新制度と旧制度の二つ
が並立している状態です。
どちらの場合でも、支払った年間保険料
により、異なる控除を受けられるので
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よく確認しておく必要があります。
新制度の対象になるのは、平成24年1月1日
以降に加入した保険です。
新制度で保険料控除の対象になるのは一般の
生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料
で、所得税控除の最高額は、それぞれ4万円
合計12万円。
住民税控除の最高額は、それぞれ28,000円
合計84,000円になります。
旧制度の対象になるのは、平成23年12月31日
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旧制度では、一般の生命保険料・個人年金保険料
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それぞれ5万円、合計10万円。
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新制度と旧制度の両方に加入している場合
は、それぞれの制度に従って控除額を計算を
します。
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・確定申告書A第一表・第二表
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です。確定申告書A第一表・第二表は
税務署に直接取りに行くともらえます。
または、電話で郵送してもらうか
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会社員の方は年末調整のときに
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手続きを行います。
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届くので、届いたら申告の時期が
近づいているのだと覚えておくとよいです。
年末調整または確定申告のときに手続きを
すれば、住民税に手続きをする必要
がありません。
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用意しておくと、申告の時期がきても
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自分が保険料を支払っていることが
証明できれば、配偶者や扶養家族の
名義でも控除できます。
つまり、自分が契約者ではない保険料も
配偶者や扶養家族であれば控除の対象
になるのです。
例えば、子どもや妻、親の保険であっても
その保険料の支払いを自分がしているので
あれば、確定申告で保険料控除が
適用されます。
生計が一緒ではなくても、保険の契約者が
自分ではなかったとしても、自分が支払いを
していれば保険料が控除できるのは
6親等以内の血族、3親等以内の姻属が
対象です。
そのため、まったくの他人はもちろん
対象外になります。
新旧の制度の違いにより、いつ保険が
契約締結されたのかが重要になります。
まず知っておいたほうがよいのは
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の2種類だけです。
新制度か旧制度かで、計算方法や
上限が異なります。
例えば新制度の場合、年間で
支払った保険料が8万円を超えると
一律で4万円の所得税を控除。
旧制度の場合、年間で支払った
保険料が10万円を超えると
一律で5万円の所得税が
控除されます。
旧制度と新制度で両方の対象契約が
あるケースもあります。
その場合は、旧制度と新制度の
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が可能です。
両方の対象契約がある場合
各控除の限度額は
所得税控除が40,000円
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になります。
新制度と旧制度の各控除を計算して
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内容:
13:00〜14:00
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担当:横井
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