2018年12月16日
「住民税の減免制度」
「住民税の減免制度」の手続きを
忘れていませんか?
会社員として働いていると、税金や社会保険
の手続きの多くを、勤務先の会社がやって
くれるため、税務署や年金事務所などに
問い合わせをする機会は、少ないのでは
ないかと思います。
しかし、
・新しく住宅を購入したため、「住宅ローン控除」を受けたい
・病気やケガにより医療費が多くなったので、「医療費控除」を受けたい
という場合には、税務署などに問い合わせを
するはずです。
その理由として、これらの控除を受けるには
自分で「確定申告」をしなければならず
勤務先の会社は手続きをしてくれないからです。
ただこれらの控除があることは
よく知られているため、手続きを忘れる方
は少ないと思います。
しかし、住民税の全部または一部の納付が
免除される制度は、あまり知られていな
いため、手続きを忘れている方は
多いのではないかと思います。
★1月〜12月の間に支払われた、給与の合計額
を元に算出される住民税
会社員の方の給与から控除されている
「市町村民税」と「都道府県民税」
で構成された住民税は、次のような手順で
算出しております。
(A)給与収入(1月〜12月の間に、勤務先の
会社から支払われた給与の合計額)
−給与所得控除額=給与所得
(その他の所得がなければ「給与所得=総所得金額」)
(B)総所得金額−所得控除合計
(基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除
などの合計額)=総所得
(C)総所得×税率の10%
(市町村民税:6%、都道府県民税:4%)
=税額控除前所得割額
(D)税額控除前所得割額−税額控除額
(寄付金控除、住宅ローン控除などの
合計額)=所得割額
(E)所得割額+均等割額=特別徴収税額
(納付する必要のある住民税)
以上のようになりますが、このような手順で
算出した住民税を12分割して、各月に
支払われる給与から、12か月に
渡って控除していきます。
なお給与所得、総所得、所得割額、均等割額
などの、具体的な金額を知りたいという方は
5月〜6月頃に勤務先の会社から渡される
「住民税決定通知書」を参照して下さい。
住民税は、所得税とはスケジュールが違い
6月から金額が変わります。
給与から控除されている税金は住民税の他に
国に納付する「所得税」があります。
所得税の算出方法は、上記の(A)から(D)と
だいたい同じなのですが、所得税の税率は
住民税と違って一律ではなく、5%〜45%の
累進課税(所得が高くなるほど税率が
高くなる制度)です。
また所得税は毎月の給与から概算額を控除
していき、その年の最後の給与
(例えば12月の月給)を支払う時に、
年間の過不足を精算します。
これが「年末調整」の手続きであり
所得税が払い過ぎであれば還付され
不足していれば最後の給与から
控除されます。
それに対して住民税は、次のような
スケジュールにより、給与からの控除が
始まるのです。
〜1月末
勤務先の会社は各従業員の住所地の市区町村
に対して、前年の1月〜12月の間に支払った
給与の合計額などが記載された
「給与支払報告書」
を送付します。
5月頃
市区町村はそれを元に、各従業員が支払う
住民税を算出し、その結果が記載された
「決定通知書」を、納付書と共に勤務先の
会社に送付します。
6月〜翌年5月
勤務先の会社は各従業員の給与から
住民税を控除して、市区町村に対して
納付します。
今年に収入がなくても、前年に収入が
あれば住民税は徴収されます。
住民税は6月から、前年の収入に応じて
金額が変わる仕組みのため、困ってしまう
方もいると思うのです。
例えば、2017年は安定的な収入があった
けれども、2018年に入ってから失業して
収入がなくなった方や、2018年に入って
から育児休業を取得して、収入が大幅に
下がった方です。
こういった方に対しても、2017年の収入に
応じた住民税が徴収されるため、その金額
によっては資金不足になるかもしれません。
また2018年に入ってから災害に遭い
所有する住宅や家財に損害が生じた方も
生活を再建するために、多くの預貯金など
を使うため、資金不足になるかもしれません。
こういった方のために、住民税の全部または
一部(3割〜5割程度)の納付が免除される
「住民税の減免制度」があります。
ただすべての市区町村が、この制度を実施
しているわけではなく、制度を実施している
場合でも、減免を受けられる要件や、減免に
なる割合などに、市区町村ごとの違いが
あります。
また減免を受けるには、必要書類を添付して
申請をしなければならないので、住所地の
市区町村が制度を実施している場合でも
自動的に減免にはならないのです。
しかも市区町村は制度に関する情報を
積極的に提供していない場合が多いので
こちらから教えて欲しいという意思表示
をしないと、申請方法や必要書類などが
よくわからないのです。
住民税の減免に興味を持ったという方は
「住所地の市区町村 住民税 減免」
などといったキーワードで、インターネット
で検索してみるのが良いと思います。
ただ情報があった場合でも
市区町村のウェブサイトには
大まかな情報しか記載されていない場合
が多いので、「問い合わせ先」になって
いる市区町村の市民税課や市税事務所など
に電話をして、詳細な情報を教えてもらいましょう。
またウェブサイトに情報がなくても
住民税の減免を実施している場合が
あるため、情報が何も見つからなくても
これらの行政機関に電話をして、制度の有無
などを確認してみた方が良いです。
なお住民税の減免は実施していなくても
固定資産税や都市計画税、軽自動車税など
の減免を実施している場合があるので
他の減免についても一緒に調べてみるの
が良いと思います。
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開催日:1月24日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
*1階エントランス12:30以降集合
途中参加の方は電話下さい。
090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
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代表取締役 高久知丸
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一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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よく知られているため、手続きを忘れる方
は少ないと思います。
しかし、住民税の全部または一部の納付が
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いため、手続きを忘れている方は
多いのではないかと思います。
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を元に算出される住民税
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(C)総所得×税率の10%
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=税額控除前所得割額
(D)税額控除前所得割額−税額控除額
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算出した住民税を12分割して、各月に
支払われる給与から、12か月に
渡って控除していきます。
なお給与所得、総所得、所得割額、均等割額
などの、具体的な金額を知りたいという方は
5月〜6月頃に勤務先の会社から渡される
「住民税決定通知書」を参照して下さい。
住民税は、所得税とはスケジュールが違い
6月から金額が変わります。
給与から控除されている税金は住民税の他に
国に納付する「所得税」があります。
所得税の算出方法は、上記の(A)から(D)と
だいたい同じなのですが、所得税の税率は
住民税と違って一律ではなく、5%〜45%の
累進課税(所得が高くなるほど税率が
高くなる制度)です。
また所得税は毎月の給与から概算額を控除
していき、その年の最後の給与
(例えば12月の月給)を支払う時に、
年間の過不足を精算します。
これが「年末調整」の手続きであり
所得税が払い過ぎであれば還付され
不足していれば最後の給与から
控除されます。
それに対して住民税は、次のような
スケジュールにより、給与からの控除が
始まるのです。
〜1月末
勤務先の会社は各従業員の住所地の市区町村
に対して、前年の1月〜12月の間に支払った
給与の合計額などが記載された
「給与支払報告書」
を送付します。
5月頃
市区町村はそれを元に、各従業員が支払う
住民税を算出し、その結果が記載された
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6月〜翌年5月
勤務先の会社は各従業員の給与から
住民税を控除して、市区町村に対して
納付します。
今年に収入がなくても、前年に収入が
あれば住民税は徴収されます。
住民税は6月から、前年の収入に応じて
金額が変わる仕組みのため、困ってしまう
方もいると思うのです。
例えば、2017年は安定的な収入があった
けれども、2018年に入ってから失業して
収入がなくなった方や、2018年に入って
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下がった方です。
こういった方に対しても、2017年の収入に
応じた住民税が徴収されるため、その金額
によっては資金不足になるかもしれません。
また2018年に入ってから災害に遭い
所有する住宅や家財に損害が生じた方も
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こういった方のために、住民税の全部または
一部(3割〜5割程度)の納付が免除される
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ただすべての市区町村が、この制度を実施
しているわけではなく、制度を実施している
場合でも、減免を受けられる要件や、減免に
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あります。
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自動的に減免にはならないのです。
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大まかな情報しか記載されていない場合
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090-3336-2280 担当:横井
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