2012年10月09日
自分や家族が介護が必要になったらどうしよう?
ある日、自分や両親が介護が必要になったらどうしたらよいか。不安な人が多いと思います。基本的に頼りになるのが介護保険制度。
訪問介護やデイサービスなど様々なサービスが受けられ、自己負担は1割。
ではどうやってサービスをうければよいのだろうか。
まず
自分や家族または近所の人や友人が介護が必要な状況になったら「地域包括支援センター」へ相談。
このセンターはだいたい「○○高齢者支援センター」とかいう名前で中学校2校区に1つくらいの割合で設置されていて全国に4000カ所以上ある。
もちろん他に市町村の窓口があったらそこでもオK。
ただし 「介護が必要な状況になったら」とは書いたが事前に来てもらったほうが事業者も事前におおまかな準備ができるのでいざ、介護が必要な状況になったら手続きがスムーズにいくそうだ。
介護サービスを受ける手続きは全国ほぼ一律で市町村に介護保険の要介護認定を申請するだけ。本人や家族が行けないときは介護事業者に代行してもらうことができる。この手続きには費用もかからない。
申請後は市町村区の調査員が尋ねてくるので本人と家族で対応。
その聞き取り調査と主治医の意見書をもとに専門家で更生する「介護認定審査会」が介護を必要とする度合いを判定。
原則30日以内で連絡がきてここで要介護・要支援に応じて利用できるサービスや自己負担が決まる。
最も重い要介護なら在宅サービスの利用限度が35万8300円で自己負担は1割で3万5830円。最も軽い要介護1なら限度額16万5800円で自己負担は1万6580となる。
介護より軽い要支援はこれより減額となる。
そして受けるサービスはこの限度額を目安にケアマネージャーや本人、家族とプラン作成する。
支援センターの他、在宅介護を続けたい場合は居住介護支援事業者のケアマネージャー、介護施設に入所する場合はその施設のケアマネージャーに相談する。
ケアプランは例えば家族と同居する要介護5の男性なら毎日三回のヘルパー派遣と週3回の訪問介護を受ける、という具合。
限度額が少ない要介護3ならサービス回数を減らすことになる。
この要介護認定は一度決まったらずっとその認定度ではなく6ヶ月または12ヶ月が有効期限。
終了するまでに更新の手続きをしなくてはいけない。
肝心なのはこう「要介護認定」は家族や本人が希望する通りにはいかない、ということだ。
例えば 末期がんの患者が最後は自宅で過ごしたい、という希望をもって自宅にかえったとする。この場合、24時間の介護が必要なので家族が要介護認定5で申請を出しても「1」から「3」の間しか申請できなかった、という話も聞く。
こういった場合、認定を不服として「審査請求」をだすことはできるが自治体によっていは「認定が覆ることはあまりない」と話していることもあるそう。
またこういった介護保険の適用だが65歳以上の「第一号被保険者」だけでなく
40歳以上の「第二号被保険者」も対象でサービスを受けられる。
もちろんガンや、認知症で介護が必要になった場合に限られるが、いざというとき自分がこういったサービスを受けられる事は覚えておきたい。
訪問介護やデイサービスなど様々なサービスが受けられ、自己負担は1割。
ではどうやってサービスをうければよいのだろうか。
まず
自分や家族または近所の人や友人が介護が必要な状況になったら「地域包括支援センター」へ相談。
このセンターはだいたい「○○高齢者支援センター」とかいう名前で中学校2校区に1つくらいの割合で設置されていて全国に4000カ所以上ある。
もちろん他に市町村の窓口があったらそこでもオK。
ただし 「介護が必要な状況になったら」とは書いたが事前に来てもらったほうが事業者も事前におおまかな準備ができるのでいざ、介護が必要な状況になったら手続きがスムーズにいくそうだ。
介護サービスを受ける手続きは全国ほぼ一律で市町村に介護保険の要介護認定を申請するだけ。本人や家族が行けないときは介護事業者に代行してもらうことができる。この手続きには費用もかからない。
申請後は市町村区の調査員が尋ねてくるので本人と家族で対応。
その聞き取り調査と主治医の意見書をもとに専門家で更生する「介護認定審査会」が介護を必要とする度合いを判定。
原則30日以内で連絡がきてここで要介護・要支援に応じて利用できるサービスや自己負担が決まる。
最も重い要介護なら在宅サービスの利用限度が35万8300円で自己負担は1割で3万5830円。最も軽い要介護1なら限度額16万5800円で自己負担は1万6580となる。
介護より軽い要支援はこれより減額となる。
そして受けるサービスはこの限度額を目安にケアマネージャーや本人、家族とプラン作成する。
支援センターの他、在宅介護を続けたい場合は居住介護支援事業者のケアマネージャー、介護施設に入所する場合はその施設のケアマネージャーに相談する。
ケアプランは例えば家族と同居する要介護5の男性なら毎日三回のヘルパー派遣と週3回の訪問介護を受ける、という具合。
限度額が少ない要介護3ならサービス回数を減らすことになる。
この要介護認定は一度決まったらずっとその認定度ではなく6ヶ月または12ヶ月が有効期限。
終了するまでに更新の手続きをしなくてはいけない。
肝心なのはこう「要介護認定」は家族や本人が希望する通りにはいかない、ということだ。
例えば 末期がんの患者が最後は自宅で過ごしたい、という希望をもって自宅にかえったとする。この場合、24時間の介護が必要なので家族が要介護認定5で申請を出しても「1」から「3」の間しか申請できなかった、という話も聞く。
こういった場合、認定を不服として「審査請求」をだすことはできるが自治体によっていは「認定が覆ることはあまりない」と話していることもあるそう。
またこういった介護保険の適用だが65歳以上の「第一号被保険者」だけでなく
40歳以上の「第二号被保険者」も対象でサービスを受けられる。
もちろんガンや、認知症で介護が必要になった場合に限られるが、いざというとき自分がこういったサービスを受けられる事は覚えておきたい。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image