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普通でいいんです・・・

こんばんは(≧▽≦)ゞ


さて。現在テキストを読んでいるわけですが。
とはいえ。
まだ労働者災害補償保険法までしか読めていません。


労働安全衛生法がまったくと言っていいほど頭に入ってこない状態だったため
とりあえずざ――ぁっと読み飛ばし(今後これが苦手になりそうな予感)
労災法に入ったわけですが。


労災法にはいって、私はかなり驚きました。

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業務災害として認められるには
@業務遂行性
(労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下に有る状態)
A業務起因性(業務と傷病の間に「相当因果関係」があること)
が必要になります。

もし休憩中に怪我をした場合は・・・?

事業場施設内で行動している限り業務遂行性が認められ、
その災害が事業場施設に起因することが認められれば業務起因性も認められる
つまりは労災になるってことなんですけど。

【業務外とされた事例】
・休憩時間中に同僚とキャッチボールをしていた労働者が
突然、銃の流れ弾に当たって負傷した場合。
***********************************************************************************************

・・・・・・・・・・・・Σ(・д・ ;

いや、これってどういう状況だったんでしょうねぇ・・・
「同僚とキャッチボール中に骨折」とかで事例としては
十分だと思うんですけど・・・


ちなみに・・・実際にあった事例だそうです。
労災にならないってことは、健康保険の範疇になるのかしら?
(いや、全然わかんないですけど)


それでは今日はこのへんで(´・ω・)ノシ
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