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年金確保支援法を勉強してみる(その4)

こんばんは(≧▽≦)


ついに最終回!
がんばった。私、がんばったよ(ノω・、)


というわけで続きです。
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「第3号被保険者の届出の特例」が力を発揮するのは
届出をした日以降(実際は届出日)ということで。

老齢基礎年金をもらってから、第3号被保険者期間と重複する
第2号被保険者期間が見つかると
もらった年金を返還しなきゃいけない・・・なんてことになったため

とりあえず
「裁定済みの人に2号期間が見つかったら、2号期間を抜けたときに
3号になる届出があったとみなしなさい」

という通知がでました。

これで
老齢基礎年金をもらっている人は救われたわけですが
実は、この状態で困っているのって、
年金を受け取っている人だけじゃないんです。
(ここまでが前回までの内容です)


さて、ではどんな人が困っているかといいますと
この人、確かに「届出の特例」を使えば老齢基礎年金は問題なく受け取れますが・・・

障害基礎年金はどうなると思いますか?
もし、2号被保険者期間が見つからなければ問題なく請求できます。
でも・・・・

障害基礎年金は
@初診日の前日において、初診日属する月の前々月からの前1年間に未納が無いこと
A初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の2/3以上
の納付・免除期間が有ること


3号の届出の特例を2号期間が見つかってすぐに提出したとしても
初診日の前日の時点では、3号未納はあくまで未納です。
どんなに状態が悪くても、障害基礎年金を受け取ることはできません。
しかも、裁定後ではありませんから通知の取扱いもできません。

「年金を受け取っている人は救うのに!不公平じゃない!」
ってことになりますよね。


他にも、こんな問題があったりします。
これ、おかしいですよね。
第3号被保険者の要件第2号被保険者の配偶者なので
こうなるはずです。
これ、覚えている方もいらっしゃるかと思いますが。
今年の1月〜2月に厚労省の通達でなんとかしようとしたあの事例です。

あの通達は無かった事になりましたので
これをどうにかする方法って無かったんです。

この状態は年金を受け取っている人だってダメですよ。
判明したのは2号期間じゃないんで
1号期間が減らされるのはもちろん、その後の3号未納期間分の年金も減ります。


さぁ!どうする!?八方手詰まりとはまさにこのこと・・・


というわけで。ついにここで登場!
「年金確保支援法」出番です。

「年金確保支援法」ってつまるところ
「平成21年8月の通知のバージョンアップ」
って感じです。
第3号被保険者期間と他の期間が重複していた場合、
他の期間を抜けたときに、3号の手続きをとったとみなす
ってのはおおむね一緒。

平成21年8月通知との違いは

@年金裁定後の人だけではなく、現役世代の人もOK!
(これで、さっきの人も障害基礎年金の請求ができるようになりますね)

A重複しているのが第2号被保険者じゃなくてもOK!
(第1号被保険者期間でもOK・・・)

というわけでこれで平成21年8月通知も役目を終えました。
「第3号被保険者の届出の特例」は本当に届出が遅れた人だけの届出になりました。
そうじゃない人は、年金確保支援法で救われるわけですよ・・・



ぶっちゃけこれってどう思います?
私は、ずっと働いてきましたんで、そもそも3号被保険者制度って好きではないんです。
そうじゃなくても、「これはちょっと甘やかしすぎじゃない?」って思います。

1号被保険者がどうしても払えなくて免除していた分とか
未納になっていた分だって年金確保支援法をつかっても
10年間しか払えないのに、どーしてそこまで優遇するんだろうな?

っていうのが、私の率直な感想ですが。


それでは今日はこのへんで(´・ω・)ノシ


   
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