2011年11月02日
年金確保支援法を勉強してみる(その3)
こんばんは(≧▽≦)
いつになったら「年金確保支援法」にたどり着けるんだろう…
というわけで続きです
***********************************************************************************************************
第3号被保険者の届出の特例の効果は
あくまで届出日以降(実際は届出日)から!です。
現役世代の人には、それでも良いかもしれませんが。
すでに老齢基礎年金を受給している人には
すでに受け取っている年金を返還する必要があったり
年金を受け取る権利が発生する日が後ろにズレたり
などなどマズイことになる可能性が・・・
(ココまでが前回の内容です)
さて、
「さすがにこれはマズイかもしれない・・・」(と思ったかどうかは知らない)
ってことで、平成21年8月に厚生労働省が通知を出しています。
どんな通知かといいますと・・・
「第3号被保険者期間と重複する被用者年金被保険者期間が
裁定後に判明した場合における当該被用者年金被保険者
資格喪失後の第3号被保険者期間の取扱いについて」(年発0807第1号)
(なんていうか・・・そのまんまですね)
@国民年金と被用者年金の記録が重複していることが事後的に判明したという
年金記録管理上の理由から生じたものであること
(この通知が出される少し前に「宙に浮いた年金記録問題」が勃発していました)
A被用者年金制度に加入していたことを本人が認識していなかったと思われる
など一概に全ての原因を本人の責に帰すことが適当でないと考えられる事例も
あること
(短期間で辞めていたりすると、わからないかもしれないですね)
B当初の第3号被保険者資格取得届の効果により、社会保険庁において、
被用者年金被保険者の資格喪失後の期間についても保険料納付済み期間である
第3号被保険者期間として取扱い、保険料納付済期間に算入してきており、年金の
裁定請求時においてもそのように確認したうえで裁定が行われ、実際に年金が支給
されてきたこと
(「確認不足だったでしょ」という意味かな?)
という特殊な事情があるので
第3号被保険者期間と重複する、厚生年金・共済組合員期間が
年金の決定後にわかったときは、厚生年金・共済組合を抜けた後の分も
きちんと届出をしたとみなして納付済期間として扱いなさい
という通知です。
通知前はこんな感じで「お金返さないと!」いけなかった人も
この通知後は問題なく年金が受け取れることになりました。
(ちなみにすでに返還している人も手続きをとれば戻してもらえます)
この通知が適用されるのはすでに年金を受給している人で、かつ、
判明した期間が第2号被保険者だった人のみです。
(ここ、ちょっと注意が必要です)
この通知が年金確保支援法の一歩手前な内容なんですね。
ただ、年金を受け取っている人だけが
この第3号被保険者の届出の特例に困っていたわけではないんです。
そのあたりも含めて
続きは次回(ついに最終回のはず…)ってことで(´・ω・)ノシ
いつになったら「年金確保支援法」にたどり着けるんだろう…
というわけで続きです
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第3号被保険者の届出の特例の効果は
あくまで届出日以降(実際は届出日)から!です。
現役世代の人には、それでも良いかもしれませんが。
すでに老齢基礎年金を受給している人には
すでに受け取っている年金を返還する必要があったり
年金を受け取る権利が発生する日が後ろにズレたり
などなどマズイことになる可能性が・・・
(ココまでが前回の内容です)
さて、
「さすがにこれはマズイかもしれない・・・」(と思ったかどうかは知らない)
ってことで、平成21年8月に厚生労働省が通知を出しています。
どんな通知かといいますと・・・
「第3号被保険者期間と重複する被用者年金被保険者期間が
裁定後に判明した場合における当該被用者年金被保険者
資格喪失後の第3号被保険者期間の取扱いについて」(年発0807第1号)
(なんていうか・・・そのまんまですね)
@国民年金と被用者年金の記録が重複していることが事後的に判明したという
年金記録管理上の理由から生じたものであること
(この通知が出される少し前に「宙に浮いた年金記録問題」が勃発していました)
A被用者年金制度に加入していたことを本人が認識していなかったと思われる
など一概に全ての原因を本人の責に帰すことが適当でないと考えられる事例も
あること
(短期間で辞めていたりすると、わからないかもしれないですね)
B当初の第3号被保険者資格取得届の効果により、社会保険庁において、
被用者年金被保険者の資格喪失後の期間についても保険料納付済み期間である
第3号被保険者期間として取扱い、保険料納付済期間に算入してきており、年金の
裁定請求時においてもそのように確認したうえで裁定が行われ、実際に年金が支給
されてきたこと
(「確認不足だったでしょ」という意味かな?)
という特殊な事情があるので
第3号被保険者期間と重複する、厚生年金・共済組合員期間が
年金の決定後にわかったときは、厚生年金・共済組合を抜けた後の分も
きちんと届出をしたとみなして納付済期間として扱いなさい
という通知です。
通知前はこんな感じで「お金返さないと!」いけなかった人も
この通知後は問題なく年金が受け取れることになりました。
(ちなみにすでに返還している人も手続きをとれば戻してもらえます)
この通知が適用されるのはすでに年金を受給している人で、かつ、
判明した期間が第2号被保険者だった人のみです。
(ここ、ちょっと注意が必要です)
この通知が年金確保支援法の一歩手前な内容なんですね。
ただ、年金を受け取っている人だけが
この第3号被保険者の届出の特例に困っていたわけではないんです。
そのあたりも含めて
続きは次回(ついに最終回のはず…)ってことで(´・ω・)ノシ
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