2011年10月29日
1号・2号・3号を復習してみる
こんばんは(≧▽≦)
めでたく国民年金を読み終わりました。
計画より若干遅れ気味ですが・・・
11月末までに3回を達成すべく、少しスピードを上げたいと思います。
さて、国民年金の被保険者といえば・・・
1号・2号・3号と任意加入ですね。
(この任意加入が4号とかだったらパーマンだったのに・・・)
というわけで(?)
この被保険者種別について知ったかぶってみたいと思います。
(間違いがありましたら、遠慮なくご指摘ください・・・お願いしますっ)
********************************************************************************************************
第一号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、
第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない者。
第2号被保険者
被用者年金各法(厚生年金・国家公務員・地方公務員・私立学校共済組合)
の被保険者・加入者・組合員。
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により
生計を維持する者。
********************************************************************************************************
なんかあっさりしてますね。
第3号被保険者の「生計を維持されてる」と認められる条件は
健康保険の被扶養者になる条件と同じです。
だからこそ「配偶者の会社を通じて手続きしなさい」ってなったんですね。
実は私が考える「ここ大事なんじゃない?」ってポイントは
第2号被保険者 だったりします。
「国民年金法」上は第2号被保険者に年齢・国籍の制限はありませんが。
附則抄の第3条には
『第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、
「加入者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定
する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務
員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合
法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。』
とあります。
うっとうしいくらいわかりづらい!文章ですが。
あっさり要約すると。
「65歳以上で第2号被保険者となるのは年金の受給権が無い人のみですよ〜」
って感じになりますね。
第2号被保険者になろうとなるまいと、
保険料はかかるんだし、どうでもいいかもしれませんが・・・
ここで引っかかってくるのは・・・
第3号被保険者の「第2号被保険者の配偶者であって」ってところです。
そう、第3号被保険者の要件は
配偶者が第2号被保険者ってことですから、配偶者が65歳になると、
第3号被保険者になれなくなっちゃうんですね。
知らずに放っておくと・・・
気がついたときには時効で保険料が払えなくなってる!!
ってこともあるかもしれません。
それでは今日はこのへんで(´・ω・)ノシ
めでたく国民年金を読み終わりました。
計画より若干遅れ気味ですが・・・
11月末までに3回を達成すべく、少しスピードを上げたいと思います。
さて、国民年金の被保険者といえば・・・
1号・2号・3号と任意加入ですね。
(この任意加入が4号とかだったらパーマンだったのに・・・)
というわけで(?)
この被保険者種別について知ったかぶってみたいと思います。
(間違いがありましたら、遠慮なくご指摘ください・・・お願いしますっ)
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第一号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、
第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない者。
第2号被保険者
被用者年金各法(厚生年金・国家公務員・地方公務員・私立学校共済組合)
の被保険者・加入者・組合員。
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により
生計を維持する者。
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なんかあっさりしてますね。
第3号被保険者の「生計を維持されてる」と認められる条件は
健康保険の被扶養者になる条件と同じです。
だからこそ「配偶者の会社を通じて手続きしなさい」ってなったんですね。
実は私が考える「ここ大事なんじゃない?」ってポイントは
第2号被保険者 だったりします。
「国民年金法」上は第2号被保険者に年齢・国籍の制限はありませんが。
附則抄の第3条には
『第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、
「加入者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定
する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務
員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合
法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。』
とあります。
うっとうしいくらいわかりづらい!文章ですが。
あっさり要約すると。
「65歳以上で第2号被保険者となるのは年金の受給権が無い人のみですよ〜」
って感じになりますね。
第2号被保険者になろうとなるまいと、
保険料はかかるんだし、どうでもいいかもしれませんが・・・
ここで引っかかってくるのは・・・
第3号被保険者の「第2号被保険者の配偶者であって」ってところです。
そう、第3号被保険者の要件は
配偶者が第2号被保険者ってことですから、配偶者が65歳になると、
第3号被保険者になれなくなっちゃうんですね。
知らずに放っておくと・・・
気がついたときには時効で保険料が払えなくなってる!!
ってこともあるかもしれません。
それでは今日はこのへんで(´・ω・)ノシ
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