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年金確保支援法を勉強してみる(その2)

こんばんは(≧▽≦)


早速、前回の続きです。

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届出が遅れて、
「納付したとは認められないよ〜」
となった、第3号被保険者の未納扱いの期間
(長いから、これからは「3号未納期間」って言いますね)
も、届出すれば3号の特例納付期間として認められます。
(これも長いから、これからは「3号特例期間」って言います)


ということで全てが解決!したかと思いきや・・・


この、3号特例納付期間ってヤツには
結構大き目の落とし穴があります。
(ここまでが前回の内容でした)


まず、3号被保険者の基本として、
該当するたびにきちんと届出る必要があります
つまりは
こんな感じで、厚生年金・共済組合から抜けたときには届出が必要となります。
そのほかにも、例えば配偶者が転職したときとかもきちんと届出しないといけません。

この届出が遅れてしまうと3号未納期間となってしまうんですね。


たとえば、ずーっと3号納付期間だと思っていたところに
ひょっこり厚生年金(共済組合員)期間があった場合どうなるでしょう?
あくまで、厚生年金(共済組合員)期間が優先しますので。
厚生年金(共済組合)を抜けた時点での届出がされていなかった
という取扱いになります。


結局、「3号被保険者の届出の特例」により
こんな感じになって、「あっ、大丈夫だね〜♪」って
ことになるんですが。


ここで問題になってくるのは
国民年金法附則(平16)のこの部分です
「届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。」
【附則(平16)第21条2項】


何を言いたいのかというと・・・
「届出るまでは未納だよ。届出た日から初めて納付と認めるよ」
って事を言いたいんですね。


「だから問題はなに!?」
ええ。現役の人には大きな問題にならない可能性が高いんですが・・・
まったく問題が無いかと言えばそうでもないですが、それはまた後で)


たとえば・・・
このようにすでに年金を受給し始めている方にとっては大問題に発展しかねないのです。


この方が平成23年10月に届出たとして
3号未納期間が納付として扱えるのは「平成23年10月から」となります。


平成20年4月(実際は20年5月分から支給)の時点ではあくまで未納ですから
未納期間のはずの年金をすでに受け取っちゃっている。
という事になってしまいます。

厚生年金が2年判明したのと引き換えに
14年分の国民年金保険料を納付していないのと同じことになってしまうんです。

結局、この方は(平成23年度の年金額で計算して)
年間276,115円×2年6ヵ月分の返還を求められる事になります。

更に
もし、この方が、昭和61年4月までに22年分の
保険料納付済(免除)期間
合算対象期間
厚生年金加入期間

などが無かった場合、年金の受給に必要な月数を満たすことができません。
つまり、平成20年4月時点では年金の受給権が無い
ってことになるんです。

その場合年金の受給権が発生するのは、
届出をした平成23年10月からとなります。


どうです?結構怖いと思いませんか?
この問題を解決するために、とある通知が出されるんですが。


それはまた次回ということで(´・ω・)ノシ


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