2011年10月31日
年金確保支援法を勉強してみる
こんばんは(≧▽≦)
かなり脱線しているかもしれないと思いつつ・・・
年金確保支援法っていうのを調べてしまいました。
少しお付き合いいただければうれしいです。
年金確保支援法(公布日:平成23年8月10日)
正式な名称は
「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保
を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」
というそうです。(センスが感じられませんね)
「改正」は以下の4点です。
@国民年金保険料の納付可能期間の延長
A第3号被保険者期間の取扱いの変更
B国民年金基金の加入年齢の引き上げ
C確定拠出年金法・確定給付企業年金法の一部改正
@の施行日は「平成24年10月1日までの間で政令の定める日」
Bの施行日は「公布日から2年以内で政令の定める日」
Cの施行日は「公布日から2年6ヶ月以内で政令の定める日」
とまだまだ先の話なんですが。
Aだけは「施行日:法律の公布日」となっていて
すでにはじまっているようです。
さて、ここで第3号被保険者期間の取扱いってヤツを
知ったかぶってみます。
*******************************************************************************************************
国民年金の第1号被保険者の保険料納付には時効があります。
この時効をすぎると、納付できなくなります。
国民年金保険料の納付期限は、原則、「翌月の末日」
そこから2年後に時効が成立します。
国民年金の第3号被保険者には保険料納付の必要がないんですが、
「どこまでも遡ったら不公平なんじゃないの?」(って思ったかどうかは知らない)
ってことで
「届出が遅れたら、納付扱いしてあげないよ〜」
という取扱いになっています。(ここ、大事です)
要するに
遡って納付扱いができるのは2年1ヶ月前まで
それより以前は未納扱い
つまり、年金の加入月数にも年金額にも反映しない期間となります。
平成17年4月より
3号被保険者の届出の特例ができて
(過去、平成7年4月1日〜平成9年3月31日という期間限定で同じ事が行われています)
という取扱いができるようになりました。
が!
実はこの3号特例納付期間っていうのには
結構大きめな落とし穴があったりするんです。
続きは次回ってことで(´・ω・)ノシ
かなり脱線しているかもしれないと思いつつ・・・
年金確保支援法っていうのを調べてしまいました。
少しお付き合いいただければうれしいです。
年金確保支援法(公布日:平成23年8月10日)
正式な名称は
「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保
を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」
というそうです。(センスが感じられませんね)
「改正」は以下の4点です。
@国民年金保険料の納付可能期間の延長
A第3号被保険者期間の取扱いの変更
B国民年金基金の加入年齢の引き上げ
C確定拠出年金法・確定給付企業年金法の一部改正
@の施行日は「平成24年10月1日までの間で政令の定める日」
Bの施行日は「公布日から2年以内で政令の定める日」
Cの施行日は「公布日から2年6ヶ月以内で政令の定める日」
とまだまだ先の話なんですが。
Aだけは「施行日:法律の公布日」となっていて
すでにはじまっているようです。
さて、ここで第3号被保険者期間の取扱いってヤツを
知ったかぶってみます。
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国民年金の第1号被保険者の保険料納付には時効があります。
この時効をすぎると、納付できなくなります。
国民年金保険料の納付期限は、原則、「翌月の末日」
そこから2年後に時効が成立します。
国民年金の第3号被保険者には保険料納付の必要がないんですが、
「どこまでも遡ったら不公平なんじゃないの?」(って思ったかどうかは知らない)
ってことで
「届出が遅れたら、納付扱いしてあげないよ〜」
という取扱いになっています。(ここ、大事です)
要するに
遡って納付扱いができるのは2年1ヶ月前まで
それより以前は未納扱い
つまり、年金の加入月数にも年金額にも反映しない期間となります。
平成17年4月より
3号被保険者の届出の特例ができて
(過去、平成7年4月1日〜平成9年3月31日という期間限定で同じ事が行われています)
という取扱いができるようになりました。
が!
実はこの3号特例納付期間っていうのには
結構大きめな落とし穴があったりするんです。
続きは次回ってことで(´・ω・)ノシ
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