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2018年10月02日

自転車も飲酒運転でつかまります!

 お酒を飲んで自転車に乗っても大丈夫だと思っている方、けっこう多くいませんか?

 自転車でも飲酒運転は違反です!

 道路交通法 第65条に、
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
 と、明確に規定されています。
 そして、自転車は「軽車両」に分類される立派な車輌。
 ほんの少しでもお酒を飲んで自転車に乗れば道路交通法違反です。

 では、お酒を飲んで自転車に乗ってお巡りさんに捕まったらどうなるのでしょう?

 自動車だと、酒気帯び運転と飲酒運転がありますね。
 呼気のアルコール濃度が0.15mg/l以上だと酒気帯び
 アルコール濃度に関係なく泥酔している状態酒酔い運転になります。

 どちらも減点と反則金になりますが自転車には反則金制度がないので、即罰金にはなりません。
 当然、免許もないので減点もなし。

 じゃあ、注意されるだけ?
 なあんだ、じゃあ酒飲んで捕まっても謝ればおしまい。痛くもかゆくもないじゃん!


 と思ったら大間違い。

 まず、「自転車運転者講習制度」。
 3年以内に2回、違反行為により取締りで「赤切符」を受けると講習を受けなければなりません。
 この講習、3時間で5700円
 この講習を無視すると5万円の罰金が科せられます。

 そして赤切符を切られたということは書類送検され、起訴、裁判というながれになり、最終的には懲役罰金刑となり前科がつきます。

 なお酒酔い運転の場合、起訴されれば5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、かなり重い刑罰が待っています。

 また自治体によっては、悪質な運転者に対して公安委員会による行政処分も行うことができるとしているところもあります。
 これは具体的には自動車運転免許を持っている人が、自転車で悪質な運転をしたら減点や罰金を取ることができるというもの。

 酒飲んで自転車に乗ったら免許取消になることもあるんですね。

 こんな強い効力のある赤切符なので逆にお巡りさんもあまり捕まえたくないのでしょうか。

 巷をみると、お酒を飲んでフラフラ自転車を乗っている人をちょくちょく見かけます。
 きっとこういう人たちは自転車で飲酒運転はいけないということ自体を知らないのでしょうね。

 効力のない注意だけの黄色切符もあるので、お巡りさんももっと自転車の違反を積極的に捕まえて欲しいものです。

 ちなみに呼気のアルコール濃度が0.15mg/lというと70kgの私が350mlの缶ビール1本飲んだ程度。
 だいたい酒飲んで自転車乗ろうなんて酒好きがビール1杯で終われる訳がありません。

 1杯だけならなんて思ったら、そこから飲酒運転にまっしぐら。
 絶対に飲んだら乗らないということを肝に命じましょう。
 
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感想(3件)


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 2004年から糖尿病対策で自転車通勤を始め、その楽しさにはまりました。 雨の日の電車賃、メンテナンス費用を、会社からの通勤費でまかなっていますが、収支はプラスにできています。
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