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2015年04月06日

サービス管理責任者の要件(1)

 
 サービス管理責任者は、障害福祉サービスの日中活動のサービス等でサービス管理を行い、原則、常勤・専従で資格要件有という重要なポジションです。職務内容については別の回に触れることにして、ここではサービス管理責任者になるための要件について紹介したいと思います。


実務経験 + 研修の修了
 

 これが要件ですが、実務経験の部分が分かりずらいので、時々Q&Aサイトに質問がありますね。実務経験の範囲は実際は広いですが、職に就く人は福祉関係者がほとんとだと思いますので、シンプルに紹介したいと思います。

・指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等

 国や都道府県が要件に関する表などの資料を作成していますが、この法令(告示)が基になっています。
 
 実務経験は「相談支援の業務」と「直接支援の業務」になりますが、では、@具体的にはどのような業務、Aどのような施設(事業)において、Bどの位の経験年数が必要なのでしょうか。


1.相談支援の業務

@ 身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務

A 地域生活支援事業、精神障害者社会復帰施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、他

B 5年以上



2.直接支援の業務

@ 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務

A 障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、障害福祉サービス事業、他

B 10年以上



 この1、2のいずれかに該当すれば要件を満たします。ただし、2について、次のいずれかの有資格者については、10年→5年と読み替えることができます(資格取得以前の期間も含めることができます)。

・社会福祉主事任用資格を有する者
・訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
・児童指導員任用資格者
・保育士
 
 さらに、国家資格等による業務に5年以上従事した経験があると、1、2共に経験年数は3年と読み替えることができます。




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2015年04月05日

福祉関係法令等 障害福祉サービス H27 報酬改定E

 関係する報酬告示、留意事項通知、Q&A等が発出されていますね。

1.就労継続支援B型 目標工賃達成加算


Q&Aより
問51 目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算では、工賃向上計画の作成が要件となっている一方で、「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針においては、事業所における工賃向上計画作成期限は平成27年5月末までとなっているが、平成27年5月末までに計画を策定した事業所の場合、さかのぼって平成27年4月分から加算の算定が可能と考えてよいか。

(答)
〇お見込みのとおり。
 平成27年5月末までに当該計画を策定し、都道府県に提出した事業所については、遡って4月から算定しても差し支えない

留意事項通知より
ウ 目標工賃達成加算(V)については、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する場合に算定する。
(ア) 前年度の工賃実績が、各都道府県の施設種別平均工賃(※5)以上であること

※5 各都道府県の施設種別平均工賃
(@) 施設種別平均工賃の算出に当たっては、都道府県内の工賃実績が上位25%の事業所及び下位25%の事業所を除いて算出するものとする。



 計画の提出時期については、様式に変更がなさそうなのでどうなるかなと思っていましたが、3年前の報酬改定の時と同じように5月末になりましたね。

 (V)の要件の工賃の水準については、概要になかったので驚きました。今までは「施設種別平均工賃の100分の80 に相当する額を超えていること」となっていました。8割という水準を目安に工賃の額や時期を考えていたところは寝耳に水だったかもしれません。どうしてこの平均工賃の算出方法になったのか、どれほど影響があるのか、よくわかりませんね。




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タグ:報酬改定

2015年03月07日

新社会福祉法人会計基準 その5

第12章の契約について

・社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて

 契約については、会計とは離れますが、この通知に基づいて作られている大事な部分なので参考にしてください。


経理規程(太字は通知より)

(随意契約)
第68条 合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。
 なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1)売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が下表に掲げられた契約の種類に応じ定められた額を超えない場合

(2)契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
  @ 不動産の買入れ又は借入れの契約を締結する場合
  A 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約
   の目的を達成することができない場合
  B 既設の設備の密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の
   の使用に著しい支障が生じる恐れがある設備、機器等の増設、改修設備等等の工事を行う
   場合
  C 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができない場合
  D 契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は物質である場合
  E 日常的に消費する食料品や生活必需品の購入について、社会通念上妥当と認められる場合

   

(3)緊急の必要により競争入札に付することができない場合
  @ 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事を行う場合
  A 災害発生時の応急工事及び物品購入等を行う場合
  B メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)等の感染を防止する消毒設備の購入など、緊急に
   対応しなければ入所者処遇に悪影響を及ぼす場合


(4)競争入札に付することが不利と認められる場合
  @ 現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させる
   ことが不利である場合
  A 買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の
   理由により価格を騰貴させる恐れがある場合
  B 緊急に契約をしなければ、契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約を
   しなければならない恐れがある場合
  C ただし、予定価格が500万円以上の施設整備及び設備整備を行う場合は、前記A及びB
   の適用は受けない。


(5)時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合
  @ 物品の購入に当たり、特定の業者がその物品を多量に所有し、しかも他の業者が所有して
   いる当該同一物品の価格に比して有利な価格でこれを購入可能な場合
  A 価格及びその他の要件を考慮した契約で他の契約よりも有利となる場合
  B ただし、予定価格が500万円以上の設備整備を行う場合は、前記@及びAの適用は受け
   ない。


(6)競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合

(7)落札者が契約を締結しない場合



 ついでですが、次の規定も経理を行う上で気を付けなければなりません。

・価格による随意契約は、2社以上の業者から見積もりを徴し比較するなど、適正な価格を客観的に判断すること。
 また、見積もりを徴する業者及びその契約の額の決定に当たっては、公平性、透明性の確保に十分留意すること。
 なお、継続的な取引きを随意契約で行う場合には、その契約期間中に、必要に応じて価格の調査を行うなど、適正な契約の維持に努めること。



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その6に続く

2015年03月02日

新社会福祉法人会計基準 その4

 経理規程はここからしばらく飛びます。ここまでは基本的には注意書きを参考に簡略(統括会計責任者を設けない等)にして、内部統制・牽制で必要と思う個所は残してください。


社会福祉法
(会計)
第四十四条
2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成しなければならない。

4 社会福祉法人は、第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面を各事務所に備えて置き、当該社会福祉法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

社会福祉法人の認可について
5 法人の組織運営に関する情報開示等
(2)法第44条第4項の規定に基づき閲覧に供しなければならない収支計算書とは、・・「社会福祉法人会計基準の制定について」の別紙「社会福祉法人会計基準」第1章2に定める資金収支計算書及び事業活動計算書が、これに該当するものであること。・・

 なお、現況報告書並びに添付書類である貸借対照表及び収支計算書については、インターネットを活用し、公表しなければならないこと。また、その他の情報についても同様の方法で公表することが望ましい。



モデル規程(太字等は編集箇所

第10章 決算

(財務諸表の開示)
第62条 理事長は、前条の承認を受けた財務諸表及び財産目録並びに事業報告書インターネットを活用しにより、開示するものとする。


 情報開示の内容は、「閲覧請求により開示するもの」と「自主的に公表するもの」で違います(※)が、モデルの注意書きには混ぜて書いてあります。上では自主的に公表する場合で最小限の内容にしています。2種類規定してもよいと思います。ちなみに財務諸表には注記も含まれます。

 開示すべき内容については、平成25年に「社会福祉法人の運営に関する情報開示について」という通知で示されましたが、その後、「社会福祉法人の認可について」という通知が平成26年に改正されていて、上が関係する最新の規定です。

 しかし、措置費対象支弁施設で、次の通知による運営費の弾力運用の適用を受けているところは変わってきますので気を付けてください。


社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について(局長通知)
1 運営費の弾力運用が認められる要件について
 本通知に定める運営費の弾力運用は、次の要件をすべて満たす場合に認められるものであること。
(3)社会福祉法人会計基準に基づく財産目録、貸借対照表及び収支計算書が公開されていること。

社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について(課長通知)
(問2)・・財務諸表の公開は具体的にどのように行うのか。
(答)
2 計算書類の公開に当たっては、事業経営の透明性確保のため、福祉サービスの利用者のみならず、一般に対しても、当該法人のホームページ及び広報誌により公開する外、各都道府県のホームページの活用などにより公開すること。



※ 平成27年2月5日 社会保障審議会福祉部会(第13回)会議の資料より一部抜粋

閲覧公表
事業報告書
財産目録
貸借対照表
収支計算書
監事の意見書
現況報告書

*定款や事業計画等も開示の対象とするような見直し案が出ています。




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その5(作成中)に続く



2015年02月12日

福祉関係法令等 障害福祉サービス H27 報酬改定D

平成27年2月12日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(平成27年度報酬改定)

 まだ公表されていませんが、情報が入ったので。


(1)基本報酬・・マイナス改定(就労移行は定着支援を充実・強化するため大幅減)
 前回改定以降の物価の上昇傾向を踏まえ、原則として一律に障害福祉サービスの基本報酬を見直し。

(2)処遇改善加算・・区分新設
 現行の加算の仕組みは維持しつつ、更なる上乗せ評価(月額1.2万円)を行うための新たな区分を創設。
 キャリアパス要件を両方満たし、併せて定量的要件として、27年4月以降新たな取組を実施すること。

(3)福祉専門職員配置等加算・・区分新設
 社会福祉士等の割合が35%以上 15単位

(4)食事提供体制加算・・単位数見直し
 3年間延長。42→30単位。

(5)送迎加算・・区分新設
 都道府県の独自基準廃止。事業所居宅間以外に、最寄り駅や集合場所までも対象とする。
 1回平均10人以上・週3回以上 両方満たせば27単位、どちらかで13単位。

(6)就労定着支援体制加算・・新設
 基本報酬を見直しの上、就労移行支援体制加算を廃止し、定着期間に着目した加算を創設。

(7)重度者支援体制加算(V)・・廃止

(8)目標工賃達成加算の見直し・・区分新設
 地域の最低賃金の1/2以上等の要件を加えた区分を創設 69単位

(9)目標工賃達成指導員配置加算・・単位数引上げ
 常勤換算方法で1以上配置。定員20人以下 81→89単位

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1)「物価の上昇傾向を踏まえ」これでマイナス改定ってもう少し説明がほしいですね。

(2)12月の資料のとおりですね。しかしこの最上位の加算を算定する施設がいったいどのくらいあるのでしょうか。マスコミはよくこのことを挙げていますが、施設がこれを算定しなければ賃金改善にはならないですよ。

(4)3割も減りましたねがく〜(落胆した顔) 3度目の更新でどうして減額なんでしょう。厨房の経費って冷凍庫など高額なものもあるんですけどね。

(5)独自基準廃止・居宅間以外も正式に対象となってよかったと思います。内容も単位数も妥当だと思います。

(6)本来の目的に沿った評価が行われることになるので、全体的に支援の質は高まるのかもしれません。これを利用した無理な就労の定着は困りますが。

(7)5→10%とかにして残してもよかったんじゃないでしょうか。50%の区分って算定しているところは少ない気がします。

(8)予想外でしたw 69単位って結構大きいですよね。算定できるところは少ないとは思いますが。現行の区分も 49→59、22→32 と増額されています。

 工賃向上が評価されるのはよいことだと思いますが、必要な経費を100%就労支援事業の会計でみているところは少ないかもしれません。つまり、実質的に自立支援給付費が使われることになります。

 A型事業のことではありますが、去年の厚労省の会議の資料で、「自立支援給付費を実質的に利用者である障害者の賃金に充当している事例」が趣旨に反した不適切な事例として指摘されています。単位数が大きくなると、あともう少しで上の区分に・・となった時に財源となる事例が増えるかもしれません。工賃の評価って難しいのかもしれません。

 でも、資金の運用については「施設等の運営に要する経費などの資金の使途については、原則として制限を設けない。」と通知にあるんですよね。こんなこと書かなきゃいいのに。

 ところで、今回これの算定の要件について、『現行の算定要件に、「前年度の工賃実績が、原則として、前々年度の工賃実績以上であること」を加える。』とあります。見覚えがあるなと思ったら、21年度の報酬改定の見直しで廃止されたものでした。次のように説明されています。

 〇現下の厳しい社会経済情勢を踏まえ、目標工賃達成加算の要件を緩和する。
 現行要件:前年度の平均工賃が、前々年度の平均工賃を超えていること。
 → 当該要件を廃止する

 内容はほとんど同じだと思いますが、「厳しい社会経済情勢」が緩和されたということでしょうか。尚早な気もしますが。

(9)この規定が追加されていますね。現行と2つ区分があってもいいんじゃないかなと思いました。




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タグ:報酬改定

















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