2015年03月02日
新社会福祉法人会計基準 その4
経理規程はここからしばらく飛びます。ここまでは基本的には注意書きを参考に簡略(統括会計責任者を設けない等)にして、内部統制・牽制で必要と思う個所は残してください。
情報開示の内容は、「閲覧請求により開示するもの」と「自主的に公表するもの」で違います(※)が、モデルの注意書きには混ぜて書いてあります。上では自主的に公表する場合で最小限の内容にしています。2種類規定してもよいと思います。ちなみに財務諸表には注記も含まれます。
開示すべき内容については、平成25年に「社会福祉法人の運営に関する情報開示について」という通知で示されましたが、その後、「社会福祉法人の認可について」という通知が平成26年に改正されていて、上が関係する最新の規定です。
しかし、措置費対象支弁施設で、次の通知による運営費の弾力運用の適用を受けているところは変わってきますので気を付けてください。
※ 平成27年2月5日 社会保障審議会福祉部会(第13回)会議の資料より一部抜粋
*定款や事業計画等も開示の対象とするような見直し案が出ています。
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社会福祉法 (会計) 第四十四条 2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成しなければならない。 4 社会福祉法人は、第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面を各事務所に備えて置き、当該社会福祉法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 社会福祉法人の認可について 5 法人の組織運営に関する情報開示等 (2)法第44条第4項の規定に基づき閲覧に供しなければならない収支計算書とは、・・「社会福祉法人会計基準の制定について」の別紙「社会福祉法人会計基準」第1章2に定める資金収支計算書及び事業活動計算書が、これに該当するものであること。・・ なお、現況報告書並びに添付書類である貸借対照表及び収支計算書については、インターネットを活用し、公表しなければならないこと。また、その他の情報についても同様の方法で公表することが望ましい。 |
モデル規程(太字等は編集箇所) 第10章 決算 (財務諸表の開示) 第62条 理事長は、前条の承認を受けた財務諸表 |
情報開示の内容は、「閲覧請求により開示するもの」と「自主的に公表するもの」で違います(※)が、モデルの注意書きには混ぜて書いてあります。上では自主的に公表する場合で最小限の内容にしています。2種類規定してもよいと思います。ちなみに財務諸表には注記も含まれます。
開示すべき内容については、平成25年に「社会福祉法人の運営に関する情報開示について」という通知で示されましたが、その後、「社会福祉法人の認可について」という通知が平成26年に改正されていて、上が関係する最新の規定です。
しかし、措置費対象支弁施設で、次の通知による運営費の弾力運用の適用を受けているところは変わってきますので気を付けてください。
社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について(局長通知) 1 運営費の弾力運用が認められる要件について 本通知に定める運営費の弾力運用は、次の要件をすべて満たす場合に認められるものであること。 (3)社会福祉法人会計基準に基づく財産目録、貸借対照表及び収支計算書が公開されていること。 社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について(課長通知) (問2)・・財務諸表の公開は具体的にどのように行うのか。 (答) 2 計算書類の公開に当たっては、事業経営の透明性確保のため、福祉サービスの利用者のみならず、一般に対しても、当該法人のホームページ及び広報誌により公開する外、各都道府県のホームページの活用などにより公開すること。 |
※ 平成27年2月5日 社会保障審議会福祉部会(第13回)会議の資料より一部抜粋
閲覧 | 公表 | |
事業報告書 | 〇 | − |
財産目録 | 〇 | − |
貸借対照表 | 〇 | 〇 |
収支計算書 | 〇 | 〇 |
監事の意見書 | 〇 | − |
現況報告書 | − | 〇 |
*定款や事業計画等も開示の対象とするような見直し案が出ています。
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その5(作成中)に続く
タグ:社会福祉法人会計基準
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