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2015年03月07日

新社会福祉法人会計基準 その5

第12章の契約について

・社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて

 契約については、会計とは離れますが、この通知に基づいて作られている大事な部分なので参考にしてください。


経理規程(太字は通知より)

(随意契約)
第68条 合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。
 なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1)売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が下表に掲げられた契約の種類に応じ定められた額を超えない場合

(2)契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
  @ 不動産の買入れ又は借入れの契約を締結する場合
  A 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約
   の目的を達成することができない場合
  B 既設の設備の密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の
   の使用に著しい支障が生じる恐れがある設備、機器等の増設、改修設備等等の工事を行う
   場合
  C 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができない場合
  D 契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は物質である場合
  E 日常的に消費する食料品や生活必需品の購入について、社会通念上妥当と認められる場合

   

(3)緊急の必要により競争入札に付することができない場合
  @ 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事を行う場合
  A 災害発生時の応急工事及び物品購入等を行う場合
  B メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)等の感染を防止する消毒設備の購入など、緊急に
   対応しなければ入所者処遇に悪影響を及ぼす場合


(4)競争入札に付することが不利と認められる場合
  @ 現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させる
   ことが不利である場合
  A 買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の
   理由により価格を騰貴させる恐れがある場合
  B 緊急に契約をしなければ、契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約を
   しなければならない恐れがある場合
  C ただし、予定価格が500万円以上の施設整備及び設備整備を行う場合は、前記A及びB
   の適用は受けない。


(5)時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合
  @ 物品の購入に当たり、特定の業者がその物品を多量に所有し、しかも他の業者が所有して
   いる当該同一物品の価格に比して有利な価格でこれを購入可能な場合
  A 価格及びその他の要件を考慮した契約で他の契約よりも有利となる場合
  B ただし、予定価格が500万円以上の設備整備を行う場合は、前記@及びAの適用は受け
   ない。


(6)競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合

(7)落札者が契約を締結しない場合



 ついでですが、次の規定も経理を行う上で気を付けなければなりません。

・価格による随意契約は、2社以上の業者から見積もりを徴し比較するなど、適正な価格を客観的に判断すること。
 また、見積もりを徴する業者及びその契約の額の決定に当たっては、公平性、透明性の確保に十分留意すること。
 なお、継続的な取引きを随意契約で行う場合には、その契約期間中に、必要に応じて価格の調査を行うなど、適正な契約の維持に努めること。



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その6に続く

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