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2015年04月05日

福祉関係法令等 障害福祉サービス H27 報酬改定E

 関係する報酬告示、留意事項通知、Q&A等が発出されていますね。

1.就労継続支援B型 目標工賃達成加算


Q&Aより
問51 目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算では、工賃向上計画の作成が要件となっている一方で、「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針においては、事業所における工賃向上計画作成期限は平成27年5月末までとなっているが、平成27年5月末までに計画を策定した事業所の場合、さかのぼって平成27年4月分から加算の算定が可能と考えてよいか。

(答)
〇お見込みのとおり。
 平成27年5月末までに当該計画を策定し、都道府県に提出した事業所については、遡って4月から算定しても差し支えない

留意事項通知より
ウ 目標工賃達成加算(V)については、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する場合に算定する。
(ア) 前年度の工賃実績が、各都道府県の施設種別平均工賃(※5)以上であること

※5 各都道府県の施設種別平均工賃
(@) 施設種別平均工賃の算出に当たっては、都道府県内の工賃実績が上位25%の事業所及び下位25%の事業所を除いて算出するものとする。



 計画の提出時期については、様式に変更がなさそうなのでどうなるかなと思っていましたが、3年前の報酬改定の時と同じように5月末になりましたね。

 (V)の要件の工賃の水準については、概要になかったので驚きました。今までは「施設種別平均工賃の100分の80 に相当する額を超えていること」となっていました。8割という水準を目安に工賃の額や時期を考えていたところは寝耳に水だったかもしれません。どうしてこの平均工賃の算出方法になったのか、どれほど影響があるのか、よくわかりませんね。




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タグ:報酬改定
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