2015年02月12日
福祉関係法令等 障害福祉サービス H27 報酬改定D
平成27年2月12日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(平成27年度報酬改定)
まだ公表されていませんが、情報が入ったので。
(1)基本報酬・・マイナス改定(就労移行は定着支援を充実・強化するため大幅減)
前回改定以降の物価の上昇傾向を踏まえ、原則として一律に障害福祉サービスの基本報酬を見直し。
(2)処遇改善加算・・区分新設
現行の加算の仕組みは維持しつつ、更なる上乗せ評価(月額1.2万円)を行うための新たな区分を創設。
キャリアパス要件を両方満たし、併せて定量的要件として、27年4月以降新たな取組を実施すること。
(3)福祉専門職員配置等加算・・区分新設
社会福祉士等の割合が35%以上 15単位
(4)食事提供体制加算・・単位数見直し
3年間延長。42→30単位。
(5)送迎加算・・区分新設
都道府県の独自基準廃止。事業所居宅間以外に、最寄り駅や集合場所までも対象とする。
1回平均10人以上・週3回以上 両方満たせば27単位、どちらかで13単位。
(6)就労定着支援体制加算・・新設
基本報酬を見直しの上、就労移行支援体制加算を廃止し、定着期間に着目した加算を創設。
(7)重度者支援体制加算(V)・・廃止
(8)目標工賃達成加算の見直し・・区分新設
地域の最低賃金の1/2以上等の要件を加えた区分を創設 69単位
(9)目標工賃達成指導員配置加算・・単位数引上げ
常勤換算方法で1以上配置。定員20人以下 81→89単位
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)「物価の上昇傾向を踏まえ」これでマイナス改定ってもう少し説明がほしいですね。
(2)12月の資料のとおりですね。しかしこの最上位の加算を算定する施設がいったいどのくらいあるのでしょうか。マスコミはよくこのことを挙げていますが、施設がこれを算定しなければ賃金改善にはならないですよ。
(4)3割も減りましたね 3度目の更新でどうして減額なんでしょう。厨房の経費って冷凍庫など高額なものもあるんですけどね。
(5)独自基準廃止・居宅間以外も正式に対象となってよかったと思います。内容も単位数も妥当だと思います。
(6)本来の目的に沿った評価が行われることになるので、全体的に支援の質は高まるのかもしれません。これを利用した無理な就労の定着は困りますが。
(7)5→10%とかにして残してもよかったんじゃないでしょうか。50%の区分って算定しているところは少ない気がします。
(8)予想外でしたw 69単位って結構大きいですよね。算定できるところは少ないとは思いますが。現行の区分も 49→59、22→32 と増額されています。
工賃向上が評価されるのはよいことだと思いますが、必要な経費を100%就労支援事業の会計でみているところは少ないかもしれません。つまり、実質的に自立支援給付費が使われることになります。
A型事業のことではありますが、去年の厚労省の会議の資料で、「自立支援給付費を実質的に利用者である障害者の賃金に充当している事例」が趣旨に反した不適切な事例として指摘されています。単位数が大きくなると、あともう少しで上の区分に・・となった時に財源となる事例が増えるかもしれません。工賃の評価って難しいのかもしれません。
でも、資金の運用については「施設等の運営に要する経費などの資金の使途については、原則として制限を設けない。」と通知にあるんですよね。こんなこと書かなきゃいいのに。
ところで、今回これの算定の要件について、『現行の算定要件に、「前年度の工賃実績が、原則として、前々年度の工賃実績以上であること」を加える。』とあります。見覚えがあるなと思ったら、21年度の報酬改定の見直しで廃止されたものでした。次のように説明されています。
内容はほとんど同じだと思いますが、「厳しい社会経済情勢」が緩和されたということでしょうか。尚早な気もしますが。
(9)この規定が追加されていますね。現行と2つ区分があってもいいんじゃないかなと思いました。
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まだ公表されていませんが、情報が入ったので。
(1)基本報酬・・マイナス改定(就労移行は定着支援を充実・強化するため大幅減)
前回改定以降の物価の上昇傾向を踏まえ、原則として一律に障害福祉サービスの基本報酬を見直し。
(2)処遇改善加算・・区分新設
現行の加算の仕組みは維持しつつ、更なる上乗せ評価(月額1.2万円)を行うための新たな区分を創設。
キャリアパス要件を両方満たし、併せて定量的要件として、27年4月以降新たな取組を実施すること。
(3)福祉専門職員配置等加算・・区分新設
社会福祉士等の割合が35%以上 15単位
(4)食事提供体制加算・・単位数見直し
3年間延長。42→30単位。
(5)送迎加算・・区分新設
都道府県の独自基準廃止。事業所居宅間以外に、最寄り駅や集合場所までも対象とする。
1回平均10人以上・週3回以上 両方満たせば27単位、どちらかで13単位。
(6)就労定着支援体制加算・・新設
基本報酬を見直しの上、就労移行支援体制加算を廃止し、定着期間に着目した加算を創設。
(7)重度者支援体制加算(V)・・廃止
(8)目標工賃達成加算の見直し・・区分新設
地域の最低賃金の1/2以上等の要件を加えた区分を創設 69単位
(9)目標工賃達成指導員配置加算・・単位数引上げ
常勤換算方法で1以上配置。定員20人以下 81→89単位
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(1)「物価の上昇傾向を踏まえ」これでマイナス改定ってもう少し説明がほしいですね。
(2)12月の資料のとおりですね。しかしこの最上位の加算を算定する施設がいったいどのくらいあるのでしょうか。マスコミはよくこのことを挙げていますが、施設がこれを算定しなければ賃金改善にはならないですよ。
(4)3割も減りましたね 3度目の更新でどうして減額なんでしょう。厨房の経費って冷凍庫など高額なものもあるんですけどね。
(5)独自基準廃止・居宅間以外も正式に対象となってよかったと思います。内容も単位数も妥当だと思います。
(6)本来の目的に沿った評価が行われることになるので、全体的に支援の質は高まるのかもしれません。これを利用した無理な就労の定着は困りますが。
(7)5→10%とかにして残してもよかったんじゃないでしょうか。50%の区分って算定しているところは少ない気がします。
(8)予想外でしたw 69単位って結構大きいですよね。算定できるところは少ないとは思いますが。現行の区分も 49→59、22→32 と増額されています。
工賃向上が評価されるのはよいことだと思いますが、必要な経費を100%就労支援事業の会計でみているところは少ないかもしれません。つまり、実質的に自立支援給付費が使われることになります。
A型事業のことではありますが、去年の厚労省の会議の資料で、「自立支援給付費を実質的に利用者である障害者の賃金に充当している事例」が趣旨に反した不適切な事例として指摘されています。単位数が大きくなると、あともう少しで上の区分に・・となった時に財源となる事例が増えるかもしれません。工賃の評価って難しいのかもしれません。
でも、資金の運用については「施設等の運営に要する経費などの資金の使途については、原則として制限を設けない。」と通知にあるんですよね。こんなこと書かなきゃいいのに。
ところで、今回これの算定の要件について、『現行の算定要件に、「前年度の工賃実績が、原則として、前々年度の工賃実績以上であること」を加える。』とあります。見覚えがあるなと思ったら、21年度の報酬改定の見直しで廃止されたものでした。次のように説明されています。
〇現下の厳しい社会経済情勢を踏まえ、目標工賃達成加算の要件を緩和する。 現行要件:前年度の平均工賃が、前々年度の平均工賃を超えていること。 → 当該要件を廃止する |
内容はほとんど同じだと思いますが、「厳しい社会経済情勢」が緩和されたということでしょうか。尚早な気もしますが。
(9)この規定が追加されていますね。現行と2つ区分があってもいいんじゃないかなと思いました。
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タグ:報酬改定
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