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2015年02月08日

新社会福祉法人会計基準 その3



モデル規程(太字等は編集箇所

第2章 勘定科目及び帳簿

(勘定科目)
第10条 勘定科目は、別表1のとおりとする。「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」(平成23年7月27日厚生労働省通知)の別紙1「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」の別添3「勘定科目説明」のとおりとする。

(会計帳簿)
第11条 会計帳簿は、次のとおりとする。
(1)主要簿
  ア 仕訳日記帳
  イ 総勘定元帳

(2)補助簿
  ア 現金出納帳
  イ 小口現金出納帳
  ウ 固定資産管理台帳
  エ 寄付金品台帳

  
(3)その他の帳簿
  ア 会計伝票
    月次試算表
  ウ 予算管理表

(会計伝票)
第12条 すべての会計処理は、会計伝票により処理しなければならない。
2 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計記録との関係を明らかにして整理保存するものとする。
3 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方及び取引内容を記載し、会計責任者の承認印又は承認のサインを受けなければならない。


(会計帳簿の保存期間)
第13条 会計に関する書類の保存期間は次のとおりとする。
(1)第4条第2項に規定する財務諸表及び附属明細書並びに財産目録 永久
(2)第11条第1項(1)、(2)及び(3)に規定する主要簿、補助簿及びその他の帳簿 10年
(3)証憑書類 10年
2 前項の保存期間は、財務諸表を作成した時から起算するものとする。
3 第1項(2)及び(3)の書類を処分する場合には、事前に会計責任者の承認を得ることとする。



 勘定科目は改正があるとそれに合わせて変更しなければいけなくなるので、こんな感じにしました。
 それか、「厚生労働省の通知で示されているとおりとする。」としてもよいかもしれません。この規定自体なくてもいいかなと思ったりもします。

 会計帳簿の補助簿は法人が必要なものを記載しますが、固定資産管理台帳については省略できません。それについては運用指針に、その様式は示されていませんがパブコメの結果に次の説明があります。また、寄付金品台帳については、監査関係の通知にもなくて根拠はよくわからないのですが、作成を求められるのであったほうがよいと思います。税法が関係しているのかもしれません。

基本財産(有形固定資産)及びその他の固定資産(有形固定資産及び無形固定資産)は個々の資産の管理を行うため、固定資産管理台帳を作成するものとする。

様式は任意です。台帳は明細書の表示内容の詳細を補足するものです。(「固定資産管理台帳の様式は任意でよいか。また、付属明細書の「基本財産及びその他の固定資産明細書」との位置付けの違いはなにか。」に対する回答)

 会計伝票は規定全部削除してますが、内部統制・牽制等のために必要な場合は残してください。

 会計帳簿の保存期間は、「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」という通知に基づくものなのでほとんど変更できません。この通知では付属明細書が10年となっています。




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その4に続く

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