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2015年02月08日
新社会福祉法人会計基準 その3
モデル規程(太字等は編集箇所) 第2章 勘定科目及び帳簿 (勘定科目) 第10条 勘定科目は、 (会計帳簿) 第11条 会計帳簿は、次のとおりとする。 (1)主要簿 ア 仕訳日記帳 イ 総勘定元帳 (2)補助簿 ア 現金出納帳 イ 小口現金出納帳 ウ 固定資産管理台帳 エ 寄付金品台帳 (3)その他の帳簿 第12条 すべての会計処理は、会計伝票により処理しなければならない。 2 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計記録との関係を明らかにして整理保存するものとする。 3 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方及び取引内容を記載し、会計責任者の承認印又は承認のサインを受けなければならない。 (会計帳簿の保存期間) 第13条 会計に関する書類の保存期間は次のとおりとする。 (1)第4条第2項に規定する財務諸表及び附属明細書並びに財産目録 永久 (2)第11条第1項(1)、(2)及び(3)に規定する主要簿、補助簿及びその他の帳簿 10年 (3)証憑書類 10年 2 前項の保存期間は、財務諸表を作成した時から起算するものとする。 3 第1項(2)及び(3)の書類を処分する場合には、事前に会計責任者の承認を得ることとする。 |
勘定科目は改正があるとそれに合わせて変更しなければいけなくなるので、こんな感じにしました。
それか、「厚生労働省の通知で示されているとおりとする。」としてもよいかもしれません。この規定自体なくてもいいかなと思ったりもします。
会計帳簿の補助簿は法人が必要なものを記載しますが、固定資産管理台帳については省略できません。それについては運用指針に、その様式は示されていませんがパブコメの結果に次の説明があります。また、寄付金品台帳については、監査関係の通知にもなくて根拠はよくわからないのですが、作成を求められるのであったほうがよいと思います。税法が関係しているのかもしれません。
・基本財産(有形固定資産)及びその他の固定資産(有形固定資産及び無形固定資産)は個々の資産の管理を行うため、固定資産管理台帳を作成するものとする。
・様式は任意です。台帳は明細書の表示内容の詳細を補足するものです。(「固定資産管理台帳の様式は任意でよいか。また、付属明細書の「基本財産及びその他の固定資産明細書」との位置付けの違いはなにか。」に対する回答)
会計伝票は規定全部削除してますが、内部統制・牽制等のために必要な場合は残してください。
会計帳簿の保存期間は、「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」という通知に基づくものなのでほとんど変更できません。この通知では付属明細書が10年となっています。
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その4に続く
タグ:社会福祉法人会計基準
2015年02月06日
2015年02月04日
新社会福祉法人会計基準 その2
会計基準 第1章 総則 5 事業区分 社会福祉法人は財務諸表作成に関して、社会福祉事業、公益事業、収益事業の区分(以下「事業区分」という。)を設けなければならない。 6 拠点区分・サービス区分 (1)社会福祉法人は財務諸表作成に関して、実施する事業の会計管理の実態を勘案して会計の区分(以下「拠点区分」という。)を設けなければならない。(注3) (2)社会福祉法人は、その拠点で実施する事業内容に応じて区分(以下「サービス区分」という。)を設けなければならない。(注4) |
モデル規程(太字等は編集箇所) 第1章 総則 (事業区分、拠点区分及びサービス区分) 第5条 事業区分は社会福祉事業、公益事業及び収益事業とする。 2 拠点区分は予算管理の単位とし、法人本部及び一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって1つの拠点区分とする。また、公益事業(社会福祉事業と一体的に実施されているものを除く)又は収益事業については別の拠点区分とする。 4 前項までの規定に基づき、当法人において設定する事業区分、拠点区分及びサービス区分は以下のとおりとする。 (1)社会福祉事業区分 @ A拠点区分 ア 本部 イ 〇〇ホーム ウ ××センター エ △△事業(公益事業) (2)収益事業区分 @ B拠点区分 ア 〇△ストア |
1.拠点区分、事業区分について
拠点区分の方法については、「一体的に運営されている」施設や事業所かどうかということになります。ただし、次に挙げる施設は独立した拠点とすることとあります(これと一体的に実施される事業等は同じ拠点で処理できる)。
・保護施設、社会参加支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、婦人保護施設、児童福祉施設、母子福祉施設、障害者支援施設、介護老人保健施設、介護老人保健施設、病院及び診療所
経理規程では公益事業を社会福祉事業と同じ拠点と事業に含めていますが、これについては運用指針やパブコメに次の説明があります。
・公益事業(社会福祉事業と一体的に実施されているものを除く)若しくは収益事業を実施している場合、これらは別の拠点区分とするものとする。
・主たる事業である社会福祉事業と一体的に行われている小規模な公益事業は、会計基準上は社会福祉事業区分として処理することもできます。
2.サービス区分について
サービス区分の方法については「その拠点で実施する複数の事業について法令等の要請により会計を区分して把握すべきものとされているものについて区分を設定」と基準にあります。
例えば、居宅サービスの事業の基準には次のようにあります。こういった規定がある場合は、指定されているサービス毎にサービス区分を設定することになります。
(会計の区分)
第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
ただし、介護保険関係と保育関係については、次の場合は同一のサービス区分とすることができるとあります。
(ア)介護保険関係
以下の介護サービスと一体的に行われている介護予防サービスなど、両者のコストをその発生の態様から区分することが困難である場合には、勘定科目として介護予防サービスなどの収入額のみを把握できれば同一のサービス区分として差し支えない。
・ 指定訪問介護と指定介護予防訪問介護
・ 指定通所介護と指定介護予防通所介護
・ 指定認知症対応型通所介護と指定介護予防認知症対応型通所介護
・ 指定短期入所生活介護と指定介護予防短期入所生活介護
・ 指定小規模多機能型居宅介護と指定介護予防小規模多機能型居宅介護
・ 指定認知症対応型共同生活介護と指定介護予防認知症対応型共同生活介護
・ 指定訪問入浴介護と指定介護予防訪問入浴介護
・ 指定特定施設入居者生活介護と指定介護予防特定施設入居者生活介護
・ 福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与
・ 福祉用具販売と介護予防福祉用具販売
・ 指定介護老人福祉施設といわゆる空きベッド活用方式により当該施設で実施する指定短期入所生活介護事業
(イ)保育関係
保育所を経営する事業と保育所で実施される以下の事業については、同一のサービス区分として差し支えない。
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり事業
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タグ:社会福祉法人会計基準
2015年01月31日
新社会福祉法人会計基準 その1
「社会福祉法人会計基準の制定について」
平成23年7月27日に出たこの通知に基づいて、平成27年度の予算書作成が実質の期日となりますので、27年度から移行する法人は、経理規程の作成、ソフト選びや拠点の設定等で忙しい時期を迎えていると思います。
このブログでは基準の難しい考えや背景はおいといて、実務上で必要な知識やモデル経理規程を基にした作成について、基準とモデル規程を参照しながら簡単に紹介したいと思います。
経理規程は定款のように準則が出ていたころと違って、現在は自由に作成することができますが、もちろんこの会計基準をはじめ、関係法令の認める範囲でということになります。
拠点やサービス区分については、たぶん一番多い一法人一施設で、社会福祉事業2つ、公益事業1つ、収益事業1つを運営しているケースを想定しています。
1.財務諸表について
「毎会計年度終了後2カ月以内に・・作成しなければならない。」この部分については運用指針に次の説明がありますので変更できません。どっちにしても「資産の総額の変更」登記があるので2か月以内に作成する必要がありますが。
・決算に際しては、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び附属明細書並びに財産目録を作成し、毎会計年度終了後2か月以内に理事会の承認を受けなければならない。(理事会で承認されるまでは(案)ですね。旧基準と比べて承認に必要なものに付属明細書が追加されています。)
財務諸表の種類はシンプルにしていますが、基準の (注1) で例えば資金収支計算書については、「資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支計算書を含み・・」とありますので、この記載にしています。実際に作成が必要な様式は次のとおりです。
(1)第1号の1様式 資金収支計算書(法人全体)
(2)第1号の2様式 資金収支内訳書(事業区分別)
(3)第1号の4様式 拠点区分資金収支計算書(一つの拠点)
(4)第2号の1様式 事業活動計算書
(5)第2号の2様式 事業活動内訳表
(6)第2号の4様式 拠点区分事業活動計算書
(7)第3号の1様式 貸借対照表
(8)第3号の2様式 貸借対照表内訳表
(9)第3号の4様式 拠点区分貸借対照表
2.附属明細書について
附属明細書の種類は基準をコピーします。
拠点区分資金収支明細書を省略していますが、運用指針に「介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点については、拠点区分事業活動明細書を作成する・・、保育所運営費、措置費による事業を実施する拠点は、拠点区分資金収支明細書を作成する・・」とありますので、保育所等を運営している場合は入れ替えてください。また、両方作成しても構いません。
「その他重要な事項に係る明細書」については、運用指針にある次のものを作成する必要がありますが、該当する事由がない場合は省略できます。
(1)法人全体で作成する明細書
・(別紙@)借入金明細書
・(別紙A)寄附金収益明細書
・(別紙B)補助金事業等収益明細書
・(別紙C)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
・(別紙D)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
・(別紙E)基本金明細書
・(別紙F)国庫補助金等特別積立金明細書
(2)拠点区分で作成する明細書
・(別紙G)積立金・積立資産明細書
・(別紙H)サービス区分間繰入金明細書
・(別紙I)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
・(別紙J)就労支援事業別事業活動明細書
・(別紙K)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
・(別紙L)就労支援事業製造原価明細書
・(別紙M)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
・(別紙N)就労支援事業販管費明細書
・(別紙O)就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)
・(別紙P)就労支援事業明細書
・(別紙Q)就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
・(別紙R)授産事業費用明細書
別紙H、Iについては、様式の注意書きにあるように、拠点区分資金収支明細書を作成した場合に必要となります。
就労支援事業関係明細書については、「各就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下」等であれば、別紙L〜Oの作成に替えて、別紙P又はQを作成すれば足りるとあります。多くの事業所が該当するのではないかと思います。
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平成23年7月27日に出たこの通知に基づいて、平成27年度の予算書作成が実質の期日となりますので、27年度から移行する法人は、経理規程の作成、ソフト選びや拠点の設定等で忙しい時期を迎えていると思います。
このブログでは基準の難しい考えや背景はおいといて、実務上で必要な知識やモデル経理規程を基にした作成について、基準とモデル規程を参照しながら簡単に紹介したいと思います。
経理規程は定款のように準則が出ていたころと違って、現在は自由に作成することができますが、もちろんこの会計基準をはじめ、関係法令の認める範囲でということになります。
拠点やサービス区分については、たぶん一番多い一法人一施設で、社会福祉事業2つ、公益事業1つ、収益事業1つを運営しているケースを想定しています。
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会計基準 第1章 総則 2 一般原則 社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、財務諸表(資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表をいう。以下同じ。)及び附属明細書並びに財産目録を作成しなければならない。(注1) 4 会計年度 社会福祉法人の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 第6章 附属明細書 2 附属明細書の構成 (2)作成すべき附属明細書は以下のとおりとする。 ・基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1) ・引当金明細書(別紙2) ・拠点区分資金収支明細書(別紙3) ・拠点区分事業活動明細書(別紙4) ・その他重要な事項に係る明細書 |
モデル規程(太字は編集箇所) 第1章 総則 (会計年度及び財務諸表) 第4条 当法人の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 2 毎会計年度終了後2カ月以内に下記財務諸表及び第3項に定める附属明細書並びに財産目録を作成しなければならない。 (1)資金収支計算書 (2)事業活動計算書 (3)貸借対照表 3 附属明細書として作成する書類は下記とする。 (1)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (2)引当金明細書 (3)拠点区分事業活動明細書 (4)その他重要な事項に係る明細書 |
1.財務諸表について
「毎会計年度終了後2カ月以内に・・作成しなければならない。」この部分については運用指針に次の説明がありますので変更できません。どっちにしても「資産の総額の変更」登記があるので2か月以内に作成する必要がありますが。
・決算に際しては、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び附属明細書並びに財産目録を作成し、毎会計年度終了後2か月以内に理事会の承認を受けなければならない。(理事会で承認されるまでは(案)ですね。旧基準と比べて承認に必要なものに付属明細書が追加されています。)
財務諸表の種類はシンプルにしていますが、基準の (注1) で例えば資金収支計算書については、「資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支計算書を含み・・」とありますので、この記載にしています。実際に作成が必要な様式は次のとおりです。
(1)第1号の1様式 資金収支計算書(法人全体)
(2)第1号の2様式 資金収支内訳書(事業区分別)
(3)第1号の4様式 拠点区分資金収支計算書(一つの拠点)
(4)第2号の1様式 事業活動計算書
(5)第2号の2様式 事業活動内訳表
(6)第2号の4様式 拠点区分事業活動計算書
(7)第3号の1様式 貸借対照表
(8)第3号の2様式 貸借対照表内訳表
(9)第3号の4様式 拠点区分貸借対照表
2.附属明細書について
附属明細書の種類は基準をコピーします。
拠点区分資金収支明細書を省略していますが、運用指針に「介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点については、拠点区分事業活動明細書を作成する・・、保育所運営費、措置費による事業を実施する拠点は、拠点区分資金収支明細書を作成する・・」とありますので、保育所等を運営している場合は入れ替えてください。また、両方作成しても構いません。
「その他重要な事項に係る明細書」については、運用指針にある次のものを作成する必要がありますが、該当する事由がない場合は省略できます。
(1)法人全体で作成する明細書
・(別紙@)借入金明細書
・(別紙A)寄附金収益明細書
・(別紙B)補助金事業等収益明細書
・(別紙C)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
・(別紙D)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
・(別紙E)基本金明細書
・(別紙F)国庫補助金等特別積立金明細書
(2)拠点区分で作成する明細書
・(別紙G)積立金・積立資産明細書
・(別紙H)サービス区分間繰入金明細書
・(別紙I)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
・(別紙J)就労支援事業別事業活動明細書
・(別紙K)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
・(別紙L)就労支援事業製造原価明細書
・(別紙M)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
・(別紙N)就労支援事業販管費明細書
・(別紙O)就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)
・(別紙P)就労支援事業明細書
・(別紙Q)就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
・(別紙R)授産事業費用明細書
別紙H、Iについては、様式の注意書きにあるように、拠点区分資金収支明細書を作成した場合に必要となります。
就労支援事業関係明細書については、「各就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下」等であれば、別紙L〜Oの作成に替えて、別紙P又はQを作成すれば足りるとあります。多くの事業所が該当するのではないかと思います。
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その2に続く
タグ:社会福祉法人会計基準
2015年01月28日
鉄板です!松岡修造さん!
何でかよくわかんないんですが、これを見ると笑ってしまいます
事務の経験なんてないと思うので、意外性でしょうか。
やりきってる松岡さん面白いです
この画像は、確定申告、会計・給料計算ソフトを販売しているソリマチという会社で、松岡さんはそのイメージキャラクターをされています。
最近、松岡さんのカレンダーがすごい売れてるらしいですね。
今回の全豪オープンテニスの観客席で、松岡さんの顔写真を大きく引き伸ばしたものを持って応援している人がいたんですけど、このカレンダーの中のものらしいです。
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