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2015年04月21日

サービス管理責任者の業務(3)

「 一連のサービス提供プロセスの業務を責任をもって遂行する者 」

 サービス管理責任者を一言で説明すると、ちょっと長いですがこんな感じになると思います。支援計画の作成に関する業務がメインではないのです。前に載せたとおり基準には「サービス管理責任者は・・しなければならない」と度々ありますが、これは「義務と責任」があるということを示しています。


サービス提供プロセスとは

sabikan2.jpg


 サービス提供プロセスとは、この図のとおり入所支援やアセスメントから始まり、計画の作成及び実行、モニタリングを経て次の計画見直し前の最終評価までとなります。そして次の図のとおり、このプロセスに関する指導や助言を生活支援員などのサービス提供職員に行うということになります。


管理者との役割の違いは

 
sabikan1-2.jpg


 支援費制度の課題から、このように責任をもってプロセス管理を行う者を明確にしたようです。では管理者(施設長)の役割はというと、法令的には内容は支援費制度の頃と変わりません。資料等を参考にそれぞれの業務内容を決めることになります。

sabikan3.jpg



おわりに

 アセスメントをして支援計画を立てて説明して同意をもらうことに奔走する。最大60人の利用者に1人のサービス管理責任者の配置で基準を満たしますので、思い込みや管理者の命令で実質これだけやってる方もいると思います。
 
 戸山サンライズの機関紙の中で厚労省が次のように説明しています。「最大60名の利用者を担当することとなりますが、むろん、一人で全員の支援を担当できるわけはなく、また全員の個別支援計画を一人で作ることもあり得ないでしょう。つまり、サービス管理責任者にとってもっとも重要な役割は、実際のサービス提供職員の支援の方向性や内容を常に把握しながら、必要に応じて適切に介入するスーパーバイズの機能・・・管理職としての管理能力を求めているわけではなく、専門性に裏打ちされたサービス提供プロセスに対する管理能力を求めている」

 特に小さな事業所では一人のサービス管理責任者が何年もその職務につくことで、形骸化しているところもあると思います。すべての利用者の計画作成業務をサービス管理責任だけが行うのではなく、一部を担当し、一定期間ごとに変えることで、担当するそれぞれの職員の考えにより多様性が生まれ、画一的になることを防ぐこともできます。結果それが有益な支援に繋がるのだと思います。
 
 以上簡単でしたが、参考にしていただければ幸いです。



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2015年04月16日

サービス管理責任者の業務(2)



(サービス管理責任者の責務)
第五十九条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。


(サービス管理責任者の責務)
第二百十条の六 サービス管理責任者は、第二百十三条において準用する第五十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

二 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

三 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。

四 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。



 第59条の規定には療養介護とありますが、生活介護自立訓練就労支援の事業にも準用されます。第260条の6は共同生活援助(グループホーム)の規定です。

 第59条と第260条の6の規定で異なる個所を太字にしています。「心身」と「身体及び精神」の違いにどんな意味があるのかはわかりません(この作成中に気づきました)。

 指定生活介護事業所等とは「生活介護、自立訓練、就労支援、共同生活援助(グループホーム)、障害児通所支援を行う事業所」だと基準に説明があります。

 次回は関係する他の規定や資料を基に、サービス管理責任者に求められている業務内容について触れたい思います。



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サービス管理責任者の業務(1)

 
 サービス管理責任者は、障害福祉サービスの日中活動のサービス等でサービス管理を行い、原則、常勤・専従で資格要件有という重要なポジションです。この回では、サービス管理責任者の業務内容について紹介したいと思います。


指定基準

(療養介護計画の作成等)
第五十八条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

5 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

6 サービス管理責任者は、第四項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも 六月 に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一 定期的に利用者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する療養介護計画の変更について準用する。



 療養介護とありますが、生活介護自立訓練就労支援共同生活援助(グループホーム)の事業にも準用されます。

 自立訓練、就労移行支援の事業においては、八項にある「 六月 」を「 三月 」と読み替えます。

 研修でも当然この規定と次の回に乗せる規定について説明がありますが、時々読み返して把握し、業務にあたる者に知ってもらう必要があります。



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2015年04月13日

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posted by ユウ at 22:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 日常

2015年04月12日

サービス管理責任者の要件(2)

 前回は内容的には国などの資料のとおりですが、今回は @にあたる職種や実務経験を満たすケースについて触れたいと思います。


@にあたる職種とは

 どのような職種が@にあたるのかについては、「直接支援の業務」については、介護職員や指導員だと推測できますが、「相談支援の業務」については、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険制度の施設(事業)については、生活相談員や支援相談員といった名称で分かり易いのですが、障害者支援施設や就労支援事業などの障害福祉サービスにおいてはそのような職種はありませんので推測するしかありません。

 不思議なことに、福祉サービスの基準には、サービス提供(直接処遇)職員については、どのような業務を行うのか記載されていないことが多いです。都道府県の担当者は何を根拠に区別しているのか不思議です。5年となるか10年となるかは大きな違いなので、担当者によって判断が分かれてしまっては人員不足となってしまう事業者は大変です。

 話がそれましたが、それではどのようにして「相談支援の業務」を行う職種と判断するか・・・、私は次の情報等にある、生活指導員生活支援員就労支援員世話人管理人指導員 が対象の職種だと考えます。

障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成17年12月26日開催)
社会福祉士の相談支援実務


実務経験を満たすケースとは

(例1)障害者支援施設で生活支援員の業務に6年間従事している。
(例2)就労継続支援事業所で職業指導員の業務に5年間従事している(社会福祉主事有)。
(例3)特別養護老人ホームで栄養士の業務に7年間従事した後、介護職員の業務に4年間従事している。


以上です。サビ管を目指す方の参考になれば幸いです




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