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2015年04月16日

サービス管理責任者の業務(2)



(サービス管理責任者の責務)
第五十九条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。


(サービス管理責任者の責務)
第二百十条の六 サービス管理責任者は、第二百十三条において準用する第五十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

二 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

三 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。

四 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。



 第59条の規定には療養介護とありますが、生活介護自立訓練就労支援の事業にも準用されます。第260条の6は共同生活援助(グループホーム)の規定です。

 第59条と第260条の6の規定で異なる個所を太字にしています。「心身」と「身体及び精神」の違いにどんな意味があるのかはわかりません(この作成中に気づきました)。

 指定生活介護事業所等とは「生活介護、自立訓練、就労支援、共同生活援助(グループホーム)、障害児通所支援を行う事業所」だと基準に説明があります。

 次回は関係する他の規定や資料を基に、サービス管理責任者に求められている業務内容について触れたい思います。



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