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2015年04月12日

サービス管理責任者の要件(2)

 前回は内容的には国などの資料のとおりですが、今回は @にあたる職種や実務経験を満たすケースについて触れたいと思います。


@にあたる職種とは

 どのような職種が@にあたるのかについては、「直接支援の業務」については、介護職員や指導員だと推測できますが、「相談支援の業務」については、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険制度の施設(事業)については、生活相談員や支援相談員といった名称で分かり易いのですが、障害者支援施設や就労支援事業などの障害福祉サービスにおいてはそのような職種はありませんので推測するしかありません。

 不思議なことに、福祉サービスの基準には、サービス提供(直接処遇)職員については、どのような業務を行うのか記載されていないことが多いです。都道府県の担当者は何を根拠に区別しているのか不思議です。5年となるか10年となるかは大きな違いなので、担当者によって判断が分かれてしまっては人員不足となってしまう事業者は大変です。

 話がそれましたが、それではどのようにして「相談支援の業務」を行う職種と判断するか・・・、私は次の情報等にある、生活指導員生活支援員就労支援員世話人管理人指導員 が対象の職種だと考えます。

障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成17年12月26日開催)
社会福祉士の相談支援実務


実務経験を満たすケースとは

(例1)障害者支援施設で生活支援員の業務に6年間従事している。
(例2)就労継続支援事業所で職業指導員の業務に5年間従事している(社会福祉主事有)。
(例3)特別養護老人ホームで栄養士の業務に7年間従事した後、介護職員の業務に4年間従事している。


以上です。サビ管を目指す方の参考になれば幸いです




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