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2015年02月04日

新社会福祉法人会計基準 その2



会計基準

第1章 総則
5 事業区分
 社会福祉法人は財務諸表作成に関して、社会福祉事業、公益事業、収益事業の区分(以下「事業区分」という。)を設けなければならない。
 
6 拠点区分・サービス区分
(1)社会福祉法人は財務諸表作成に関して、実施する事業の会計管理の実態を勘案して会計の区分(以下「拠点区分」という。)を設けなければならない。(注3)

(2)社会福祉法人は、その拠点で実施する事業内容に応じて区分(以下「サービス区分」という。)を設けなければならない。(注4)




モデル規程(太字等は編集箇所

第1章 総則
(事業区分、拠点区分及びサービス区分)
第5条 事業区分は社会福祉事業、公益事業及び収益事業とする。

2 拠点区分は予算管理の単位とし、法人本部及び一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって1つの拠点区分とする。また、公益事業(社会福祉事業と一体的に実施されているものを除く)又は収益事業については別の拠点区分とする。

4 前項までの規定に基づき、当法人において設定する事業区分、拠点区分及びサービス区分は以下のとおりとする。
(1)社会福祉事業区分
  @ A拠点区分
    ア 本部
    イ 〇〇ホーム
    ウ ××センター
    エ △△事業(公益事業)

(2)収益事業区分
  @ B拠点区分
    ア 〇△ストア



1.拠点区分、事業区分について
 拠点区分の方法については、「一体的に運営されている」施設や事業所かどうかということになります。ただし、次に挙げる施設は独立した拠点とすることとあります(これと一体的に実施される事業等は同じ拠点で処理できる)。

・保護施設、社会参加支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、婦人保護施設、児童福祉施設、母子福祉施設、障害者支援施設、介護老人保健施設、介護老人保健施設、病院及び診療所

 経理規程では公益事業を社会福祉事業と同じ拠点と事業に含めていますが、これについては運用指針やパブコメに次の説明があります。

・公益事業(社会福祉事業と一体的に実施されているものを除く)若しくは収益事業を実施している場合、これらは別の拠点区分とするものとする。

・主たる事業である社会福祉事業と一体的に行われている小規模な公益事業は、会計基準上は社会福祉事業区分として処理することもできます。



2.サービス区分について
 サービス区分の方法については「その拠点で実施する複数の事業について法令等の要請により会計を区分して把握すべきものとされているものについて区分を設定」と基準にあります。

 例えば、居宅サービスの事業の基準には次のようにあります。こういった規定がある場合は、指定されているサービス毎にサービス区分を設定することになります。

(会計の区分)
第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。


 ただし、介護保険関係と保育関係については、次の場合は同一のサービス区分とすることができるとあります。

(ア)介護保険関係
 以下の介護サービスと一体的に行われている介護予防サービスなど、両者のコストをその発生の態様から区分することが困難である場合には、勘定科目として介護予防サービスなどの収入額のみを把握できれば同一のサービス区分として差し支えない。
・ 指定訪問介護と指定介護予防訪問介護
・ 指定通所介護と指定介護予防通所介護
・ 指定認知症対応型通所介護と指定介護予防認知症対応型通所介護
・ 指定短期入所生活介護と指定介護予防短期入所生活介護
・ 指定小規模多機能型居宅介護と指定介護予防小規模多機能型居宅介護
・ 指定認知症対応型共同生活介護と指定介護予防認知症対応型共同生活介護
・ 指定訪問入浴介護と指定介護予防訪問入浴介護
・ 指定特定施設入居者生活介護と指定介護予防特定施設入居者生活介護
・ 福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与
・ 福祉用具販売と介護予防福祉用具販売
・ 指定介護老人福祉施設といわゆる空きベッド活用方式により当該施設で実施する指定短期入所生活介護事業
  
(イ)保育関係
 保育所を経営する事業と保育所で実施される以下の事業については、同一のサービス区分として差し支えない。
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり事業




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