2016年08月10日
交通違反 | 後部座席の馬鹿がシートベルト非着用で私、白切符を頂戴しました
1.はじめに
昨日、仙台東部道路の仙台東インターの料金所にて、後部座席の馬鹿のシートベルト非着用で、運転手の私が交通違反の白切符を頂戴しました。この馬鹿ですが、ここ最近で立て続けにシートベルト非着用違反をしています。1ヶ月前は他の部署の社員がコイツの犠牲になりました。
今回はその件について、投稿したいと思います。
2.違反時の状況
(1)違反発覚〜捕獲されるまで
仙台東部道路仙台東ICのETCレーンを通過したあと、三陸道石巻方面のランプに向かおうとしていたときです。一般レーンから進入する車が来ないか確認しながら、加速して方向転換したときです。
突然、ポリスマンと思われる人が私が運転する車の前の出てきました。正直のところ、違反の有無よりその行為に驚きました。もう少し気づくのが遅れていれば、そのポリスマンを轢いていました。車の停め方に問題が相当あると思います。マジで危ないです。
何の違反なのか全く理解出来ていない状態で、「なぜだ?」と話しながらブレーキをかけて、停まろうとしたとき、後部座席から「またやってしまった〜!」との声が・・・。この馬鹿ですが、私より目上の人間でしたが、「また」という言葉を聞いて、思わず「何やっているんですか?いい加減にしてくれよ!またっててめーはアホか?」と怒鳴り散らしました。
(2)サイン会場へ
「俺は悪くない、悪くない」と思いながら、鬼のような顔つきで、ポリスマン(以下、ポリスという。)が誘導するサイン会場へ向かいました。サイン会場には何台かの車が止まっていました。皆顔つきは鬼のようです。
↓サイン会場は以下の料金所を過ぎてすぐの高速道路交通警察隊分署です。
ポリスから窓を開けてという合図。しかし、窓ではなくドアを開けました。この辺は「性格悪いな」と私自身、今になって反省しています。取締の聴取は車から出て行うことにしました。
(3)ポリスとのやりとり
ポリス曰く、「あなたは過去2年以内に違反歴がないため、今回の違反では1点引かれます。
3ヶ月間交通違反がなければ元に戻ります」というポリスの丁寧なご説明。
私から「でも、次はゴールド免許ではなく、また青免許でしょ!?」と質問しました。ポリスの回答は「次の免許更新までに違反がなければ、青免許でも5年間有効です」との回答。
次は私から「5年とか、3年という話しではなく、私は免許の色を気にしているの。また青でしょ?」。ポリスより「ゴールドではなく、青ですね」。
私、「(車から出ていたので、)あの馬鹿のせいで生涯初のゴールドはまた持ち越しか〜。(ダメもとで)ここは大目にみて頂いて、厳重注意ということで処理できませんか?」と懇願。ポリスからは「それは無理」との回答。
時間もなかったので、仕方なくサインすることに。で、捕まったのは仕方ないが、このポリスマンは書類を作成するのに時間がかかりすぎる。打合せ時間が迫ってきたので、車の外に出て「まだですか?後で受け取りに伺ってもよろしいですか?」と質問。「もう少し待ってくれ」との回答。その後5分程度かかって、ようやく違反切符にサインができる状態に。
(4)違反切符の色
私、記憶に残っている限り、仙台で違反で切符を切られたことはありません。切符の色をみると「白色」です。ポリスに色について「最近は白も導入したのか?」尋ねると、「超軽微な違反で反則金がないものは白」ということを説明を受けました。「青色」で反則金付きは過去にも頂戴したことがあるので、金もかかると思い込んでいました。白色という色は非常に不思議な色です。白をみた途端、私の怒りが収まりました。
以上が、違反から切符にサインするまでの経緯です。
3.白切符について
白切符というものが存在することは、恥ずかしながら今回初めて知りました。
ちょっと白切符について、どんな違反が該当するかを確認してみました。以下の違反が白切符に該当する違反とのことです。EとFは軽微な違反だけです。で少し気になるのが、Dの保管場所法違反です。これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」による違反ですが、転勤族が多い都市では駐車場に停まっている車のナンバープレートは他都道府県のものが多く、所轄の警察書に「保管場所の位置その他政令で定める事項」を届け出している方はとても少ないと思います。
@座席ベルト装着義務違反
A幼児用補助装置使用義務違反
B乗車用ヘルメット着用義務違反
C保管場所法違反(道路使用)
D保管場所法違反(長時間駐車)
E警察官現場支持違反
F警察官通行禁止制限違反
4.座席ベルト着用義務違反について
座席ベルト着用義務違反のうち、後部座席のシートベルト着用義務違反は、高速道路だけに限っていると私は思っていました。良く調べると、それは全くの理解不足だったことが判りました。
後席シートベルトについては、一般道でも着用が義務付けられています。ただし、罰則はなく当面口頭注意のみです。タクシーがしつこく後部座席でもシートベルト着用を催促するのはこのためです。
高速道路の場合、警視庁によると「後部座席については、高速道路(高速自動車国道又は自動車専用道路)での違反は、行政処分の基礎点数1点が付されます。」となっており、1点減点になります。腑に落ちないことは、ここでいう「高速道路」は「高速道路の本線」ではないことです。料金所を過ぎてから本線に至る区間もこの減点対象になっています。ここが非常にグレーで判りづらいです。
道路交通法をよく見ると、本線の違反に該当するものは、枕言葉で必ず「高速道路の本線においては、」ということが記載されています。料金所の先に捕まえることができるのは、料金所の手前の「ここから自動車専用道路であること」を示す標識を過ぎてからシートベルト非着用であったので減点対象となったと、私は解釈しました。料金所のETCレーンで良く目撃しますが、物かげに隠れてポリスが取締りを行っています。このポリスに見つかったと判断しています。ちなみにETCレーンが2以上ある場合、ポリスマンは左側に立っています。リスクを避けたい場合は、右側のレーンを利用した方が良いです。「自動車専用道路であること」ということにも注意が必要です。宮城県内では「仙台西道路」や「みやぎ県北高速幹線道路」、「三陸道の無料区間」も自専道、お隣の山形県内では、「月山道路」、「国道113号赤湯バイパス」、「尾花沢新庄道路」、「主寝坂道路」等が自専道です。
しかしながら、この取締方法は以下の「交通取締り指導のあり方」に反する行為です。
警察庁依命通達(昭42・8・1 警察庁乙交 警察庁次長)
1 交通指導取締りに関する留意事項
1)交通取締り指導のあり方
交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。
とはいうものの、捕まってしまった以上、違反は違反です。私には強力な政治力や経済力がないため、こればかりは事実を受け入れて諦めるしかないです。
私もこれから一般道路でもどんなに目上の人間が同乗しても、シートベルトを付けるように促すつもりです。万が一事故を起こした場合は、「私が原因者となること」、「後部座席の非着用の場合、事故の弾みで助手席や運転席に後ろから人が飛んでくる可能性がある」、「事故を起こした場合の自動車保険による賠償の過失相殺に影響する」からです。
それでもベルト着用を拒む場合は、車から引きずり降ろし、列車・バス等で客先等まで行ってもらいようにします。ただし、前項の常習犯との一緒の出張はこれから現地集合で対応するしかないです。別行動です。
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