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2016年11月14日
マネジャーが知っておくべき基礎知識【職場】リスクマネジメント
マネジャーは、部下が仕事に取り組む事の出来る快適な職場環境を形成するように努めなければなりません。その際、設備などのハード面だけでなく、職場の人間関係や業務の負荷など心理的な面、すなわちソフト面についても十分な配慮が必要です。強いストレスが発生していれば、部下は十分な能力を発揮する事はできません。
マネジャーとして知っておかなければならない労務関係、ハラスメント防止、メンタルヘルス、ワークライフバランス、労災防止など職場作りのためのソフト面での対応を学習していきましょう。
労働者は、使用者(会社や団体)との間で、おるどう契約を締結する事によって「従業員」という立場になります。その内容は、労働者が使用者に使用され、使用者がこれに対して賃金を支払うものであるという事を理解しておく必要があります。また、この労働契約は「労働契約法」の適用を受けることも重要です。
労働者の権利を確保する為、憲法28条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」として労働基本権を規定し、これを具体化した「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の労働三法が制定されています。
各種の労働関係を規律する法律が制定され民法の特別法として様々な目的で規制がなされています。
また、これらの労働法規の多くは強行法規(法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定)にあたります。ですから、当事者がこれと異なった内容を取り決める事ができません。したがって、会社と従業員との間で雇用契約を結んでも、その内容が労働法規に違反していた場合、違反している部分は無効となり、労働法規が適用されるのです。
マネジャーとして知っておかなければならない労務関係、ハラスメント防止、メンタルヘルス、ワークライフバランス、労災防止など職場作りのためのソフト面での対応を学習していきましょう。
使用者と労働者の関係
労働者は、使用者(会社や団体)との間で、おるどう契約を締結する事によって「従業員」という立場になります。その内容は、労働者が使用者に使用され、使用者がこれに対して賃金を支払うものであるという事を理解しておく必要があります。また、この労働契約は「労働契約法」の適用を受けることも重要です。
労働者の権利を確保する為、憲法28条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」として労働基本権を規定し、これを具体化した「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の労働三法が制定されています。
各種の労働関係を規律する法律が制定され民法の特別法として様々な目的で規制がなされています。
労働関係 | 労働基準法、労働契約法、労働組合法、労働関係調整法 |
雇用関係 | 職業安定法、労働者派遣事業法、男女雇用機会均等法、障害者雇用促進法 |
安全衛生関係 | 労働安全衛生法、じん肺法 |
労働保険関係 | 雇用保険法、労働者災害補償保険法 |
生活安定関係 | 最低賃金法、勤労者財産形成促進法、育児・介護休業法、労働金庫法、中小企業退職金共済法 |
また、これらの労働法規の多くは強行法規(法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定)にあたります。ですから、当事者がこれと異なった内容を取り決める事ができません。したがって、会社と従業員との間で雇用契約を結んでも、その内容が労働法規に違反していた場合、違反している部分は無効となり、労働法規が適用されるのです。
タグ:リスクマネジメント
2016年05月03日
「仕事」と「生活」の調和
ワーク・ライフ・バランス
ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活の調和の事を言います。日本では、仕事を何よりも優先する風潮があります。世代ごとにその考え方も変わるところはありますが、そうした風潮は第二次世界大戦後の高度経済成長を支えた事は間違いありません。
しかし、この風潮は現在、多くの労働問題の元凶となっている事も否定できません。
そこで、2007年12月に、「仕事と生活の調和推進の為の行動指針」が策定されています。「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」は、「仕事と生活の調和が実現した社会」とはこのような社会と定義しています。
「国民一人ひとりが”やりがい”や”充実感”を感じながら働き、仕事上の責任を果たすと共に、家庭や地域生活などにおいても人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実行できる社会」
具体的にはいかのような社会を目指すべきだと定めています。
1.就労による経済的自立が可能な社会
2.健康で豊かな生活の為の時間が確保できる社会
3.多様な生き方・働き方が選択できる社会
理想と現実、想いと行動、それぞれのギャップはいつも感じる部分です。
ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活の調和の事を言います。日本では、仕事を何よりも優先する風潮があります。世代ごとにその考え方も変わるところはありますが、そうした風潮は第二次世界大戦後の高度経済成長を支えた事は間違いありません。
しかし、この風潮は現在、多くの労働問題の元凶となっている事も否定できません。
そこで、2007年12月に、「仕事と生活の調和推進の為の行動指針」が策定されています。「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」は、「仕事と生活の調和が実現した社会」とはこのような社会と定義しています。
「国民一人ひとりが”やりがい”や”充実感”を感じながら働き、仕事上の責任を果たすと共に、家庭や地域生活などにおいても人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実行できる社会」
具体的にはいかのような社会を目指すべきだと定めています。
1.就労による経済的自立が可能な社会
2.健康で豊かな生活の為の時間が確保できる社会
3.多様な生き方・働き方が選択できる社会
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理想と現実、想いと行動、それぞれのギャップはいつも感じる部分です。