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2016年11月14日

マネジャーが知っておくべき基礎知識【職場】リスクマネジメント

マネジャーは、部下が仕事に取り組む事の出来る快適な職場環境を形成するように努めなければなりません。その際、設備などのハード面だけでなく、職場の人間関係や業務の負荷など心理的な面、すなわちソフト面についても十分な配慮が必要です。強いストレスが発生していれば、部下は十分な能力を発揮する事はできません。


マネジャーとして知っておかなければならない労務関係、ハラスメント防止、メンタルヘルス、ワークライフバランス、労災防止など職場作りのためのソフト面での対応を学習していきましょう。


使用者と労働者の関係


労働者は、使用者(会社や団体)との間で、おるどう契約を締結する事によって「従業員」という立場になります。その内容は、労働者が使用者に使用され、使用者がこれに対して賃金を支払うものであるという事を理解しておく必要があります。また、この労働契約は「労働契約法」の適用を受けることも重要です。


労働者の権利を確保する為、憲法28条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」として労働基本権を規定し、これを具体化した「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の労働三法が制定されています。


各種の労働関係を規律する法律が制定され民法の特別法として様々な目的で規制がなされています。












代表的な法令
 労働関係  労働基準法、労働契約法、労働組合法、労働関係調整法 
 雇用関係  職業安定法、労働者派遣事業法、男女雇用機会均等法、障害者雇用促進法 
 安全衛生関係  労働安全衛生法、じん肺法 
 労働保険関係  雇用保険法、労働者災害補償保険法 
 生活安定関係  最低賃金法、勤労者財産形成促進法、育児・介護休業法、労働金庫法、中小企業退職金共済法 

また、これらの労働法規の多くは強行法規(法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定)にあたります。ですから、当事者がこれと異なった内容を取り決める事ができません。したがって、会社と従業員との間で雇用契約を結んでも、その内容が労働法規に違反していた場合、違反している部分は無効となり、労働法規が適用されるのです。



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