アフィリエイト広告を利用しています

2021年09月12日

経営法務 〜会計参与・会計監査人〜

会計参与

会計参与とは、取締役と共同して計算書類及び付属明細書、臨時計算書類ならびに、連結計算書類を作成し、会計参与報告を作成する会社の機関である。会社法上の役員(同法第329条第1項)に該当する。新たに会計参与設置会社とするためには定款を変更しなければならないので、株主総会の特別決議が必要となる。会計参与が何らかの事情で欠けた場合に備えて、補欠の会計参与を選任することができる。会計参与の任期は、取締役と同様であり、原則として選任後2年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までである。会計参与を新たに設置した場合には、その旨ならびに会計参与の氏名または名称および計算書類等の備え置きの場所を登記しなければならない。会計参与と監査役は株主総会に出席する義務がある(同法377、384条)。会計参与は計算書類等の承認を行う取締役会等の一定の場合について出席義務がある(同法376条1項)。監査役会の構成員となることは不可能である。
会計参与の職務と責任

会計参与が悪意または重過失により計算書類等に虚偽の記載を行い第三者に損害を与えた場合には、その損害賠償責任を負う。会計参与は、各事業年度の計算書類等を5年間備え置き、その業務時間内であれば株主や債権者からの閲覧や謄写等の請求に応じる義務がある。会計参与は計算書類等とは別に、計算書類の作成に関して情報提供を目的とする会計参与報告書を作成しなければならない(会社法第374条1項)。計算書類等が適正に表示されているかの意見を付したものを会計監査報告という。取締役会を設置する会社は監査役を置かなければならない
が、会計参与設置会社では監査役の設置は不要となる。
posted by m.m | Comment(0) | TrackBack(0) | 経営法務
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10963548

この記事へのトラックバック
ファン
検索
<< 2024年07月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
カテゴリアーカイブ