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2021年08月21日

経営法務 〜著作権〜

著作権

著作物は、思想又は感情を創作的に表現したもので、著作権は著作物の創作の時に発生し、個人の著作権は創作者の死後70年の経過によって消滅する。著作者には、著作者人格権が認められており、この著作者人格権には公表権、氏名表示権、同一性保持権が認められており、著作権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
著作人格権

著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできない(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅するが、著作者の死後も一定の範囲で守られる。 一方、財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできる。その場合の権利者(著作権者)は著作者ではなく、著作権を譲り受けたり、相続した者が権利者となる。
職務著作

法人その他使用者(法人等)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とされる(著作権法15条1項)
共有著作権

各共有者はその共有者全員の合意によらなければ行使することはできない。「行使」には第三者に対する利用許諾および各共有者による利用が含まれる。
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