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2021年08月21日

経営法務 〜商標権〜

商標制度

商標権は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用を独占し、その類似範囲についての他人の使用を排除する権利であるが、商標権の効力を一律に及ぼすと円滑な経済活動に支障をきたすおそれがある次のような場合等には商標権の効力が及ばない(商標法第26条)。
1.自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法で表示する場合
2.商品又は役務の普通名称、品質等を普通に用いられる方法で表示する場合
したがって、既に登録された商標があっても自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する場合は、自己の氏名を示すものとして使用する範囲においては商標侵害にはならない。
テレビやコンピュータ画面等に映し出される変化する文字や図形は商標登録される。文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標は商標登録される。
商標登録出願

商標登録出願人は、二つ以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一つ又は二つ以上の新たな商標登録出願とすることができ、その新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなされる。商標登録出願人は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について商標登録を受けることができる。団体商標にあってはその使用者は団体の構成員であるため、商標登録出願は団体の名義で行われる。商標登録出願人は、登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。商標登録出願は、商標ごとに、商標の使用をする一つのみの指定商品又は指定役務を指定して行うことができ、また、複数の商品又は役務の区分に所属する複数の指定商品又は指定役務を指定して行うこともできる。
立体商標制度

商標法は、商品の形状(包装の形状を含む。)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について は、原則として商標登録を受けることができない旨が規定されている(商標法3条1項3号)。したがって、清涼飲料水や乳酸菌飲料の容器に係る立体商標は、商品の包装の形状を表すものとして、この商標法3条1項3号の規定により拒絶されるのが原則である。しかしながら、当該立体商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものについては、商標法3条1項3号の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる(同条2項)。商標審査基準には、立体商標は、原則としてそれを特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を表示する平面商標(近似する場合を含む。)と外観において類似するとされており、立体商標と平面商標の間にも互いに類似とされる場合があり得ることが明示されている。
拒絶理由通知

商標の類否は、それぞれの商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決せられる。例外事由がない場合で、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較し商標そのものの類否を判断することは、原則として許されないと解されている。
先使用権

先使用権の成立要件は以下の通りである。
1.他人の商標登録出願前から使用していること
2.不正競争の目的でなく日本国内において使用していること
3.他人の出願に係る商標及び指定商品・役務と同一類似の範囲内であること
4.他人の出願の際現に、その使用している商標が自己の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること
5.継続してその商品・役務について、使用する場合であること
登録異議申立て

登録異議申立て(商標法第43条の2) 登録異議というのは商標広報発行から2ヶ月以内に限り登録異議の申し 立てを認める、その異議を認めるときには「商標権はもと から存在しなかった」事にする制度をいう。
地域団体商標

地域名称のみからなる商標は地域団体商標として登録を受けることはできない。
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