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2021年08月21日

経営法務 〜意匠権〜

意匠の類似態様

意匠権者は、「業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」(意匠法23条)。意匠権は、登録意匠に類似する意匠までその積極的効力が認められている点で特許権や実用新案権と異なる。類似する意匠といっても、物品非類似や形態非類似であれば、形状が同じでも類似とはいえない。
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部分意匠制度

部分意匠制度は、物品の部分に係る形状等についてなされた独創性が高く特徴ある創作を部分意匠として保護する制度である(意匠法2条1項括弧書き)。例えば、ボールペンのグリップ部分、乗用自動車のフロントノーズ部分等が挙げられる。
組物の意匠制度

組物の意匠制度は、同時に使用される2個以上の独立した物品であって、組物全体として統一があるものを、所定の要件の下、一意匠として保護する制度である(同8条)。例えば、一組の下着セット、一組の飲食用ナイフ、フォークおよびスプーンセット、コーヒーカップとソーサのように全体を合わせることで統一的なデザインとなるもの。例えば組物の意匠として一組の飲食用ナイフ、スプーン及びフォークのセットとして登録されている場合、これら全体を統一的なデザインとなる意匠を保護することが目的となる。したがって、当該意匠権の効力は、一組の飲食用ナイフ、スプーン及びフォークのセット全体に及ぶため、ナイフのみに意匠の効力が及ぶわけではない。
関連意匠制度

関連意匠制度は、ある意匠(本意匠)に類似する意匠について、関連意匠として登録を認めることで、バリエーションの意匠を保護し且つ権利範囲の明確化を図る制度である(同10条 )。
秘密意匠制度

秘密意匠制度は、先願により意匠権を確保しておく必要があるものの、直ちに当該意匠の実施を行わない場合に意匠公報が発行されることによる第三者の模倣を防止しようとする制度である(同14条)。秘密意匠制度は、出願人からの請求により、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その登録意匠の内容を秘密にすることを認める制度である。意匠は物品の外観であるため、模倣容易であり、意匠の実施のタイミングより前に、意匠公報によってその内容が公表されることによる不利益から保護するためのものである。出願人の保護のための制度である。出願人からの請求があれば秘密にすることが認められる。出願前に公知になった意匠であっても、意匠登録出願の際に秘密意匠の請求をすることはできる。
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