アフィリエイト広告を利用しています

2021年08月21日

経営法務 〜実用新案権〜

実用新案権が実体的要件

産業上利用することができる考案であって物品の形状、構造又は組合せに係る考案をした者は、一定の条件のもとに実用新案登録を受けることができる。特許法における発明は技術的思想の創作のうち高度のものをさしているが、実用新案法における考案については高度という限定はなく、技術的思想の創作の程度のいかんを問わない。
実用新案技術評価書の提示

実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。(実用新案法第29条2)実用新案技術評価の請求は、取り下げることができない旨規定されている(実用新案法12条5項)。実用新案技術評価の請求があったときは、その事実が公報に掲載される(同法 13 条)。たとえば、第三者の請求によって作成された評価書を利用しようと考えていた者の期待を保護する必要があるからである。実用新案権は無効審判により無効とされた後は、当該実用新案技術評価を請求することができない(実用新案法12条3項但書)。
無審査登録主義

実用新案法は無審査登録主義を採用するため、 新規性や進歩性などを判断する実体審査はなされない。実用新案法には審査請求制度は存在しない。(実用新案法14条2項)
保護対象

物品の形状に関する考案及び発明はそれぞれ実用新案法及び特許法で保護されるが、方法の考案は実用新案法では保護されず、方法の発明は特許法で保護される。
出願

当初の3年間の登録料は実用新案登録出願時に特許印紙で一括納付され、第4年分以降は各年分を納付することになる。
実用新案登録に基づく特許出願

他の企業から実用新案権を譲り受け、その移転登録をした日以後は、譲り受けた企業が実用新案権の実用新案権者となる(実用新案法26条で準用する特許法98条1項1号)。譲り受けた企業はその移転登録の日以後から第三者がした実用新案技術評価の請求の通知を受けた日から30日を経過するまでは、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる(特許法46条の2第1項3号)。
posted by m.m | Comment(0) | TrackBack(0) | 経営法務
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10920809

この記事へのトラックバック
ファン
検索
<< 2024年07月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
カテゴリアーカイブ