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2021年08月21日

経営法務 〜特許権C権利の活用、特許権の侵害と救済〜

実施権

実施権には、権利者とライセンスを受ける者との契約に基づく実施権と、権利者の意図とは関係なく法律上の条件を満たす者に与えられる実施権(法定実施権)とがある。契約に基づく実施権には、「専用実施権」と「通常実施権」の2種類がある。「専用実施権」はライセンスを受けた者だけが独占的に実施できる。したがって、特許権者は、同じ内容について、 複数人に専用実施権を設定することはできない。
専用実施権

専用実施権は設定した範囲内においては、特許権者であってもその発明を実施することはできない。専用実施権の設定の登録を受けたものは、当該特許権を侵害する者に対して、差止請求権を行使することができる。特許権者は、専用実施権者があるときは、当該専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。(特許法第97条)
先使用による通常実施権

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。(特許法第79条)
不実施による裁定通常実施権

特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。
特許権の侵害

特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる。特許権が侵害された場合、原則的には「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」(特許法第102条第3項)。「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。」(特許法第104条)。同104条により物を生産する方法の発明において、その発明により生産された物を輸入する行為は、当該発明に係る特許権の侵害となる。
特許権の共有

特許の共有者は契約で別段の定めをしていない場合には他の共有者と共にでなくとも、単独で、特許発明の実施をすることができる。
特許の共有者は他の共有者と共にでなくとも、単独で、共有持分の放棄をすることができる。
特許の共有者は他の共有者と共にでなくとも、他の共有者の同意をえた上で単独で、共有持分を譲渡することができる。
posted by m.m | Comment(0) | TrackBack(0) | 経営法務
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