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2021年08月21日

経営法務 〜特許権B特許権の取得手続〜

特許の要件

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。(特許法第二十九条)
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
出願公開

特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。意匠法には、出願公開制度が規定されていない。これは、意匠権は、デザインを対象としているため、出願公開されてしまうと、権利になる前に誰かに真似をされてしまう危険性が高いからである。
出願審査の請求

特許出願があったときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。(特許法第四十八条の三)特許出願は出願人または第三者からの出願審査請求があった場合のみ、 審査が開始される。そして出願から3年以内に出願審査請求がない場合、その出願は取り下げたものとみなされる。出願後に陳腐化するなどして特許に値しなくなった発明まで審査してしまう等の無駄を排除するための制度である。なお、意匠登録出願と商標登録出願は、審査請求を要せず出願はすべて審査される。
特許異議の申立て

何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。特許異議申し立て制度は広く第三者に特許処分の見直しを求める機会を付与し、特許異議の申立てがあったときは、特許庁自らが当該処分の適否について審理して、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより特許の早期安定化を図る制度である。
実用新案法の審査

実用新案法には、特許権取得の手続とは異なり、出願審査請求の必要がなく、実体審査がない。もっとも、以下の基礎的要件が審査される。基礎的要件を満たしていない場合は、補正命令が出され、これに対する応答がない場合、出願却下となる。
1. 物品の形状、構造又は組合せに係る考案であること
2. 公序良俗に反しないこと
3. 請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
4. 明細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと
秘密意匠

意匠登録出願人は、特許出願人と異なり、意匠権設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にするよう請求することができる。意匠登録制度では、出願はすべて審査され、設定登録されると意匠公報で公開される。しかし、意匠登録出願人は先願によりいち早く権利を確保したい一方、製品の仕様等は秘匿しておきたい場合もある。こうしたジレンマに鑑み、秘密意匠制度が規定されている。
posted by m.m | Comment(0) | TrackBack(0) | 経営法務
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