現物出資
現物出資は、原則、定款への記載・記録と検査役の調査が必要であるが、例外として現物出資の総額が500万円を超えない場合(少額免除)、および弁護士・税理士等の証明書があれば、検査役の調査が不要となる。現金による出資金は、検査役の調査の対象とならない(会社法33条10項)。発起人は、現物出資について裁判所選任の検査役の調査を経た場合、現物出資者又は当該財産の譲渡人である場合を除き、現物出資財産の不足額填補責任を負わない。
以下のいずれかの要件を充足するときは検査役の調査が不要とされている。
@現物出資及び財産引受けの目的財産の定款に定めた価格の総額が資本の5分の1を超えず、かつ500万円を超えない場合
A当該財産が取引所の相場のある有価証券であって、定款に定めた価格がその相場を超えない場合
B現物出資に関する事項が相当であることにつき弁護士・税理士・公認会計士等の証明を受けた場合
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