2024年06月07日
求人用語辞典 B
休日
■週休2日制
「1か月の間に週2日の休みがある週が1度以上ある」こと、ただし、必ず週2回の休みがあるというわけではなく、残りの週の休みは週1日というケースもあるので注意が必要。
■完全週休2日制
毎週必ず2日間の休みがある制度。ただし、休みである2日間が土日とは限らない。求人情報欄に「完全週休2日制・土日祝休み」などのように明記されていない場合は、面接の際などに確認したほうが良い。
■変形労働時間制
労働基準法により、1週40時間または1日8時間を超えて働かせたときは残業手当を支払わなければいけない。つまり、1週48時間勤務したときは8時間分の残業手当が必要。
しかし、変形労働時間制の場合、1か月を平均して週40機関以内なら、その期間内に48時間勤務した週があっても残業手当を支払わなくても良い。
■事業場外労働のみなし労働制
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは「所定労働時間労働したものとみなす」もの。
■裁量労働制
その遂行に裁量性のある業務について、実労働時間ではなく成果で報酬を決めるため、一定の時間数だけ労働したものとみなす制度。
■フレックスタイム制
労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができる変形労働時間制の一つ。具体的には、一日の労働時間帯を、必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施するのが一般的。
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