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2024年04月13日

求人用語辞典 @

多くの求人媒体に掲載されている求人情報やハローワークの求人票などで、雇用形態・賃金形態・休日に関する用語を確認する際に役立ててください。

 雇用形態

■正社員
一般的には雇用期間の定めのない雇用契約を締結した社員を指すが、会社によっては期間の定めがある場合もあるので確認が必要である。

■契約社員
機関の定めのある雇用契約。仕事の完了や会社都合で契約更新されないこともあるが、パートなどと比べ雇用期間は長く、賃金も固定給の場合があるなど安定的な労働力と考えられる。賞与は支給する会社が多いが、退職金は無い会社が多い。転勤や異動は、一般的に無いことが多い。

■嘱託社員
契約社員と同じように機関の定めのある雇用契約。仕事の完了や会社都合で契約更新されないこともある。契約社員と比較して業務を特定して雇用するケースが多い。賞与・退職金は無い会社が多い。

■一般派遣社員
人材派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、派遣先の支持命令を受けて働く。給与は派遣会社から支払われる。派遣年数は、製造業を含む一般派遣では、最長3年。それ以上派遣先が働かせる場合は、社員として雇用義務がある。専門的な26業種(デザイナーなど)は無期限。賞与は無い会社が多く、退職金は無い。登録型派遣とも呼ばれる。

■特定派遣社員
人材派遣会社の正社員として雇用契約を結んだ上で、派遣先の指示命令を受けて働く。給与は派遣会社から支払われる。派遣元での仕事がなくなっても社員として給与(一定割合)や社会保険は保証される。賞与・退職金は少額ながら支給する会社が多い。専門的な知識や経験が必要な職種が多く、常用型派遣とも呼ばれる。

■紹介予定派遣
派遣先企業に入社することを前提に一定期間(最長6か月)派遣社員として働く。派遣期間中や契約満了時に派遣先と労働者が双方合意すれば、直接雇用に切り替え、社員として雇用されるので、企業側、労働者側双方にとってミスマッチのリスクが小さくなる。

■パート
期間の定めがある雇用契約が多く、1週間の労働時間が通常の社員より短い働き方。賞与は無い会社が多いが、勤務年数により支給されるケースもある。要件を満たせば有給休暇が付与される。

■アルバイト
臨時的に雇用され、期間の定めがある雇用契約が多いが、雇用契約自体を結ばないケースも多い。賞与や退職金は無い。

■業務委託・SOHO・請負
注文先から受けた仕事を完成させることを目的に業務委託(請負)契約を結び仕事をする。仕事が完成したことにより報酬を受けるため、労働時間などは制約を受けない。





posted by tensiyoku at 19:20 | TrackBack(0) | 求人情報

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