2020年09月09日
相続税の申告・納付 期限を過ぎたら「脱税」になるのか
相続税の申告・納付 期限を過ぎたら「脱税」になるのか
️遺産分割協議がまとまらなかったらどうなるか?
遺産の相続トラブルを避けるために大切なのが、時期を誤らずに計画的に手続きをする「タイミング」である。
中でも相続税の申告・納付時期には気をつけたい。
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⏹️相続税の申告・納付期限は、相続開始の翌日から10か月以内
遺言書がなければ、この日までに相続人が話し合い、『遺産分割協議書』を作成する必要がある。
話がまとまったら遺産分割協議書の内容に合わせて相続税を申告・納付し、財産の分割、預貯金や株式の名義変更、不動産の登記変更などを行なう。
遺産分割協議がまとまらない場合でも、10か月以内に相続税の申告をしないと、故意で悪質な場合は脱税に問われる。
遺産分割協議がまとまらない場合、期限内に法定割合で相続税の申告・納付を行なう。
これを『未分割の申告』と言い、申告後に改めて遺産分割協議を行なうことになる。
その後も話がまとまらなければ、家庭裁判所の調停に持ち込まれるケースが多いが、「時間がかかる上、弁護士費用などがかさむため、お勧めできない」。
遺言書に書かれた内容に偏りがある場合、遺言書を知ってから1年以内なら、法定相続分の2分の1まで遺留分侵害請求ができる。
相続税の申告後も請求できるが、その場合は遺産分割の割合が変わるので、相続税の申告そのものをやり直す必要がある。
その他には、2年以内に葬祭費の申請請求や高額療養費の払い戻し請求、5年以内に遺族年金の請求など時効の期限があるものは早めにやっておくに越したことはない。
⏹️払い過ぎた相続税の更正の請求は相続税の申告期限(10か月)から5年以内に行なう
相続時に不動産を高く評価した場合の申告のし直しが多い。
相続の手続きには「期限」がある。計画的に進めたい。
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️遺産分割協議がまとまらなかったらどうなるか?
遺産の相続トラブルを避けるために大切なのが、時期を誤らずに計画的に手続きをする「タイミング」である。
中でも相続税の申告・納付時期には気をつけたい。
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⏹️相続税の申告・納付期限は、相続開始の翌日から10か月以内
遺言書がなければ、この日までに相続人が話し合い、『遺産分割協議書』を作成する必要がある。
話がまとまったら遺産分割協議書の内容に合わせて相続税を申告・納付し、財産の分割、預貯金や株式の名義変更、不動産の登記変更などを行なう。
遺産分割協議がまとまらない場合でも、10か月以内に相続税の申告をしないと、故意で悪質な場合は脱税に問われる。
遺産分割協議がまとまらない場合、期限内に法定割合で相続税の申告・納付を行なう。
これを『未分割の申告』と言い、申告後に改めて遺産分割協議を行なうことになる。
その後も話がまとまらなければ、家庭裁判所の調停に持ち込まれるケースが多いが、「時間がかかる上、弁護士費用などがかさむため、お勧めできない」。
遺言書に書かれた内容に偏りがある場合、遺言書を知ってから1年以内なら、法定相続分の2分の1まで遺留分侵害請求ができる。
相続税の申告後も請求できるが、その場合は遺産分割の割合が変わるので、相続税の申告そのものをやり直す必要がある。
その他には、2年以内に葬祭費の申請請求や高額療養費の払い戻し請求、5年以内に遺族年金の請求など時効の期限があるものは早めにやっておくに越したことはない。
⏹️払い過ぎた相続税の更正の請求は相続税の申告期限(10か月)から5年以内に行なう
相続時に不動産を高く評価した場合の申告のし直しが多い。
相続の手続きには「期限」がある。計画的に進めたい。
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