2020年04月17日
「孫の結婚資金に」と生前贈与した1000万円に相続税が課せられたワケ
「孫の結婚資金に」と生前贈与した1000万円に相続税が課せられたワケ
️年間110万円以下の「暦年贈与」なら贈与税がかからないはずだが
子や孫に生前贈与する場合、年間の贈与額を110万円以下にする「暦年贈与」なら税金(贈与税)がかからない。
これを利用することは相続税の節税テクニックとして一般的な方法となっている。
⏹️やり方を間違えると相続税がかかるケースがある
独り暮らしの父親が亡くなり、実家を片付けているときに孫名義の通帳や印鑑を見つけたという大阪市内の男性A氏のエピソード
通帳には“孫の結婚資金にしてほしい”という手紙とともに、10年前から毎年110万円、合計約1000万円が入っていた。
税務署から“実際に贈与されたものではない名義預金”と判断されて相続税が課せられてしまった。
なぜ「生前贈与」と認められなかったのか。ここから詳しく解説します。
老親が“大学の学費や結婚資金など、ここぞという時に使ってほしい”という思いから、通帳や印鑑を渡さずにこっそり貯金しているケースは少なくない。
口座名義を子や孫にしていても、通帳や印鑑を本人に渡していなければ、管理権が名義人にあるとはみなされないため、贈与と認められない。
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A氏は父の死後まで預金の存在すら知らなかった
父と子と孫のいずれにも贈与の認識がなかったと判断された。
⏹️課税されないようにするにはどうすればよかったのか
暦年贈与は、孫が普段から使う預金口座に振り込むのがベストで、“無駄遣いしないか心配”という人も多い。
孫名義の年金保険に加入する方法もあり、年間110万円で契約した保険料を孫の口座に振り込み、そこから引き落とされるようにすれば、管理権は移っているので贈与扱いとなる。
⏹️多いのが、「駆け込み贈与」の失敗
重病が見つかってから慌てて子供に生前贈与を始め、すぐに亡くなってしまった場合などがこれにあたる。
相続発生から遡って3年以内に相続人に贈与した贈与額は相続税の対象になってしまう。
暦年贈与で節税するなら、高齢で大病を発症してからではなく、元気なうちから長期で始めるとよい。
️遺す側も引き継ぐ側も注意しなければ、双方が残念な思いをする。
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️年間110万円以下の「暦年贈与」なら贈与税がかからないはずだが
子や孫に生前贈与する場合、年間の贈与額を110万円以下にする「暦年贈与」なら税金(贈与税)がかからない。
これを利用することは相続税の節税テクニックとして一般的な方法となっている。
⏹️やり方を間違えると相続税がかかるケースがある
独り暮らしの父親が亡くなり、実家を片付けているときに孫名義の通帳や印鑑を見つけたという大阪市内の男性A氏のエピソード
通帳には“孫の結婚資金にしてほしい”という手紙とともに、10年前から毎年110万円、合計約1000万円が入っていた。
税務署から“実際に贈与されたものではない名義預金”と判断されて相続税が課せられてしまった。
なぜ「生前贈与」と認められなかったのか。ここから詳しく解説します。
老親が“大学の学費や結婚資金など、ここぞという時に使ってほしい”という思いから、通帳や印鑑を渡さずにこっそり貯金しているケースは少なくない。
口座名義を子や孫にしていても、通帳や印鑑を本人に渡していなければ、管理権が名義人にあるとはみなされないため、贈与と認められない。
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A氏は父の死後まで預金の存在すら知らなかった
父と子と孫のいずれにも贈与の認識がなかったと判断された。
⏹️課税されないようにするにはどうすればよかったのか
暦年贈与は、孫が普段から使う預金口座に振り込むのがベストで、“無駄遣いしないか心配”という人も多い。
孫名義の年金保険に加入する方法もあり、年間110万円で契約した保険料を孫の口座に振り込み、そこから引き落とされるようにすれば、管理権は移っているので贈与扱いとなる。
⏹️多いのが、「駆け込み贈与」の失敗
重病が見つかってから慌てて子供に生前贈与を始め、すぐに亡くなってしまった場合などがこれにあたる。
相続発生から遡って3年以内に相続人に贈与した贈与額は相続税の対象になってしまう。
暦年贈与で節税するなら、高齢で大病を発症してからではなく、元気なうちから長期で始めるとよい。
️遺す側も引き継ぐ側も注意しなければ、双方が残念な思いをする。
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