2020年04月20日
求職中の人、家賃が厳しい人、賃金未払いの人を助ける制度
求職中の人、家賃が厳しい人、賃金未払いの人を助ける制度
️「それでも働かなければならない人」が助かるお金
新型コロナウイルスの蔓延で休業の指示にとどまらず、倒産や雇い止めによって職を失うケースも出てくる。
ここから詳しく解説します。
⏹️ハローワークを通じて新たな職を探す時に支えとなるのが失業給付
・64歳以下の雇用保険加入者が対象
基本手当(退職前6か月の月給から算出された賃金の日額あたり45〜80%)が、年齢や離職理由、雇用保険加入期間に応じた所定の日数分(90〜330日分)もらえる。
基本的に、退職前2年間に通算12か月以上、雇用保険の加入期間があることが条件となる。
細かい例外があるので、自己判断せずにハローワークなどに相談したほうが良い。
新型コロナの影響も含め、勤め先が倒産したり、経営が傾いて解雇された場合、『特定受給資格者』に該当し、退職前1年間に通算で6か月以上加入期間があれば受給可能。
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⏹️65歳以上で失業して新たな仕事を探す時は高年齢求職者給付金がある
ハローワークで求職の申し込みをする人が対象で、退職前1年間に雇用保険の加入期間6か月以上が条件。
64歳以下と違って、給付額は最大でも基本手当の50日分だが、一括で受け取れるメリットもある。
求職活動中に病気やケガをしてしまった場合には、失業給付の代わりに雇用保険から傷病手当が支給される。
ハローワークで求職の申し込みをした後に、15日以上病気やケガで求職活動ができない人は、基本手当と同じ額が所定日数分、受け取れる仕組みだ。
失業給付の申請で受給資格を得ていることが条件だが、申請前なら受給資格延長などがあるので、まず相談してみることである。
傷病手当も受給に時間がかかることがあり、当座の資金ではなく、“後からもらえるお金”と考えたほうがよい。
⏹️仕事を失って家賃の支払いが厳しくなる人にとってのセーフティネットが住居確保給付金である
各自治体の自立支援機関など福祉関連の窓口が相談・申請先となる。
65歳未満で離職から2年以内、世帯収入と資産が一定以下であるなど条件は厳しいが、家賃相当額を最長9か月受け取れる。
世帯収入だけでなく金融資産なども要件のため、預貯金が少なくて住むところに困るような人が対象。
持ち家で住宅ローンの支払いに困る場合は、住宅金融支援機構の住宅ローン『フラット35』では返済の期間延長などを申請できる。
⏹️新たな仕事を探す上で資格を取りたい人
各種専門学校など教育訓練施設に支払った額の20〜50%(上限は年40万円)が支給される教育訓練給付金がある。
しかし、「受け取れるのは一定の成績等を満たし、訓練をすべて修了した段階なので、いったん費用を立て替える必要がある」という点に注意が必要。
️仕事が見つかった時にも
失業給付の所定給付日数を3分の1以上残して仕事が決まった人には再就職手当(基本手当×支給残日数の最大70%)、給付日数を一定以上残してアルバイトなど1年未満の雇用契約の仕事に就いた人には就業手当(働いた日数×基本手当の30%)が支給される。
⏹️雇用保険に未加入でも救済措置はある
ハローワークの指示で職業訓練を受ける場合、世帯収入が月25万円以下などの場合は月10万円の求職者支援制度(職業訓練受講給付金)がある。
それを受け取ってもなお生活費が不足する時は指定された労働金庫から求職者支援資金融資を受けられる。
勤め先が倒産して未払い賃金がある場合に使える未払賃金立替払制度などがある。
失業という“緊急事態”にこそ、活用できる制度は少なくない。
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️「それでも働かなければならない人」が助かるお金
新型コロナウイルスの蔓延で休業の指示にとどまらず、倒産や雇い止めによって職を失うケースも出てくる。
ここから詳しく解説します。
⏹️ハローワークを通じて新たな職を探す時に支えとなるのが失業給付
・64歳以下の雇用保険加入者が対象
基本手当(退職前6か月の月給から算出された賃金の日額あたり45〜80%)が、年齢や離職理由、雇用保険加入期間に応じた所定の日数分(90〜330日分)もらえる。
基本的に、退職前2年間に通算12か月以上、雇用保険の加入期間があることが条件となる。
細かい例外があるので、自己判断せずにハローワークなどに相談したほうが良い。
新型コロナの影響も含め、勤め先が倒産したり、経営が傾いて解雇された場合、『特定受給資格者』に該当し、退職前1年間に通算で6か月以上加入期間があれば受給可能。
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⏹️65歳以上で失業して新たな仕事を探す時は高年齢求職者給付金がある
ハローワークで求職の申し込みをする人が対象で、退職前1年間に雇用保険の加入期間6か月以上が条件。
64歳以下と違って、給付額は最大でも基本手当の50日分だが、一括で受け取れるメリットもある。
求職活動中に病気やケガをしてしまった場合には、失業給付の代わりに雇用保険から傷病手当が支給される。
ハローワークで求職の申し込みをした後に、15日以上病気やケガで求職活動ができない人は、基本手当と同じ額が所定日数分、受け取れる仕組みだ。
失業給付の申請で受給資格を得ていることが条件だが、申請前なら受給資格延長などがあるので、まず相談してみることである。
傷病手当も受給に時間がかかることがあり、当座の資金ではなく、“後からもらえるお金”と考えたほうがよい。
⏹️仕事を失って家賃の支払いが厳しくなる人にとってのセーフティネットが住居確保給付金である
各自治体の自立支援機関など福祉関連の窓口が相談・申請先となる。
65歳未満で離職から2年以内、世帯収入と資産が一定以下であるなど条件は厳しいが、家賃相当額を最長9か月受け取れる。
世帯収入だけでなく金融資産なども要件のため、預貯金が少なくて住むところに困るような人が対象。
持ち家で住宅ローンの支払いに困る場合は、住宅金融支援機構の住宅ローン『フラット35』では返済の期間延長などを申請できる。
⏹️新たな仕事を探す上で資格を取りたい人
各種専門学校など教育訓練施設に支払った額の20〜50%(上限は年40万円)が支給される教育訓練給付金がある。
しかし、「受け取れるのは一定の成績等を満たし、訓練をすべて修了した段階なので、いったん費用を立て替える必要がある」という点に注意が必要。
️仕事が見つかった時にも
失業給付の所定給付日数を3分の1以上残して仕事が決まった人には再就職手当(基本手当×支給残日数の最大70%)、給付日数を一定以上残してアルバイトなど1年未満の雇用契約の仕事に就いた人には就業手当(働いた日数×基本手当の30%)が支給される。
⏹️雇用保険に未加入でも救済措置はある
ハローワークの指示で職業訓練を受ける場合、世帯収入が月25万円以下などの場合は月10万円の求職者支援制度(職業訓練受講給付金)がある。
それを受け取ってもなお生活費が不足する時は指定された労働金庫から求職者支援資金融資を受けられる。
勤め先が倒産して未払い賃金がある場合に使える未払賃金立替払制度などがある。
失業という“緊急事態”にこそ、活用できる制度は少なくない。
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