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2021年08月24日

火災保険|台風で飛んできた隣の瓦で壁、車に被害、賠償請求できる?(リニュアル)

台風で隣の看板やトタン屋根が飛んで来て自宅の壁と車が壊された。
賠償請求できますか?火災保険の扱いはどうなりますか? 

 

答えはノーです。自然災害では、基本的に損害賠償請求はできません。
従って、火災保険や車両保険、個人賠償責任保険などの備えが必要です!

 

 

台風による飛来物での被害は、賠償請求不可!

 

自然災害により不可抗力で生じた損害に賠償責任は発生せず!

 

台風などの自然災害が起因で他人に損害を与えたり与えられたりした場合、不可抗力として基本的には双方に賠償責任は発生しません。 

 

従って、自ら被った被害は自己負担で修復するしかありません。

この為、台風に備えて、火災保険、自動車保険加入が必要です

 

保険 補償対象 留意点
火災保険 家・建物、家財の損害を自ら修復するため 火災保険や家財保険に対して「風災補償の付保」が必要。
自動車保険 自動車の損害を自ら修復するため 自動車保険で「車両保険」の付保が必要。

 

 

安全管理不行き届きがあれば賠償責任が発生する!

 

但し、強風で飛ばされる恐れがあるにもかかわらず放置していたなど安全管理に不行き届きがある場合は、管理責任が問われ賠償責任が発生します。

 

[参考:管理責任を問われた最近の事例]

市原鉄柱倒壊 ゴルフ場と住民和解 補償決着、額は公開せず

房総半島台風(台風15号)による強風で、市原市五井のゴルフ練習場「市原ゴルフガーデン」の鉄柱が倒れ周辺住宅などが被害を受けた問題で、建物や車両被害の住民とゴルフ練習場側が27日、和解に合意した。 

房総半島台風で、練習場の鉄柱13本が倒れ、付近の住宅が損壊するなど甚大な被害が出た。

その後、練習場側は、県弁護士会紛争解決支援センターによる災害ADRに和解あっせんの手続きを申し立てた。

 

従って、建物や塀、屋根などの構造物に通常求められる安全管理義務を怠り飛ばされた場合は、不可抗力とはいえないとして、賠償責任を問われる可能性があります。

 

賠償責任に備えた「個人賠償責任保険」への加入も必要か?

 

このため、万一の賠償責任に備え、賠償金を肩代わりしてくれる「個人賠償責任保険」(後述)への加入をおすすめします。

 

  「個人賠償責任保険」は、子どもによる自転車事故で加したことなどから「個人賠償責任保険」が整備され、最近では、火災保険や自動車保険、傷害保険や医療保険等で特約オプションで加入できるようになっています。 

 

事故や災害にもよりますが、万一の賠償責任を問われる場合に備えて加入しておくことをおすすめします。

 

 

台風で隣の看板やトタン屋根が飛んで来て壁と車が壊された。
賠償請求できますか?火災保険の扱いは?

 

このような場合、隣人に安全管理上余程の落ち度がない限り、基本的には、不可抗力によるものとして賠償責任は問えません。 従って、損害は、自己負担で修復するしかありません。

 

建物被害は火災保険で対応

 

「建物の被害」については、火災保険に「風災補償」が付保されていれば、保険会社に請求すれば損害に見合った補償が受けられます。 

 

但し、基本的には、建物被害については、保険契約の際に設定する契約金額いわゆる「保険金」は、新価によるか時価によるかによって設定金額は変わりますが、保険金額が新価あるいは時価よりも低く設定すると、補償額は損害額より小さくなります。 

 

従って、火災保険の保険額は、新価によるか時価によるかは別として、基本的には評価額一杯で設定しておくことが望ましいと思われます。(子どもたちが巣立ち、同様の家の再建の必要性が低下すれば別ですが)

 

車被害は、自動車保険で対応

 

「車の被害」については、基本的には火災保険の対象物にはならないため、自動車保険の「車両保険」で補償を受けることになります。

 

「車両保険」は、自分の車にかける保険です 交通事故、自然災害、駐車場でのいたずら、飛び石でフロントガラスにヒビが入ったなどで修理が必要になった際、保険金が支払われます。

 

 車両保険は自分の車の損害分を補償してくれる保険なので、交通事故や車の盗難はもちろん、 台風・津波などで車が水没してしまった場合や、雹が降ってきて車が傷ついた場合も対象になります。

 

《台風による損害の例》
・暴風で屋根瓦や看板などが飛んできて、フロントガラスが割れたり傷がついた。
・暴風で木が倒れボンネットがへこむなどした。
・豪雨による土砂崩れに自動車が巻き込まれた。
・大雨で冠水している道路で自動車が水没した。
・駐車場で自動車が水没した

 

 

賠償責任を負う場合は、「個人賠償保険」で対応できる場合も

 

賠償責任を負う場合は、火災保険や車両保険では賠償金は出ませ出してくれません。 

 

この場合、「個人賠償保険」が、賠償責任をカバーしてくれる場合もあります。

 

「個人賠償保険」

日常生活で他人に誤ってケガを負わせたり、他人の物を壊してしまったなど法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償する保険です。
補償の対象となるのは、他人の「身体」や「モノ」に損害を与えた場合となります。
火災保険や傷害保険、自動車保険などの特約(オプション)として加入する場合が多くなっています。
年間保険料は数千円程度であり、加入しやすいところにも特徴があり、是非加入しておくべき保険だと考えます。

 

 

結論

 

自然災害である台風で飛来した看板や屋根瓦、トタン屋根などで被災は、基本的に、自己負担で修復しなければなりません。 

 

このため、 建物には、火災保険に加入し「風災補償」を付保しておくことが重要です。 

 

また、自動車を所有している場合は、自動車保険の「車両保険」を充実させておくことが重要となります。 

 

さらに、賠償責任を問われる場合に備えて、「個人賠償責任保険」への加入も強くおすすめします。 

 

なお、火災保険の見直しや損保各社間の比較には、是非火災保険の無料診断サービス

 

」の活用をおすすめです。


 

ーーーーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーーーーーーー

 

 

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火災保険を見直す方もにも大変強い味方になれます。
各社の見積もり内容を見比べながら、現在の補償内容の適正を見極め自分に合った補償内容の保険を探すお手伝いをします。
火災保険には主に、【建物】と【家財】2つの補償内容があります。
補償内容としては
○火災(火災、落雷、破裂・爆発)
○風災(風災、雹災、雪災)
○水災(台風、洪水、土砂崩れ)
○日常災害(盗難、水濡れ、建物外部からの物体の衝突)
○その他(偶発的な事故による破損・汚損)
などがあります。
補償内容を手厚くすればする程、保険料が高くなります。
逆に、マンションの3階だから水災補償はいらない、などと保障内容の取捨選択をすることで、保険料金を安くすることができます。
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