新年明ければ還付金の有無をチェックしよう!
新年が明けると確定申告シーズンが到来します。給与所得者も年金所得者も確定申告することで前年度に収めた(徴収された)所得税や住民税の還付が受けられないか試算してみてはどうでしょうか?そして、例え少額でも還付を受けて節税できれば気持ちが良いものですよ!
サラリーマンや年金所得者は基本的には確定申告の義務はありません・・・・・・が、しかし
「個人事業主」や、「会社員でも2000万円以上の年収があったり、2箇所以上から給与を受けている方」、「株取引を一般口座で行っている方や、特定口座でも源泉徴収を選択していない方」などは必ず確定申告しなければなりませんが、それ以外の会社員や年金収入が400万円以下の方は、基本的には確定申告する必要がありません。
(補足)会社員は会社で年末調整などで代行してくれますし、年金所得者も源泉徴収されているため基本的には確定申告の義務はありません。
サラリーマンや年金所得者も税の還付が受けられる要素が多くあります!
しかしながら、会社員や年金所得者の方も確定申告で税の還付を受けられるチャンスは意外と多くあります。
所得税や住民税には、所得控除(税金を課さない金額)の対象となる控除項目があります。
医療費や社会保険料、生命保険料、扶養配偶者や扶養家族数、株などの損失、災害による損害などがあり、各世帯の状況に対応した税負担の軽減措置が設けられています。(所得控除項目)
控除金額が多ければ多いほど課税対象金額は小さくなり税金を軽減できることになります。
従って、これらの各種控除項目の状況によっては確定申告すれば、収めた所得税や住民税の一部又は全部が還付される場合が多々あります。
申告で還付が受けられる主なケース(詳細は、国税庁「還付申告」参照」
[給与所得者の場合]
毎年のことで言えば、主に、医療控除、ふるさと納税、株式の損益通算などに着目した還付申告の機会があります。
※参考:国税庁
給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます
(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3)マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4)認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
(5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6)特定支出控除の適用を受けるとき
(7)多額の医療費を支出したとき
※家族全員の医療費等合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)の金額を超えた場合に超えた金額を控除額とする
(8)特定の寄附をしたとき
(9)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき
[年金所得者の場合]
毎年のことで言えば、主に、医療控除、生命保険・医療保険や地震保険、災害や盗難などの損失、ふるさと納税、株式の損益通算などに着目した還付申告の機会があります。
会社員と違って生命保険・医療保険や地震保険等の控除の申告機会がないため、これらを含めて確定申告すると還付が受けられることが多くあります。
※参考:年金所得者も次のような場合に還付申告できます。
(1)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(2)多額の医療費を支出したとき
(3)特定の寄附をしたとき
(4)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき
税の還付は、確定申告しないと受けられない!
税の還付は、あくまでも確定申告することによってはじめて還付が受けられるものです。
ところが、確定申告は難しい、手続きが煩わしいなどと感じて確定申告に二の足を踏んでいる方が大勢おられます。実にもったいない限りです。
e-Taxで確定申告すれば簡単で税務署に行く手間もかかりません!
確定申告は、難しく手続きが煩わしいと考えられがちですが、現在は、自宅にいながらパソコンやスマホで手続きが完了できるようになっています。
また更なる利便性を高める為に「マイナーポータル(政府が運営するオンラインサービス)」などで家族が受けた医療情報などがネット上から取り込める計画なども進められており一層の利便性向上が見込まれています。
e-Taxで試算して還付の可能性があれば確定申告の準備をはじめましょう!但し、e-Taxで試算するためには、e-Taxが使えるよう事前準備が必要です!
パソコンで「e-Tax」を利用するための事前準備
パソコンでe-Taxを利用するためには、「本人認証」をする必要がありますが、次の2通りがあります。スマホでもほぼ同様の事前準備が必要です。
(1)「マイナンバーカード」と「ICカードリーダー」を利用して本人認証をする方法
(2)税務署へ行って本人確認をし、IDとパスワードを発行してもらって、そのID・パスワードで本人認証をする方法
従って、事前に準備する必要のあるものは次のとおりとなります。
(1)の場合
・「マイナンバーカード」を住民票のある市区町村で取得する。
・「ICカードリーダー」を購入する。
・公的個人認証サービスポータルサイトにアクセスし、利用者クライアントソフトをインストールして電子証明書の確認をしておく。
(2)の場合
・税務署へ行って本人確認をし、ID・パスワードを発行してもらっておく。
○マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe-Taxを行う方法です。ご利用には、以下のものをご用意いただく必要があります。
- マイナンバーカード
マイナンバーカードの取得方法については、マイナンバーカード総合サイトをご覧いただくか、住民票のある市区町村にお問い合わせください。 - ICカードリーダライタ
ICカードリーダライタは、マイナンバーカードの電子証明書を読み込むために必要となるもので、家電販売店などで購入できます。
また、ICカードリーダライタの代わりに、マイナンバーカード対応のスマートフォンもご利用できます。
→ICカードリーダライタの対応機種や利用方法に関するご質問はこちら
→マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種はこちら
なお、ご利用には以下のパスワード等が必要です。
- e-Taxをご利用されたことがある方は、利用者識別番号と暗証番号
→利用者識別番号や暗証番号を忘れた場合の対処方法はこちら - マイナンバーカードを取得した際に市区町村の窓口等で設定した以下のパスワード
- 利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以下)
- (初めてマイナンバーカード方式を利用する場合のみ)券面事項入力補助用のパスワード(数字4桁)
※マイナンバーカード方式はパソコンをお使いの方のみご利用できます。
スマートフォンやタブレット端末をお使いの方でe-Taxを行う場合は、ID・パスワード方式をご利用ください。
○ID・パスワード方式
「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用してe-Taxを行う方法です。
マイナンバーカードとICカードリーダライタは不要です。
「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行は、税務署で職員による本人確認を行った上で発行しますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
なお、平成30年1月以降、確定申告会場などで既にID・パスワード方式の届出完了通知を受け取られた方は、平成31年1月からご利用いただけます。
※マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。
パソコンでの確定申告の作業手順
まず、e-Taxの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面に沿って入力していきます
すると、「e-Taxを選択された方へ」の画面があり、次の2つの選択を問われます。▼ マイナンバーカード方式により提出する
これは、マイナンバーカード及びICカードリーダライタを使ってe-Taxを利用する方法です。
▼ ID・パスワード方式により提出する
これは、税務署で発行されたID・パスワードを使ってe-Taxを利用する方法です。マイナンバーカードやICカードリーダライタは不要です。
後は順次、準備した源泉徴収票や生命保険・医療保険などの控除証明書、各種帳票類などをもとに、画面の指示に従って入力していけば進めていけます。
最後に
「e-Tax」を使った確定申告は、一度、マイナンバーカードや税務署発行のID・パスワードを入手すれば毎年、自宅に居ながら還付金の有無チェックや確定申告が簡単に(税務署に出向くなどの)手間がかからず行えます。
毎年のことなので是非挑戦してみてください!
なお、関連する下記の記事もご覧いただければ幸いです。確定申告|風水害等の被災は所得税等の税優遇や免除が受けられる! e-Taxを使えば還付金の有無確認が容易、是非挑戦を! 手軽なe-taxを使って確定申告の試算で還付金の有無をチェック 価格:2,480円
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感想(77件)
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2020年01月03日
確定申告|風水害等の被災は所得税等の税優遇や免除が受けられる!
昨年、台風や水害などで被災された方は確定申告で所得税等の減免申告をお忘れなく!災害等の被災された方には税優遇制度があります
今年も台風や豪雨などで各地で大規模な災害が発生し、たくさんの方が災害に見舞われました。心よりお見舞い申し上げます。
さて、そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたが、台風や水害などで被災された方は、火災保険などの手続きは終わっておられると思いますが、忘れてはならないのは確定申告で所得税や住民税の税免除や優遇措置の適用を受けることです。
[確定申告による所得税の税免除や優遇措置]
災害や盗難などで自宅や家財などで損害が発生した場合、所得税の確定申告において税の優遇措置を受けることができます。
適用を受ける方法には、1.「雑損控除」による税軽減の適用を受ける方法と、2.「災害減免法」の適用による税免除の適用を受ける方法の2種類があります。
なお、「災害減免法」の適用は、所得1000万円以上の人は適用外となるため選択肢は雑損控除による方法しかありません。
1.所得税の「雑損控除」適用による「税軽減」を受ける方法
これは、災害や盗難などで自宅や家財などに損害を被った場合に、損害補償として受け取った火災保険金などを差し引いた「実質損失額」に当たる部分を「雑損控除」として、他の「社会保険控除」などと同様に一定額まで所得から控除されて所得税の軽減(還付)が受けられるというものです。
なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
雑損控除の金額の計算方法は二通りあり、いずれかの大きい方が適用されるます。
(1)「損失額ー民間保険の保険金」より「差し引き損失額」を出し、所得の10%の金額を差し引いた金額を「雑損控除金額」とする方法
「損失額ー民間保険の保険金」ー その年の所得の10%の金額=「雑損控除金額」
損失額は、自宅や車など資産(「生活に通常必要でない資産」は対象外)ごとに算出します。
『自宅の場合』
@取得価額が判っている場合
損失額は、時間の経過による減価を差し引いた時価に被害割合(100%、50%など)をかけた金額
A取得価額がわからない場合
損失額は、総床面積に対する工事費用(国税庁発表都道府県別u当たり工事費用による)に被害割合をかけた金額を損失額とする。
なお、被害割合は、災害時に自治体に申請して交付を受けた「罹災証明書」に記載の「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らず」の4区分により国税庁の定める比率「%」を用います。
詳細については「国税庁の被害割合表」をご覧ください。
(2)「災害関連支出ー5万円」=「雑損控除金額」とする方法
「災害関連支出」とは、損壊した自宅の修復費用や自宅内に流れ込んだゴミや土砂などの撤去費用など。
2.「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法
住宅や家財の損害額が時価の二分の一を超える場合に、下記の「所得に応じた免除割合」が適用され所得税そのものが税額控除されます。
雑損控除よりも直接的に税金免除を受けられるので、本人の所得水準や被害状況と免除割合によっては、雑損控除よりも軽減効果が大きくなる可能性があります。
なお、この制度は、所得1000万円以上の人は適用外となります。
[住民税の税免除や優遇措置]
住民税には、災害減免法の適用がない(注:市町村条例で減免措置を定めるところもあるので確認が必要)ため、所得税の確定申告で「災害減免法」を選択した場合は、別途に確定申告期間中に市区町村で雑損控除の申告をする必要があります。
なお、所得税の確定申告で「雑損控除」を選んだ場合は、自動的に住民税に反映されるため別途手続きする必要はありません。
[確定申告に必要な書類]
・「罹災証明書」、火災保険などから受け取った保険金関係書類」、「災害関連支出の領収書類」など。
最後に
不幸にも台風や豪雨あるいは地震や火災、水害などで被害に遭われた方は、確定申告で所得税などで収めた税金の還付が受けられますので、必要書類を取り揃えて還付申告されることをおすすめします。
なお、2019年度分の確定申告時期は、2020年2月17日(月)から3月16日(月)の予定ですが、雑損控除などによる還付申告については、それ以前でも行えますので早めに申告されることをおすすめします。
また、申告についての詳細は「国税庁の雑損控除」でご確認願います。
なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。・確定申告|風水害等の被災は所得税等の税優遇や免除が受けられる! ・e-Taxを使えば還付金の有無確認が容易、是非挑戦を! ・手軽なe-taxを使って確定申告の試算で還付金の有無をチェック
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2019年12月29日
貴方の老後大丈夫?公的年金の繰上げ受給は極力避けるべし!
老後に備えて、働ける間は公的年金の受給開始を繰り下げよう!
公的年金の受給開始年齢は原則65歳
公的年金である国民年金及び厚生年金の受給開始年齢は、「男性については昭和36年4月2日以降生まれの方」、「女性については昭和41年4月2日以降生まれの方」は65歳となっています。
なお、厚生年金については、経過措置として報酬比例部分相当を「特別支給の老齢厚生年金」として下記の通り65歳未満の一定年齢から受給できるようになっています。
(「定額部分(国民年金相当)」は平成25年以降既に65歳からの老齢基礎年金によるものとなっています)
今の会社での雇用は65歳まで保障されている!
2013年に施行された「高年齢雇用安定法」により、企業には、原則65歳までの継続雇用が義務付けられております。
従って、期間の定めない雇用契約社員(会社員)は、基本的には今の会社で引き続き65歳まで働ける仕組みになっています。
公的年金の受給開始年齢には、「繰上げ」又は「繰り下げ」できる仕組みがある(60歳から70歳の間で開始時期を選べる)
公的年金の受給開始年齢は、原則65歳であるが、世帯の状況に照らして柔軟に年金受給が可能になるよう60歳までの「繰上げ」と※70歳までの「繰り下げ」ができる制度となっています。これにより個人の申告により公的年金の受給開始年齢を65歳よりも早めたり遅らしたりできる制度となっています。
※厚労省では、現行の70歳までの繰り下げ期間を75歳まで延ばす検討が行われています。
具体的には、繰上げの場合は60歳以降65歳までの期間、繰り下げの場合は70歳までの期間でそれぞれ月単位で開始時期を指定できます。
(なお、「特別支給の老齢厚生年金」はこの対象には入りません)
また、繰り上げ、繰り下げは「老齢基礎年金(国民年金)」と「老齢厚生年金」がセットとなっており、それぞれを別個に繰り上げ又は繰り下げすることはできません。
「繰上げ」は年金額が「減額」され、「繰り下げ」は年金が「増額」されてその額が終身に亘って年金の基本となる
[繰上げの場合]
1か月早く繰り上げることにより「0.5%減額」された年金額となり、終身に亘ってその減額された年金額で支給されることになります。
因みに、60歳時点に繰り上げた場合、30%(=60か月×0.5%)減額された年金額となります。
仮に65歳時の年金額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が月額20万円とすると、60歳に繰り上げた場合には14万円の年金月額となり、終身に亘りこの額が基本となります。
また、繰り上げの場合は、途中変更できないことや万一の際に寡婦年金などの面で不利益になるなどのリスクが多々あります。
[繰り下げの場合]
1か月受給を遅らせることにより「0.7%増額」された年金額となり、終身に亘ってその増額された年金額で支給されることになります。
因みに、70歳まで繰り下げた場合、42%(0.7%×60か月)減額された年金額となります。
仮に65歳時の年金額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が月額20万円とすると、70歳まで繰り下げた場合、70歳以降の年金月額は28.4万円となり、終身に亘りこの額が基本となります。
「60歳繰上げ」と「65歳原則」と「70歳繰り下げ」の受給額の単純比較
仮に基準となる65歳時の老齢年金額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が月額20万円とした場合、それぞれの受給開始時期ごとの到達年齢時点までの年金受給総額を試算すると下表のようになります。
この表により、「75歳位までの年金受給総額」を単純比較すると、「60歳繰上げ」が一番多くなるが、80歳頃には逆転し、85歳までの受給総額でみると、受給開始年齢が遅い方が年金受給総額が断然多くなる。
従って、人生100年時代においては、受給開始年齢を繰り下げた方が受給総額が圧倒的に多くなるばかりか、繰り下げにより増額された年金月額は、老後の収入を安定させる上で大変重要な存在となります。
60歳以降は「在職老齢年金制度」により年金減額の調整を受けるため、年金受給は極力繰り下げが賢明!
60歳以上の働く高齢者に対して、賃金が高ければ年金を減らす「在職老齢年金制度」があります。これは、賃金(総報酬月額相当額=給料+賞与の月割額)と年金(老齢厚生年金部分の月額)の合計額が「基準額」を超えると年金額を減らす仕組みとなっています。
現行は、60歳から64歳については「基準額」が28万円、65歳以上の「基準額」は47万円となっており、この「基準額」をオーバーする部分について年金(報酬比例部分のみ)が減額調整を受けます。(このため、以前は年金を見越した賃金設定などで賃金抑制の原因ともなっていた?)
最近の厚労省の動きでは、60歳から64歳についての「基準額」が「28万円」から65歳以上と同額の「47万円」に改訂される見込みとなっています。
いずれにしても、60歳以上の働く高齢者に対しては「在職老齢年金制度」により年金受給は減額される要素となります。
このことから、働ける間は年金受給を避けるべく極力「繰り下げ」を指向されることをおすすめします。
再雇用による大幅な賃金ダウンへの救済措置「高年齢雇用継続給付金」の活用
定年後の再雇用の場合、大幅な賃金ダウンを強いられるのが通常となっています。
60歳到達時の賃金より20〜50%ダウン大半と言われています。
このため「高年齢雇用継続給付金制度」があり、賃金が定年時の75%未満になれば賃金の15%に当たる給付金が65歳になるまで受けられことになっています。
60歳以降も厚生年金保険に加入し続ければ、年金額に反映され増額された年金が終身で享受できる!
60歳以降も再雇用あるいは再就職厚生年金保険に加入し保険料を支払えば年金額に反映されます。
反映(再計算時期)は65歳時あるいは70歳時となりますが、会社を退職した場合はその時点での再計算で反映されることになります。
また、老齢基礎年金への繁栄については、国民年金の最高期間40年に達していなければ40年に達するまで老齢基礎年金の増額に反映されます。
従って、60歳以降の就労による厚生年金保険の継続は、終身に亘る年金の増額に繋がり大きなメリットになります。
[結論]老後の安心安定のためには、公的年金の受給は、働ける間は「繰り上げ」は避け、できる限り「繰り下げ」開始が賢明!
以上のことから、現在は65歳までの雇用機会が保障されており、再雇用による給料等の余程のダウンや家庭や健康上の事由などよほどの場合を除いて、老後の安定のためには年金の繰上げは避けて、極力繰り下げを指向されることをおすすめします。
そして、65歳以降も働ける状況ならば是非とも70歳近辺までの繰り下げをとりあえず設定されることをおすすめします(万一の時はすぐに受給開始が可能となる変更ができます)。
それが後々の老後の備えに大きく繋がるのではないかと考えます。
以下の関連記事もご覧いただければ幸いです。貴方の老後大丈夫?退職金は年金で受け取りが一番、老後の安心の為に! 貴方の老後大丈夫?住宅ローンは定年までに完済を!退職金は老後資金 貴方の老後大丈夫?老後の安心に退職金は不可欠 あなたの老後大丈夫?大切な公的年金いくら位になるかご存知? あなたの老後大丈夫?|年金収入が920万円以上の人ってどんな人?
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2019年12月11日
貴方の老後大丈夫?退職金は年金で受け取りが一番、老後の安心の為に!
定年退職金は、一時金で受け取るべきか年金か?
大切な定年退職金の受け取り方について一時金で受け取るべきか、企業年金で受け取るべきかについて様々な損得の議論がなされています。
※ここで言う企業年金には、厚生年金基金(縮小傾向)、確定給付企業年金、確定拠出年金、中小企業退職金共済制度等を含みます。
一時金で受け取る方が手取りが多くなるとの解説が多いが?
会社にもよりますが、定年退職金の一部を企業年金等の年金で受け取ることができる場合、全額を一時金で受け取るのと、年金で受け取るのとでどちらが得かということについて様々な意見があり結局どちらかというと税金や社会保険等の関係で手取りでは一時金だというご意見が多いようですね。
というのは、一時金で受け取ると、退職所得として税制優遇で税金が安くなる上、社会保険料も低く抑えられますが、年金受け取りの場合は、公的年金と同扱いの雑所得となり所得税や社会保険料などの負担が生じ、たとえ年金運用で支給総額が一時金受け取り総額を上回っても、手取り総額で見ると一時金受け取りの方が多くなるといった算出からきています。
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(参考)退職金の税金等の取り扱い
退職金を一時金で受け取れば、「退職所得」として他の所得と合算せず「分離課税」扱いとなります。
一時金から、「規定の退職所得控除額」が引かれた金額の二分の一が「退職所得」となります。
規定の退職所得控除額は勤続年数により次の算式で計算されます。
・勤続年数が20年以下の場合⇒ 40万円×勤続年数(但し下限は80万円)
・勤続年数が20年超の場合 ⇒ 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
従って勤続35年の場合は、以下の計算から1,850万円がまず控除されます。退職金が2000万円とすると税金の対象はわずか150万円となります。
800万円+70万円×(35年−20年)=1,850万円
また、退職所得は、社会保険料の対象にもならないため退職後の国民保険料にも影響しないで済みます。
このように退職一時金は優遇措置が取られています。
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受け取った一時金をどうする?老後に備えは?
しかし、一時金で受け取ってどうするかというのが一つの大きな問題です。
住宅ローンなどの負債が残っている場合は、やはり退職金で清算してしまうことが第一ですから、その場合は何をさておいても一時金で解決してしまいたいものです。また、かつて懸案の使途があればそれにも必要です
しかし、それ以外の残った一時金をどうされますか?
銀行に預けてもほとんど金利はつかないし、下手に不慣れな配当やキャピタルゲインを狙った株式投資・投信や家賃収入狙いの不動産投資などに回した場合、或る日突然の急激な環境変化で大幅に元本を減らしてしまうことも大いにあり得ます。そうなれば一時金の方が手取りが多くなるからなんて無意味になりますね!
また、手元に大金があるとついつい欲しいものやりたいことが膨らみ大旅行や高価なものなどへの衝動買いなどで減らしまうことにもなりかねませんね。旅行や買い物は日常の蓄積で満たしたいものです。
一時金か年金かは老後の安心の視点に立って
従って、手取総額が大きくなるから一時金の方が得だといった議論は、老後を見据えた生活設計にはあまり参考にしたくない視点のように思えます。
退職金はそろそろ現役を引退する時期が近づいたという区切りの証であり、例え元気で現役を続けていくことができても、やはり退職金は老後の安心にとって貴重な財産として扱いたいものですね。
老後の安心に備えては「年金化」が第一!
従って、会社の退職金制度において企業年金制度があるのであれば、「住宅ローンなど負債が残っている場合」や「かねてからやりたいことがあった場合」などの必要な金額分は別として、特段の使途がなければ、思い切って極力年金化(老後の確実な安定収入源とする)してしまうことが老後を安心に迎えるための最善の方向付けではないでしょうか?
退職金の年金化の視点(ポイント)
そして、できれば会社の企業年金制度の中で
@極力最大限の年金枠を活用する・・必要な一時金を除いた上での話ですが。
A可能な限り長期間設定にする・・通常は15年位が最長か?
B可能な限り年金受給開始年齢の先送りをする。・・働ける間は不要。
等の視点に立って退職金の年金化を進められては如何でしょうか?
もちろん、どうしてもの時は途中で一時金として受け取れることもできるはずです。
企業年金は従業員のための福利厚生の一環
企業年金は、基本的には会社の従業員のための福利厚生事業の一環であり、大抵は、会社のなにがしらの支援のもとに企業年金基金なる運営母体があり、その専門母体が金融会社に委託して年金運用をしている形をとっています。
このため、常に、基金と委託金融会社との間でチェック機能が働き、個人で保険会社と年金積み立てするよりは安心感と親近感が持てると考えます(多少は会社の風土にもよりますが)。
最後に
老後20~30年を考えた場合、他に家賃収入が入り続けるとか運用資産が豊富にあれば別ですが、そうでなければ長期間安定した年金収入(国民年金+厚生年金+企業年金)が保障される形を整えることが老後の安心に繋がる最善の選択と考えます。皆さんの判断のお役に立てば幸いです!
なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。
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「長生き」をリスクにしないで、豊かに生きがいを持って暮らす時間にしてほしい──これまで延べ43万人にお金を人生の味方につける方法を伝えてきたファイナンシャルアカデミーが、こんな想いで開講したのが、この『50代のための定年後設計スクール』です。
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