災害等の被災された方には税優遇制度があります
今年も台風や豪雨などで各地で大規模な災害が発生し、たくさんの方が災害に見舞われました。心よりお見舞い申し上げます。
さて、そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたが、台風や水害などで被災された方は、火災保険などの手続きは終わっておられると思いますが、忘れてはならないのは確定申告で所得税や住民税の税免除や優遇措置の適用を受けることです。
[確定申告による所得税の税免除や優遇措置]
災害や盗難などで自宅や家財などで損害が発生した場合、所得税の確定申告において税の優遇措置を受けることができます。
適用を受ける方法には、1.「雑損控除」による税軽減の適用を受ける方法と、2.「災害減免法」の適用による税免除の適用を受ける方法の2種類があります。
なお、「災害減免法」の適用は、所得1000万円以上の人は適用外となるため選択肢は雑損控除による方法しかありません。
1.所得税の「雑損控除」適用による「税軽減」を受ける方法
これは、災害や盗難などで自宅や家財などに損害を被った場合に、損害補償として受け取った火災保険金などを差し引いた「実質損失額」に当たる部分を「雑損控除」として、他の「社会保険控除」などと同様に一定額まで所得から控除されて所得税の軽減(還付)が受けられるというものです。
なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
雑損控除の金額の計算方法は二通りあり、いずれかの大きい方が適用されるます。
(1)「損失額ー民間保険の保険金」より「差し引き損失額」を出し、所得の10%の金額を差し引いた金額を「雑損控除金額」とする方法
「損失額ー民間保険の保険金」ー その年の所得の10%の金額=「雑損控除金額」
損失額は、自宅や車など資産(「生活に通常必要でない資産」は対象外)ごとに算出します。
『自宅の場合』
@取得価額が判っている場合
損失額は、時間の経過による減価を差し引いた時価に被害割合(100%、50%など)をかけた金額
A取得価額がわからない場合
損失額は、総床面積に対する工事費用(国税庁発表都道府県別u当たり工事費用による)に被害割合をかけた金額を損失額とする。
なお、被害割合は、災害時に自治体に申請して交付を受けた「罹災証明書」に記載の「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らず」の4区分により国税庁の定める比率「%」を用います。
詳細については「国税庁の被害割合表」をご覧ください。
(2)「災害関連支出ー5万円」=「雑損控除金額」とする方法
「災害関連支出」とは、損壊した自宅の修復費用や自宅内に流れ込んだゴミや土砂などの撤去費用など。
2.「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法
住宅や家財の損害額が時価の二分の一を超える場合に、下記の「所得に応じた免除割合」が適用され所得税そのものが税額控除されます。
雑損控除よりも直接的に税金免除を受けられるので、本人の所得水準や被害状況と免除割合によっては、雑損控除よりも軽減効果が大きくなる可能性があります。
なお、この制度は、所得1000万円以上の人は適用外となります。
[住民税の税免除や優遇措置]
住民税には、災害減免法の適用がない(注:市町村条例で減免措置を定めるところもあるので確認が必要)ため、所得税の確定申告で「災害減免法」を選択した場合は、別途に確定申告期間中に市区町村で雑損控除の申告をする必要があります。
なお、所得税の確定申告で「雑損控除」を選んだ場合は、自動的に住民税に反映されるため別途手続きする必要はありません。
[確定申告に必要な書類]
・「罹災証明書」、火災保険などから受け取った保険金関係書類」、「災害関連支出の領収書類」など。
最後に
不幸にも台風や豪雨あるいは地震や火災、水害などで被害に遭われた方は、確定申告で所得税などで収めた税金の還付が受けられますので、必要書類を取り揃えて還付申告されることをおすすめします。
なお、2019年度分の確定申告時期は、2020年2月17日(月)から3月16日(月)の予定ですが、雑損控除などによる還付申告については、それ以前でも行えますので早めに申告されることをおすすめします。
また、申告についての詳細は「国税庁の雑損控除」でご確認願います。
なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。
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