いろいろあるのですが。
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特定理由離職者
45歳以上60歳未満 8,265円
会社都合で辞めた方、自己都合でも正当な理由があった方
初回の失業認定の1週間後に失業手当が振り込まれます。7日間の待機期間がありますので、初回の失業手当は20日分前後になります。これ以降も4週間に一度ハローワークで失業認定を受けることで、最大28日分の失業手当を受け取れます。
これは、会社と揉めてたとしても 体がつらかったら、ハロワで言ってみてください
通院の事実などから、医者に書いてもらえるか? と 診断書用紙を渡して守られるかもしれません。
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退職時の、基本。
すぐに再就職する方は、別のノウハウがあるかもしれないが。
基本はこれです。
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受け取る書類
1.雇用保険被保険者証
いわゆる、雇用保険証です。雇用保険に加入している証明になるものです。
2.離職票
離職票は、失業保険を受給するために必要な書類です。交付をしてもらうことを忘れないようにするのと同時に、内容に間違いがないかを必ず確認しましょう。離職票の内容は、失業給付の基本手当の金額や給付日数に関わります。
3.健康保険資格喪失証明書
健康保険から、国民健康保険に切り替えをする場合に必要な書類になります。
4.源泉徴収票
本来、源泉徴収票は、12月の所得が確定したときに受け取る書類です。しかし、年度の途中の退職でも、源泉徴収票が発行されます。
転職後の会社に提出して年末調整をしてもらう時や、年内に転職が決まらない場合は自分で確定申告をする時に必要になります。
5、住民税
1月〜5月に退職した場合
1月末〜5月末までに退職した場合、5月までに支払うべき「住民税」が、最終月の給与、もしくは退職金から一括で徴収されます。
6月〜12月に退職した場合
6月1日〜12月末までに退職した場合、市町村から住民税の納付書が送られてくるので、翌月分から個人で納付します。
役所へ出向き、銀行引き去りに設定するのが楽です。
( 希望する人は、退職する月から翌年の5月分までの住民税を、退職月の給与や退職金から一括で徴収してもらうこともできます。)
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受け取ったら、さっさとやるべきこと。
ダメダメな職場は、書類出してくれるのが遅い。退職日に受け取れるように急かしておくのがよい。
以下、どれも期限があるが、職場から必要な書類が遅れているなら、仕方ない。
遅れても、手続き可能なはず。通院している人は、健康保険に注意。月が変わると保険証がゆうこうでなくなる。月末に通院して薬などを確保すること。健保は選択肢がある。任意継続の方がお得な場合が多いと思うので、行政の窓口でも、前職場の健保でも構わないが、とりあえず質問すること。
【14日以内】国民健康保険に切り替える
国民健康保険は、県と市区町村が共同保険者となって(平成30年4月から)運営している健康保険の制度です。
◆ 保険料
住んでいる自治体に応じて異なります。基本的には、前年度の世帯年収と世帯加入人数をベースとして算出しています。それに加えて、固定資産も算定対象としている市区町村もあります。
保険料は、あらかじめ市役所や区役所などの住んでいる地域の役所で教えてもらうことができます。退職前に、時間を作って確認しておきましょう。
◆ 必要書類
健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、通帳、印鑑、マイナンバー
◆ 手続き
住んでいる自治体の役所の健康保険の窓口に申し出ましょう。
【20日以内】任意継続被保険者制度を利用する
退職前に加入していた健康保険に、引き続き加入する方法です。退職者の意思で、健康保険の継続ができる制度になっています。最大2年間継続して加入することができます。
任意継続にするための要件は、退職する前に2ヶ月以上健康保険の被保険者であることです。
◆ 保険料
在職時の健康保険料は会社と被保険者の折半ですが、退職後の保険料は全額自己負担となります。
保険料は、今までと比較すると高く感じるかもしれません。会社や健康保険組合に問い合わせて確認しておきましょう。保険料を納期までに支払わなければ、任意継続の資格を喪失してしまうので、納付漏れのないようにすることが大切です 。
◆ 必要書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書、本人確認書類、印鑑
◆ 手続き
継続する健康保険組合の手続きに則って行います。20日以内と期限があるため、事前に手続き方法を確認しておくと安心です。
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ややこしいですが。
退職前に 国保では無い人は、 「任意継続被保険者制度」が使えるか確認。(こっちがお得な事が多いと思う)
前年度の住民税は、銀行引き落としで手続き。
国民年金は、再就職までの期間が不明、あるいはもう働かない場合は、銀行口座引き落としに 手続き。
知らないで損をするのは馬鹿だから・