2020年06月09日
製造者又は販売者の記述が無い
2020/06/09
アベノマスクが届いた。
ナント、製造者(又は販売者)の記述が無い。
さらに、製造年月や製造ロットの記述も無い。
これ等の記述が無いと、どうなるかというと、万一製品に、不備不具合異物混入などの事故があった場合、何時どこで製造されたものなのか、追跡ができないのだ。
食品でも、耐久消費財でも異物混入や不具合は、あってはいけない「事故」として扱われる。
表示には、義務表示と任意表示がある。
そして、輸入品の場合にも、義務表示と任意表示が適用される。
厚生労働省が、国民にタダで送りつける場合は、以下の法律の適用外なのだろうか。
不当景品類及び不当表示防止法があり、
消費者庁では、表示対策 を
ホームページで公開している。
ご覧になって頂けないだろか。
タグ:アベノマスク
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