2017年10月07日
選挙 その NO-10 希望の党 候補者から「公認料」前職200万円 元職100万円 徴収している 名目は「寄付金」
選挙 その NO-10
中日新聞ウェブ 中日新聞プラス 2017年10月6日 紙面から
希望、民進から1億5000万円
◆「公認料」前職200万円 元職100万円
希望の党が衆院選で、民進党出身者に対し公認の条件として「寄付金」名目で、前職は二百万円、元職や新人は百万円の提供を求めていることが分かった。公認は百十人を超え、寄付金は総額約一・五億円に上るとみられる。民進前職らには、衆院解散前後に民進から選挙資金一千万円以上が支払われている。公金である政党交付金を中心とする民進の資金が、公認と引き換えに希望に流出していく仕組みとなっている。
関係者によると、民進は希望の要請に基づき、民進前職らに「希望の公認申請手続き」を伝達。希望側は民進への離党届提出、政策協定書への署名に加え「寄付金」を比例代表の供託金(三百万円)と合わせ支払うように指示した。
寄付金は前職が二百万円、元職や新人は百万円と明記された。振込先は希望の会計担当者の口座で、第一次公認が発表された今月三日までが期限とされ、事実上、送金が公認の条件となっていた。
希望は五日までに、民進から立候補予定だった前職四十五人、元職や新人計六十七人を公認しており、寄付金を単純に積み上げると一億五千万円を上回る。
比例代表一人につき三百万円の供託金分は党が一括して国に渡すが、議席獲得数に基づき党に返還される。各候補者に戻らなければその分も希望の資金となるとみられる。
民進に残る約百五十億円とも言われる資金は、多くが国民の税金をもとにした政党交付金だ。国政選挙で得た議席数などで算出されている。法的には、民進から希望に直接、資金を提供することに規制はないが、両党幹部は、露骨な手法は批判を受けると懸念したとみられる。
中日新聞 2017/10/6
「公認料」は政党が候補者に「選挙はお金が掛かるので、これを足しにするように」
と、候補者の選挙費用負担が幾らかでも軽くなるように、渡していた例はあります。
希望の党は逆。 政党が、候補者から公認料を集めて何に使うというのだろう。
政党自体の事務所費用や職員の給与などは、政党交付金があるので十分賄える。
交付金の使途に関しては、政党の裁量に任されていて使い道に制限は無い。
それなのに、まだ政党の維持にお金が掛かるというのは、ヘンにしてはオカシイぞ。と、
中日新聞ウェブ 中日新聞プラス 2017年10月6日 紙面から
希望、民進から1億5000万円
◆「公認料」前職200万円 元職100万円
希望の党が衆院選で、民進党出身者に対し公認の条件として「寄付金」名目で、前職は二百万円、元職や新人は百万円の提供を求めていることが分かった。公認は百十人を超え、寄付金は総額約一・五億円に上るとみられる。民進前職らには、衆院解散前後に民進から選挙資金一千万円以上が支払われている。公金である政党交付金を中心とする民進の資金が、公認と引き換えに希望に流出していく仕組みとなっている。
関係者によると、民進は希望の要請に基づき、民進前職らに「希望の公認申請手続き」を伝達。希望側は民進への離党届提出、政策協定書への署名に加え「寄付金」を比例代表の供託金(三百万円)と合わせ支払うように指示した。
寄付金は前職が二百万円、元職や新人は百万円と明記された。振込先は希望の会計担当者の口座で、第一次公認が発表された今月三日までが期限とされ、事実上、送金が公認の条件となっていた。
希望は五日までに、民進から立候補予定だった前職四十五人、元職や新人計六十七人を公認しており、寄付金を単純に積み上げると一億五千万円を上回る。
比例代表一人につき三百万円の供託金分は党が一括して国に渡すが、議席獲得数に基づき党に返還される。各候補者に戻らなければその分も希望の資金となるとみられる。
民進に残る約百五十億円とも言われる資金は、多くが国民の税金をもとにした政党交付金だ。国政選挙で得た議席数などで算出されている。法的には、民進から希望に直接、資金を提供することに規制はないが、両党幹部は、露骨な手法は批判を受けると懸念したとみられる。
中日新聞 2017/10/6
「公認料」は政党が候補者に「選挙はお金が掛かるので、これを足しにするように」
と、候補者の選挙費用負担が幾らかでも軽くなるように、渡していた例はあります。
希望の党は逆。 政党が、候補者から公認料を集めて何に使うというのだろう。
政党自体の事務所費用や職員の給与などは、政党交付金があるので十分賄える。
交付金の使途に関しては、政党の裁量に任されていて使い道に制限は無い。
それなのに、まだ政党の維持にお金が掛かるというのは、ヘンにしてはオカシイぞ。と、
タグ:衆院選
【このカテゴリーの最新記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/6783699
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック