歴史をみれば、
http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s20_1945_06.html
国会国立図書館より、
・・・婦人に初めて選挙権及び被選挙権を認める「衆議院議員選挙制度改正要綱」を、昭和20年(1945)10月23日の閣議に提出、衆議院議員選挙法改正法案として帝国議会に提出、12月15日可決成立します。婦人参政権は、男女同権を規定する日本国憲法に先立って制定されました。同時に、選挙権は20歳以上、被選挙権は25歳以上と、それぞれ引き下げられました。・・・
とあるように、選挙権と被選挙権はセットなのである。
選挙権だけを現在の20歳から18歳に引き下げると、被選挙権を得るまでに選挙権だけだった期間から5年過ぎれば選ばれる側になれたのが、こんどは7年待たなければ被選挙権を得ることができない、選ばれることなく、選ぶだけしかできない期間が2年も延長されることになる。
これは議員になりたいという人には悲報だろう。
国民の権利として考えた場合憲法違反といっても良いのではないか?
Yahooより。
選挙権「18歳以上」に、公選法改正案審議入り
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150527-00050137-yom-pol
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