間違えて渡して犯罪者にするのは新手の詐欺行為だ。
きっと1万5000円を6万円と勘違いするのだから店員は日本人ではないだろう。
韓国人などによる異常な犯罪が多いのが日本の現状。
だってありえないよ、1万5千円で1万円札と5万円札?
日本人であるはずがない。
yahooより。
1万3000円の会計でお釣り4万6000円もらった男が詐欺容疑で逮捕 「これって店員は悪くないの?」→弁護士に聞いてみた
ねとらぼ 1月8日(木)18時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150108-00000084-it_nlab-sci
関連 容疑者 平本氏
http://blog.livedoor.jp/nemusoku/archives/42801952.html
アルバイト店員(16)女子高校生の実名も報道すべき。逆転の可能性があるからだ。
http://www.47news.jp/CN/201501/CN2015010701001640.html
コンビニで店員から多すぎるお釣りを受け取った男性が詐欺容疑で逮捕されるという、なんだか不思議な事件がネット上で話題になっています。
刑法246条1項にあたるとなれば最高で懲役10年。要注意です(出典:刑法)
奈良県のコンビニで約1万3000円の買い物をした男性。1万5000円を支払ったところ、なぜか6万円を受け取ったと勘違いした店員が約4万6000円のお釣りを渡してきて、間違いを訂正せずに受け取った男性は詐欺容疑で逮捕され実名で報道される事態に発展しています。店員は「忙しくてパニックになり勘違いした」と話しており、逮捕された男性は「酒に酔っていて覚えていない」と容疑を否認しているとのこと。
このいろいろとツッコミ所の多い事件はネット上で大きな話題となり、「何もかも間違いすぎだろ」「これは店員が悪いのでは」「普段お釣りなんか確認しないけど、この場合だと俺も逮捕されるじゃん」などとさまざまな意見・疑問が出てきています。気になったので弁護士さんにいくつか質問してみました。
協力してくれた弁護士さんは「自分の専門分野ではないためあくまで一般の弁護士としての回答ですが」と前置きしながらも、「店員に罪がないことは間違いない」と断言。男性が余分な釣り銭があることを知りながらそれを告げなかった場合は「騙す」行為に該当するため、刑法の詐欺罪(刑法246条1項)にあたると考えられているそうです。ただし、実際に適用される事例はとても珍しいとのこと。・・・
―少なくともコンビニの名前は実名報道すべき。
逮捕される可能性がきわめて高いコンビニなど行く人はいないのだから。
犯罪者創出コンビニ。○○橿原店ってね。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image