http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130506-00000052-san-pol
ルール緩めます 育休中の在宅勤務 自民、参院選公約の目玉に
産経新聞 5月6日(月)7時55分配信
職場以外の場所で働く「テレワーク」に関し、自民党が、育児休業中の在宅勤務の規制を緩和する方針を固めたことが5日、わかった。育休中の収入確保やスムーズな職場復帰を図ることで、育休取得への環境整備を図る狙い。安倍晋三首相が掲げる「育休3年」実現に向けた具体策で、自民党は参院選公約の目玉として明記する方針だ。
育休は休業取得開始前の2年間に、一定の勤務実績などを満たせば取得でき、さらに雇用保険に加入していれば育休前の給料の50%相当の育児休業給付金を受け取ることができる。
ただ、育休給付金は月に20日間以上「休業」していないと支給されない。雇用保険法施行規則では1カ月の就業日数は「10日以下」と定められている。これは法律が「育休中に仕事をするくらいなら、早く職場復帰すべきだ」との前提に立っているためだ。
この規制に従うと、育休中でも、在宅であれば1日数時間程度、月に11日以上の在宅勤務が可能な人であっても、働き過ぎれば育休給付金をもらえなくなる。現行制度では、1日1時間の仕事でも、法律上は「1日」に換算されてしまうという仕組みもある。
しかし、近年は事務作業のIT化で、在宅での勤務が可能な職種、職場が大幅に増加。育休中でも、1日数時間の在宅勤務をこなすことは難しくない。
自民党は、これら規制が育休中のテレワーク普及を妨げている原因と分析。「就業10日以下」の規定を時間単位に変更するなど規制の見直しを進めており、「子育てしながらでも、働き続けられる」環境を整備したい考えだ。
仮に、規定を「月80時間以下」に見直せば、1日当たり4時間の在宅勤務を週5日間、月20日間行っても育休給付金を受け取ることが可能だ。
雇用側にとっても、有能な社員に仕事を継続してもらえることで利益に結びつけられるほか、社員側も仕事の感覚を維持でき、職場への復帰が容易になるという利点がある。
育児休暇に限らず、正規社員なのか契約社員なのか別け隔てのない仕組みが重要だ。
この制度も契約社員ではなかなか難しい、となるかもしれない。
しかし、契約社員の契約の中で1日3時間とか5時間という働き方ができるのだろうからそういう意味では正社員にも自給的な扱いでよいのだとも思う。
首にならない程度のしごとは人により幅があろうが、例えば、連絡が着くようにしておく、ということだけでもかなり大きい要素だろう。
時間の切り売りという形でサラリーマンが働くという考え方はそう悪くないと思う。
もちろん、働かないでも給料がもらえている人については、厳しい選択となろうが。
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