さらに、
・仮想通貨交換業者は登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。
ということとなっている。
ただし、現在は経過措置がある。
問題の、デタラメで不正送金をされてしまったというコインチェックは未登録の業者だ。
登録申請は出したようだが登録申請が受理される見込みが立っていないようだ。
政府広報オンラインにおいては、
「仮想通貨」を利用する前に知ってほしいこと。
平成29年4月から、「仮想通貨交換業(仮想通貨交換サービス)」に関する新しい制度が開始されました
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201705/1.html
これから、
・「仮想通貨交換業」に関する新しい制度が平成29年4月1日からスタート
・「仮想通貨は、円やドルなどの法定通貨ではない」
・仮想通貨は、その価値を信頼する人たちの間でのみ通用するものであり、法定通貨のようにどこの店舗でも支払い等に利用できるとは限りません
・利用者は、「交換所」や「取引所」と呼ばれる業者からインターネットを介して仮想通貨を入手・換金するのが一般的であり、法定通貨のように実物の紙幣や硬貨はありません
・業者のサービスは「仮想通貨交換業」として、平成29年4月1日から資金決済法上の規制の対象
・規制が始まったのは、
マネー・ローンダリング対策
利用者保護
・金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが、国内で仮想通貨交換業を行うことができます。
株式会社であること
資本金が1,000万円以上、純資産がマイナスでないこと
仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制が整備されていること など
利用者財産の分別管理
取引時確認の実施
・平成29年(2017年)3月31日以前から仮想通貨交換業を行っていた事業者は、制度開始から、平成29年(2017年)9月30日までの間、登録猶予期間が設けられており、登録がない場合であっても事業を継続できます(ただし、かかる登録猶予期間中であっても、改正資金決済法上の規制を受けることになります。)。
仮想通貨に関するパンフレット
http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf
ICOについて
http://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/06.pdf
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image